第二十五条第一項(第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(第五十四条に規定する営業(食品 又は添加物の流通の状況を考慮して政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)、第五十九条(第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十四条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。
食品衛生法
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昭和二十二年法律第二百三十三号
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第七十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第二十八条第一項(第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第二項(第五十四条に規定する営業(食品 又は添加物の流通の状況を考慮して政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)、第五十九条(第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び第六十四条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定により保健所を設置する市 又は特別区が処理することとされている事務は、第一号法定受託事務とする。