第七十条第一項本文に規定する場合には、厚生労働大臣は、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
食品衛生法
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昭和二十二年法律第二百三十三号
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第七十二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
内閣総理大臣は、第十九条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。
厚生労働大臣は、第十八条第一項(第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)又は第六十八条第一項 若しくは第二項において準用する第十三条第一項に規定する基準 又は規格を定めたとき その他必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第十九条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めることを求めることができる。