食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第七十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第四十八条第八項第五十五条第五十六条第二項第五十七条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十七条第一項第五十八条第五十九条第六十条第一項第六十一条 及び第六十九条
都道府県知事」とあるのは、
保健所を設置する市 又は特別区にあつては、
「市長」又は「区長」と

する。


ただし、政令で定める営業に関する政令で定める処分については、この限りでない。