第四十八条第八項、第五十五条、第五十六条第二項(第五十七条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十七条第一項、第五十八条、第五十九条、第六十条第一項、第六十一条 及び第六十九条中
「都道府県知事」とあるのは、
保健所を設置する市 又は特別区にあつては、
「市長」又は「区長」と
する。
ただし、政令で定める営業に関する政令で定める処分については、この限りでない。
第四十八条第八項、第五十五条、第五十六条第二項(第五十七条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第五十七条第一項、第五十八条、第五十九条、第六十条第一項、第六十一条 及び第六十九条中
「都道府県知事」とあるのは、
保健所を設置する市 又は特別区にあつては、
「市長」又は「区長」と
する。
ただし、政令で定める営業に関する政令で定める処分については、この限りでない。