食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第七十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、第六条第二号ただし書(第六十八条第一項 及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、第七条第一項から 第三項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第四項の規定による禁止の全部 若しくは一部の解除をしようとするとき、第八条第一項の規定により指定成分等を指定しようとするとき、第十条第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、第十二条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、第十三条第一項第六十八条第一項 及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準 若しくは規格を定めようとするとき、第十三条第三項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質 若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第十八条第一項第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する基準 若しくは規格を定めようとするとき、第十八条第三項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第二十三条第一項に規定する輸入食品監視指導計画を定め、若しくは変更しようとするとき、第五十条第一項に規定する基準を定めようとするとき、又は第五十一条第一項第五十二条第一項 若しくは第五十四条の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、その趣旨、内容 その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。


ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ 広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。

2項

都道府県知事等は、第二十四条第一項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又は変更しようとするときは、 その趣旨、内容 その他の必要な事項を公表し、広く住民の意見を求めなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項ただし書の場合においては、 事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。

4項

第一項 及び前項の規定は、内閣総理大臣が第十九条第一項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めようとするとき、並びに厚生労働大臣 及び内閣総理大臣が指針を定め、又は変更しようとするときについて準用する。