厚生労働大臣は、第六条第二号ただし書(第六十八条第一項 及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、第七条第一項から 第三項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第四項の規定による禁止の全部 若しくは一部の解除をしようとするとき、第八条第一項の規定により指定成分等を指定しようとするとき、第十条第一項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、第十二条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、第十三条第一項(第六十八条第一項 及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準 若しくは規格を定めようとするとき、第十三条第三項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質 若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第十八条第一項(第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)に規定する基準 若しくは規格を定めようとするとき、第十八条第三項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第二十三条第一項に規定する輸入食品監視指導計画を定め、若しくは変更しようとするとき、第五十条第一項に規定する基準を定めようとするとき、又は第五十一条第一項、第五十二条第一項 若しくは第五十四条の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、その趣旨、内容 その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。
ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ 広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。