第二十八条第一項に規定する当該職員の職権 及び食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、 厚生労働大臣、内閣総理大臣 又は都道府県知事等は、その職員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする。
食品衛生法
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昭和二十二年法律第二百三十三号
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第三十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、 その命じた食品衛生監視員に監視指導を行わせなければならない。
内閣総理大臣は、指針に従い、 その命じた食品衛生監視員に食品、添加物、器具 及び容器包装の表示 又は広告に係る監視指導を行わせるものとする。
厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の定めるところにより、 その命じた食品衛生監視員に食品、添加物、器具 及び容器包装の輸入に係る監視指導を行わせるものとする。
前各項に定めるもののほか、 食品衛生監視員の資格 その他食品衛生監視員に関し必要な事項は、政令で定める。