食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第七章 検査

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 19時55分


1項

第十三条第一項の規定により規格が定められた食品 若しくは添加物 又は第十八条第一項の規定により規格が定められた器具 若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣 若しくは都道府県知事 又は登録検査機関の行う検査を受け、これに合格したものとして厚生労働省令で定める表示が付されたものでなければ、販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。

2項

前項の規定による厚生労働大臣 又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない

3項

前項の手数料は、厚生労働大臣の行う検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、登録検査機関の行う検査を受けようとする者の納付するものについては当該登録検査機関の収入とする。

4項

前三項に定めるもののほか第一項の検査 及び当該検査に合格した場合の措置に関し必要な事項は、政令で定める。

5項

第一項の検査の結果については、審査請求をすることができない

1項

都道府県知事は、次の各号に掲げる食品、添加物、器具 又は容器包装を発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具 又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添加物、器具 又は容器包装に該当するおそれがあり、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める要件 及び手続に従い、その者に対し、当該食品、添加物、器具 又は容器包装について、当該都道府県知事 又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。

一 号

第六条第二号 又は第三号に掲げる食品 又は添加物

二 号

第十三条第一項の規定により定められた規格に合わない食品 又は添加物

三 号

第十三条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品

四 号

第十三条第三項に規定する食品

五 号

第十六条に規定する器具 又は容器包装

六 号

第十八条第一項の規定により定められた規格に合わない器具 又は容器包装

七 号

第十八条第三項の規定に違反する器具 又は容器包装

2項

厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、前項各号に掲げる食品、添加物、器具 若しくは容器包装 又は第十二条に規定する食品を製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具 又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具 又は容器包装について、厚生労働大臣 又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。

3項

厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、生産地の事情 その他の事情からみて第一項各号に掲げる食品、添加物、器具 若しくは容器包装 又は第十二条に規定する食品に該当するおそれがあると認められる食品、添加物、器具 又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具 又は容器包装について、厚生労働大臣 又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。

4項

前三項の命令を受けた者は、当該検査を受け、その結果についての通知を受けた後でなければ、 当該食品、添加物、器具 又は容器包装を販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。

5項

前項の通知であつて登録検査機関がするものは、 当該検査を受けるべきことを命じた都道府県知事 又は厚生労働大臣を経由してするものとする。

6項

第一項から 第三項までの規定による厚生労働大臣 又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない

7項

前条第三項から 第五項までの規定は、第一項から 第三項までの検査について準用する。

1項

販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具 又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。

1項

厚生労働大臣、内閣総理大臣 又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者 その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫 その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具 若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類 その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具 若しくは容器包装を無償で収去させることができる。

2項

前項の規定により当該職員に臨検検査 又は収去をさせる場合においては、これにその身分を示す証票を携帯させ、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示させなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

4項

厚生労働大臣、内閣総理大臣 又は都道府県知事等は、第一項の規定により収去した食品、添加物、器具 又は容器包装の試験に関する事務を登録検査機関に委託することができる。

1項

国 及び都道府県は、第二十五条第一項 又は第二十六条第一項から 第三項までの検査(以下「製品検査」という。)及び前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具 又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。

2項

保健所を設置する市 及び特別区は、前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具 又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。

3項
都道府県等の食品衛生検査施設に関し必要な事項は、政令で定める。
1項

第二十八条第一項に規定する当該職員の職権 及び食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、 厚生労働大臣、内閣総理大臣 又は都道府県知事等は、その職員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする。

2項

都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、 その命じた食品衛生監視員に監視指導を行わせなければならない。

3項

内閣総理大臣は、指針に従い、 その命じた食品衛生監視員に食品、添加物、器具 及び容器包装の表示 又は広告に係る監視指導を行わせるものとする。

4項

厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の定めるところにより、 その命じた食品衛生監視員に食品、添加物、器具 及び容器包装の輸入に係る監視指導を行わせるものとする。

5項

前各項に定めるもののほか、 食品衛生監視員の資格 その他食品衛生監視員に関し必要な事項は、政令で定める。