食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

食品等事業者(食品 若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること 若しくは器具 若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人 若しくは 法人 又は学校、病院 その他の施設において継続的に不特定 若しくは多数の者に食品を供与する人 若しくは 法人をいう。以下同じ。)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定 若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具 又は容器包装(以下「販売食品等」という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識 及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項

食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、当該食品等事業者に対して販売食品等 又は その原材料の販売を行つた者の名称 その他必要な情報に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。

3項

食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、前項に規定する記録の国、都道府県等への提供、食品衛生上の危害の原因となつた販売食品等の廃棄 その他の必要な措置を適確かつ迅速に講ずるよう努めなければならない。