食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 19時55分


1項

この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制 その他の措置を講ずることにより、 飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。

1項

国、都道府県、地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、教育活動 及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析 及び提供、食品衛生に関する研究の推進、食品衛生に関する検査の能力の向上 並びに食品衛生の向上にかかわる人材の養成 及び資質の向上を図るために必要な措置を講じなければならない。

2項

国、都道府県、保健所を設置する市 及び特別区は、食品衛生に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

3項

国は、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析 及び提供 並びに研究 並びに輸入される食品、添加物、器具 及び容器包装についての食品衛生に関する検査の実施を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するために必要な措置を講ずるとともに、都道府県、保健所を設置する市 及び特別区(以下「都道府県等」という。)に対し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるものとする。

1項

食品等事業者(食品 若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること 若しくは器具 若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人 若しくは 法人 又は学校、病院 その他の施設において継続的に不特定 若しくは多数の者に食品を供与する人 若しくは 法人をいう。以下同じ。)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定 若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具 又は容器包装(以下「販売食品等」という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識 及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項

食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、当該食品等事業者に対して販売食品等 又は その原材料の販売を行つた者の名称 その他必要な情報に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。

3項

食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、前項に規定する記録の国、都道府県等への提供、食品衛生上の危害の原因となつた販売食品等の廃棄 その他の必要な措置を適確かつ迅速に講ずるよう努めなければならない。

1項

この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。


ただし医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品 及び再生医療等製品は、これを含まない。

2項

この法律で添加物とは、食品の製造の過程において 又は食品の加工 若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤 その他の方法によつて使用する物をいう。

3項

この法律で天然香料とは、動植物から得られた物 又は その混合物で、食品の着香の目的で使用される添加物をいう。

4項

この法律で器具とは、飲食器、割ぽう具 その他食品 又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受 又は摂取の用に供され、かつ、食品 又は添加物に直接接触する機械、器具 その他の物をいう。


ただし、農業 及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具 その他の物は、これを含まない。

5項

この法律で容器包装とは、食品 又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品 又は添加物を授受する場合 そのままで引き渡すものをいう。

6項

この法律で食品衛生とは、食品、添加物、器具 及び容器包装を対象とする飲食に関する衛生をいう。

7項

この法律で営業とは、業として、食品 若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること 又は器具 若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。


ただし、農業 及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。

8項

この法律で営業者とは、営業を営む人 又は法人をいう。

9項

この法律で登録検査機関とは、第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた法人をいう。