厚生労働大臣は、特定の国 若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品 又は添加物について、第二十六条第一項から 第三項まで 又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる食品 又は添加物に該当するものが相当数発見されたこと、生産地における食品衛生上の管理の状況 その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる食品 又は添加物に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度 その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の食品 又は添加物に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の食品 又は添加物を販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、若しくは調理することを禁止することができる。
第六条各号に掲げる食品 又は添加物
第十二条に規定する食品
第十三条第一項の規定により定められた規格に合わない食品 又は添加物
第十三条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品
第十三条第三項に規定する食品