食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第二章 食品及び添加物

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 19時55分


1項

販売(不特定 又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品 又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列 及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。

1項

次に掲げる食品 又は添加物は、これを販売し(不特定 又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

一 号

腐敗し、若しくは変敗したもの 又は未熟であるもの。


ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。

二 号

有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。


ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

三 号

病原微生物により汚染され、又は その疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。

四 号

不潔、異物の混入 又は添加 その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。

1項

厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの 又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、それらの物を食品として販売することを禁止することができる。

2項

厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であつて当該物の通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その物を食品として販売することを禁止することができる。

3項

厚生労働大臣は、食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様からみて当該食品に当該被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかつた物が含まれていることが疑われる場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その食品を販売することを禁止することができる。

4項

厚生労働大臣は、前三項の規定による販売の禁止をした場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、当該禁止に係る物 又は食品に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部 又は一部を解除するものとする。

5項

厚生労働大臣は、第一項から 第三項までの規定による販売の禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部 若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。

1項

食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分 又は物であつて、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したもの(第三項 及び第七十条第一項において「指定成分等」という。)を含む食品(以下 この項において「指定成分等含有食品」という。)を取り扱う営業者は、その取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、当該情報を、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)に届け出なければならない。

2項

都道府県知事等は、前項の規定による届出があつたときは、 当該届出に係る事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

3項

医師、歯科医師、薬剤師 その他の関係者は、指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害の把握に努めるとともに、 都道府県知事等が、食品衛生上の危害の発生を防止するため指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害に関する調査を行う場合において、当該調査に関し必要な協力を要請されたときは、当該要請に応じ、当該被害に関する情報の提供 その他必要な協力をするよう努めなければならない。

1項

厚生労働大臣は、特定の国 若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品 又は添加物について、第二十六条第一項から 第三項まで 又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる食品 又は添加物に該当するものが相当数発見されたこと、生産地における食品衛生上の管理の状況 その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる食品 又は添加物に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度 その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の食品 又は添加物に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の食品 又は添加物を販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、若しくは調理することを禁止することができる。

一 号

第六条各号に掲げる食品 又は添加物

二 号

第十二条に規定する食品

三 号

第十三条第一項の規定により定められた規格に合わない食品 又は添加物

四 号

第十三条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品

五 号

第十三条第三項に規定する食品

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

3項

厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をした場合において、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に係る特定の食品 又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部 又は一部を解除するものとする。

4項

厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をしたとき、 又は前項の規定による禁止の全部 若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。

1項

第一号 若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくは その疑いがあり、第一号 若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜(と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜 及び厚生労働省令で定める その他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨、乳、臓器 及び血液 又は第二号 若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくは その疑いがあり、第二号 若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した家きん(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第一号に規定する食鳥 及び厚生労働省令で定める その他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨 及び臓器は、厚生労働省令で定める場合を除き、これを食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために、採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。


ただし、へい死した獣畜 又は家きんの肉、骨 及び臓器であつて、当該職員が、人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認めたものは、この限りでない。

一 号
と畜場法第十四条第六項各号に掲げる疾病 又は異常
二 号
食鳥処理の事業の規制 及び食鳥検査に関する法律第十五条第四項各号に掲げる疾病 又は異常
三 号

前二号に掲げる疾病 又は異常以外の疾病 又は異常であつて厚生労働省令で定めるもの

2項

獣畜の肉、乳 及び臓器 並びに家きんの肉 及び臓器 並びに厚生労働省令で定める これらの製品(以下 この項において「獣畜の肉等」という。)は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、前項各号に掲げる疾病にかかり、若しくは その疑いがあり、同項各号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜の肉、乳 若しくは臓器 若しくは家きんの肉 若しくは臓器 又は これらの製品でない旨 その他厚生労働省令で定める事項(以下 この項において「衛生事項」という。)を記載した証明書 又は その写しを添付したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならない。


ただし、厚生労働省令で定める国から輸入する獣畜の肉等であつて、当該獣畜の肉等に係る衛生事項が当該国の政府機関から 電気通信回線を通じて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたものについては、この限りでない。

1項

食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための措置が講じられていることが必要なものとして厚生労働省令で定める食品 又は添加物は、当該措置が講じられていることが確実であるものとして厚生労働大臣が定める 若しくは地域 又は施設において製造し、又は加工されたものでなければ、これを販売の用に供するために輸入してはならない。

2項

第六条各号に掲げる食品 又は添加物のいずれにも該当しないこと その他厚生労働省令で定める事項を確認するために生産地における食品衛生上の管理の状況の証明が必要であるものとして厚生労働省令で定める食品 又は添加物は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、当該事項を記載した証明書 又は その写しを添付したものでなければ、これを販売の用に供するために輸入してはならない。

1項

人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料 及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く)並びにこれを含む製剤 及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

1項

厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品 若しくは添加物の製造、加工、使用、調理 若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品 若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。

2項

前項の規定により基準 又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品 若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品 若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又は その規格に合わない食品 若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。

3項

農薬(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬をいう。次条において同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第二項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤 その他の方法によつて用いられる物 及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く)が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。


ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。

1項

厚生労働大臣は、前条第一項の食品の成分に係る規格として、食品に残留する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項に規定する飼料添加物 又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第一項に規定する医薬品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「農薬等」という。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の量の限度を定めるとき、同法第二条第九項に規定する再生医療等製品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「動物用再生医療等製品」という。)が使用された対象動物(同法第八十三条第一項の規定により読み替えられた同法第十四条第二項第三号ロに規定する対象動物をいう。)の肉、乳 その他の生産物について食用に供することができる範囲を定めるとき その他必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、農薬等の成分 又は動物用再生医療等製品の構成細胞、導入遺伝子 その他厚生労働省令で定めるものに関する資料の提供 その他必要な協力を求めることができる。