販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具 又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。
食品衛生法
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昭和二十二年法律第二百三十三号
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第二十七条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正