食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第二十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国 及び都道府県は、第二十五条第一項 又は第二十六条第一項から 第三項までの検査(以下「製品検査」という。)及び前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具 又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。

2項

保健所を設置する市 及び特別区は、前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具 又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。

3項
都道府県等の食品衛生検査施設に関し必要な事項は、政令で定める。