国 及び都道府県は、第二十五条第一項 又は第二十六条第一項から 第三項までの検査(以下「製品検査」という。)及び前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具 又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。
食品衛生法
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昭和二十二年法律第二百三十三号
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第二十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
保健所を設置する市 及び特別区は、前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具 又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。
都道府県等の食品衛生検査施設に関し必要な事項は、政令で定める。