食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第二十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十三条第一項の規定により規格が定められた食品 若しくは添加物 又は第十八条第一項の規定により規格が定められた器具 若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣 若しくは都道府県知事 又は登録検査機関の行う検査を受け、これに合格したものとして厚生労働省令で定める表示が付されたものでなければ、販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。

2項

前項の規定による厚生労働大臣 又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない

3項

前項の手数料は、厚生労働大臣の行う検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、登録検査機関の行う検査を受けようとする者の納付するものについては当該登録検査機関の収入とする。

4項

前三項に定めるもののほか第一項の検査 及び当該検査に合格した場合の措置に関し必要な事項は、政令で定める。

5項

第一項の検査の結果については、審査請求をすることができない