厚生労働大臣、内閣総理大臣 又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者 その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫 その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具 若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類 その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具 若しくは容器包装を無償で収去させることができる。
食品衛生法
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昭和二十二年法律第二百三十三号
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第二十八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の規定により当該職員に臨検検査 又は収去をさせる場合においては、これにその身分を示す証票を携帯させ、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示させなければならない。
第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
厚生労働大臣、内閣総理大臣 又は都道府県知事等は、第一項の規定により収去した食品、添加物、器具 又は容器包装の試験に関する事務を登録検査機関に委託することができる。