都道府県知事は、次の各号に掲げる食品、添加物、器具 又は容器包装を発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具 又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添加物、器具 又は容器包装に該当するおそれがあり、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める要件 及び手続に従い、その者に対し、当該食品、添加物、器具 又は容器包装について、当該都道府県知事 又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。
第六条第二号 又は第三号に掲げる食品 又は添加物
第十三条第一項の規定により定められた規格に合わない食品 又は添加物
第十三条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品
第十三条第三項に規定する食品
第十六条に規定する器具 又は容器包装
第十八条第一項の規定により定められた規格に合わない器具 又は容器包装
第十八条第三項の規定に違反する器具 又は容器包装