食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国、都道府県、地域保健法昭和二十二年法律第百一号第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、教育活動 及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析 及び提供、食品衛生に関する研究の推進、食品衛生に関する検査の能力の向上 並びに食品衛生の向上にかかわる人材の養成 及び資質の向上を図るために必要な措置を講じなければならない。

2項

国、都道府県、保健所を設置する市 及び特別区は、食品衛生に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

3項

国は、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析 及び提供 並びに研究 並びに輸入される食品、添加物、器具 及び容器包装についての食品衛生に関する検査の実施を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するために必要な措置を講ずるとともに、都道府県、保健所を設置する市 及び特別区(以下「都道府県等」という。)に対し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるものとする。