厚生労働大臣は、営業(器具 又は容器包装を製造する営業 及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業(第五十四条 及び第五十七条第一項において「食鳥処理の事業」という。)を除く。)の施設の衛生的な管理 その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。
一
号
二
号
施設の内外の清潔保持、ねずみ 及び昆虫の駆除 その他一般的な衛生管理に関すること。
食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(小規模な営業者(器具 又は容器包装を製造する営業者 及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項に規定する食鳥処理業者を除く。次項において同じ。)その他の政令で定める営業者にあつては、その取り扱う食品の特性に応じた取組)に関すること。