食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第九章 営業

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 19時55分


1項

乳製品、第十二条の規定により厚生労働大臣が定めた添加物 その他製造 又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品 又は添加物であつて政令で定めるものの製造 又は加工を行う営業者は、その製造 又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならない。


ただし、営業者が自ら食品衛生管理者となつて管理する施設については、この限りでない。

2項

営業者が、前項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業 又は加工業を二以上の施設で行う場合において、その施設が隣接しているときは、食品衛生管理者は、同項の規定にかかわらず、その二以上の施設を通じて一人で足りる。

3項

食品衛生管理者は、当該施設においてその管理に係る食品 又は添加物に関してこの法律 又は この法律に基づく命令 若しくは処分に係る違反が行われないように、その食品 又は添加物の製造 又は加工に従事する者を監督しなければならない。

4項

食品衛生管理者は、前項に定めるもののほか、当該施設においてその管理に係る食品 又は添加物に関してこの法律 又は この法律に基づく命令 若しくは処分に係る違反の防止 及び食品衛生上の危害の発生の防止のため、当該施設における衛生管理の方法 その他の食品衛生に関する事項につき、必要な注意をするとともに、営業者に対し必要な意見を述べなければならない。

5項

営業者は、その施設に食品衛生管理者を置いたときは、前項の規定による食品衛生管理者の意見を尊重しなければならない。

6項

次の各号いずれかに該当する者でなければ、食品衛生管理者となることができない

一 号
医師、歯科医師、薬剤師 又は獣医師
二 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学 又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学 又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

三 号
都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
四 号

学校教育法に基づく高等学校 若しくは中等教育学校 若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校を卒業した者 又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、第一項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業 又は加工業において食品 又は添加物の製造 又は加工の衛生管理の業務に三年以上従事し、 かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

7項

前項第四号に該当することにより食品衛生管理者たる資格を有する者は、 衛生管理の業務に三年以上従事した製造業 又は加工業と同種の製造業 又は加工業の施設においてのみ、食品衛生管理者となることができる。

8項

第一項に規定する営業者は、食品衛生管理者を置き、又は自ら食品衛生管理者となつたときは、十五日以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、その食品衛生管理者の氏名 又は自ら食品衛生管理者となつた旨 その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。


食品衛生管理者を変更したときも、同様とする。

1項

前条第六項第三号の養成施設 又は同項第四号の講習会の登録に関して必要な事項は政令で、 受講科目 その他同項第三号の養成施設 又は同項第四号の講習会の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。

1項

厚生労働大臣は、食品 又は添加物の製造 又は加工の過程において有毒な又は有害な物質が当該食品 又は添加物に混入することを防止するための措置に関し必要な基準を定めることができる。

2項

営業者(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項に規定する食鳥処理業者を除く)は、前項の規定により基準が定められたときは、これを遵守しなければならない。

1項

厚生労働大臣は、営業(器具 又は容器包装を製造する営業 及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業(第五十四条 及び第五十七条第一項において「食鳥処理の事業」という。)を除く)の施設の衛生的な管理 その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

一 号

施設の内外の清潔保持、ねずみ 及び昆虫の駆除 その他一般的な衛生管理に関すること。

二 号

食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(小規模な営業者(器具 又は容器包装を製造する営業者 及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項に規定する食鳥処理業者を除く次項において同じ。)その他の政令で定める営業者にあつては、その取り扱う食品の特性に応じた取組)に関すること。

2項

営業者は、前項の規定により定められた基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

3項

都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。

1項

厚生労働大臣は、器具 又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理 その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

一 号
施設の内外の清潔保持 その他一般的な衛生管理に関すること。
二 号
食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な適正に製造を管理するための取組に関すること。
2項

器具 又は容器包装を製造する営業者は、前項の規定により定められた基準(第十八条第三項に規定する政令で定める材質以外の材質の原材料のみが使用された器具 又は容器包装を製造する営業者にあつては、前項第一号に掲げる事項に限る)に従い、公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。

3項

都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。

1項

第十八条第三項に規定する政令で定める材質の原材料が使用された器具 又は容器包装を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その取り扱う器具 又は容器包装の販売の相手方に対し、当該取り扱う器具 又は容器包装が次の各号いずれかに該当する旨を説明しなければならない。

一 号

第十八条第三項に規定する政令で定める材質の原材料について、同条第一項の規定により定められた規格に適合しているもののみを使用した器具 又は容器包装であること。

二 号

第十八条第三項ただし書に規定する加工がされている器具 又は容器包装であること。

2項

器具 又は容器包装の原材料であつて、第十八条第三項に規定する政令で定める材質のものを販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、当該原材料を使用して器具 又は容器包装を製造する者から、当該原材料が同条第一項の規定により定められた規格に適合しているものである旨の確認を求められた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、必要な説明をするよう努めなければならない。

1項

都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く)であつて、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。

1項

前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項

前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。


ただし同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号いずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。

一 号

この法律 又は この法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、 又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 号

第五十九条から 第六十一条までの規定により許可を取り消され、 その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

3項

都道府県知事は、第一項の許可に五年を下らない有効期間 その他の必要な条件を付けることができる。

1項

前条第一項の許可を受けた者(以下この条において「許可営業者」という。)について相続、合併 又は分割(当該営業を承継させるものに限る)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該営業を承継した法人は、許可営業者の地位を承継する。

2項

前項の規定により許可営業者の地位を承継した者は、 遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

営業(第五十四条に規定する営業、公衆衛生に与える影響が少ない営業で政令で定めるもの及び食鳥処理の事業を除く)を営もうとする者は、 厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その営業所の名称 及び所在地 その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

前条の規定は、前項の規定による届出をした者について準用する。


この場合において、

同条第一項
前条第一項の許可を受けた者」とあるのは
次条第一項の規定による届出をした者」と、

許可営業者」とあるのは
「届出営業者」と、

同条第二項
許可営業者」とあるのは
「届出営業者」と

読み替えるものとする。

1項

営業者が、次の各号いずれかに該当する場合であつて、その採取し、製造し、輸入し、加工し、若しくは販売した食品 若しくは添加物 又は その製造し、輸入し、若しくは販売した器具 若しくは容器包装を回収するとき(次条第一項 又は第二項の規定による命令を受けて回収するとき、及び食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令で定めるときを除く)は、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、回収に着手した旨 及び回収の状況を都道府県知事に届け出なければならない。

一 号

第六条第十条から 第十二条まで第十三条第二項 若しくは第三項第十六条第十八条第二項 若しくは第三項 又は第二十条の規定に違反し、又は違反するおそれがある場合

二 号

第九条第一項 又は第十七条第一項の規定による禁止に違反し、又は違反するおそれがある場合

2項

都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、当該届出に係る事項を厚生労働大臣 又は内閣総理大臣に報告しなければならない。

1項

厚生労働大臣 又は都道府県知事は、営業者が第六条第十条から 第十二条まで第十三条第二項 若しくは第三項第十六条 若しくは第十八条第二項 若しくは第三項の規定に違反した場合 又は第九条第一項 若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合においては、営業者 若しくは当該職員にその食品、添加物、器具 若しくは容器包装を廃棄させ、又は その他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。

2項

内閣総理大臣 又は都道府県知事は、営業者が第二十条の規定に違反した場合においては、営業者 若しくは当該職員にその食品、添加物、器具 若しくは容器包装を廃棄させ、又は その他営業者に対し虚偽の若しくは誇大な表示 若しくは広告による食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。

1項

都道府県知事は、営業者が第六条第八条第一項第十条から 第十二条まで第十三条第二項 若しくは第三項第十六条第十八条第二項 若しくは第三項第十九条第二項第二十条第二十五条第一項第二十六条第四項第四十八条第一項第五十条第二項第五十一条第二項第五十二条第二項 若しくは第五十三条第一項の規定に違反した場合、第七条第一項から 第三項まで第九条第一項 若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合、第五十五条第二項第一号 若しくは第三号に該当するに至つた場合 又は同条第三項の規定による条件に違反した場合においては、同条第一項の許可を取り消し、又は営業の全部 若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。

2項

厚生労働大臣は、営業者(食品、添加物、器具 又は容器包装を輸入することを営む人 又は 法人に限る)が第六条第八条第一項第十条第二項第十一条第十二条第十三条第二項 若しくは第三項第十六条第十八条第二項 若しくは第三項第二十六条第四項第五十条第二項第五十一条第二項第五十二条第二項 若しくは第五十三条第一項の規定に違反した場合 又は第七条第一項から 第三項まで第九条第一項 若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合においては、営業の全部 若しくは一部を禁止し、又は期間を定めて停止することができる。

1項

都道府県知事は、営業者がその営業の施設につき第五十四条の規定による基準に違反した場合においては、その施設の整備改善を命じ、又は第五十五条第一項の許可を取り消し、若しくは その営業の全部 若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。