食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第五十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十八条第三項に規定する政令で定める材質の原材料が使用された器具 又は容器包装を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その取り扱う器具 又は容器包装の販売の相手方に対し、当該取り扱う器具 又は容器包装が次の各号いずれかに該当する旨を説明しなければならない。

一 号

第十八条第三項に規定する政令で定める材質の原材料について、同条第一項の規定により定められた規格に適合しているもののみを使用した器具 又は容器包装であること。

二 号

第十八条第三項ただし書に規定する加工がされている器具 又は容器包装であること。

2項

器具 又は容器包装の原材料であつて、第十八条第三項に規定する政令で定める材質のものを販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、当該原材料を使用して器具 又は容器包装を製造する者から、当該原材料が同条第一項の規定により定められた規格に適合しているものである旨の確認を求められた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、必要な説明をするよう努めなければならない。