第十八条第三項に規定する政令で定める材質の原材料が使用された器具 又は容器包装を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その取り扱う器具 又は容器包装の販売の相手方に対し、当該取り扱う器具 又は容器包装が次の各号のいずれかに該当する旨を説明しなければならない。
一
号
二
号
第十八条第三項に規定する政令で定める材質の原材料について、同条第一項の規定により定められた規格に適合しているもののみを使用した器具 又は容器包装であること。
第十八条第三項ただし書に規定する加工がされている器具 又は容器包装であること。