厚生労働大臣 又は都道府県知事は、営業者が第六条、第十条から 第十二条まで、第十三条第二項 若しくは第三項、第十六条 若しくは第十八条第二項 若しくは第三項の規定に違反した場合 又は第九条第一項 若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合においては、営業者 若しくは当該職員にその食品、添加物、器具 若しくは容器包装を廃棄させ、又は その他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。
食品衛生法
#
昭和二十二年法律第二百三十三号
#
第五十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
内閣総理大臣 又は都道府県知事は、営業者が第二十条の規定に違反した場合においては、営業者 若しくは当該職員にその食品、添加物、器具 若しくは容器包装を廃棄させ、又は その他営業者に対し虚偽の若しくは誇大な表示 若しくは広告による食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。