厚生労働大臣は、器具 又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理 その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。
一
号
施設の内外の清潔保持 その他一般的な衛生管理に関すること。
二
号
食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な適正に製造を管理するための取組に関すること。