食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第五十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、器具 又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理 その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

一 号
施設の内外の清潔保持 その他一般的な衛生管理に関すること。
二 号
食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な適正に製造を管理するための取組に関すること。
2項

器具 又は容器包装を製造する営業者は、前項の規定により定められた基準(第十八条第三項に規定する政令で定める材質以外の材質の原材料のみが使用された器具 又は容器包装を製造する営業者にあつては、前項第一号に掲げる事項に限る)に従い、公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。

3項

都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。