食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第五十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

営業者が、次の各号いずれかに該当する場合であつて、その採取し、製造し、輸入し、加工し、若しくは販売した食品 若しくは添加物 又は その製造し、輸入し、若しくは販売した器具 若しくは容器包装を回収するとき(次条第一項 又は第二項の規定による命令を受けて回収するとき、及び食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合として厚生労働省令・内閣府令で定めるときを除く)は、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、回収に着手した旨 及び回収の状況を都道府県知事に届け出なければならない。

一 号

第六条第十条から 第十二条まで第十三条第二項 若しくは第三項第十六条第十八条第二項 若しくは第三項 又は第二十条の規定に違反し、又は違反するおそれがある場合

二 号

第九条第一項 又は第十七条第一項の規定による禁止に違反し、又は違反するおそれがある場合

2項

都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、当該届出に係る事項を厚生労働大臣 又は内閣総理大臣に報告しなければならない。