食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

販売(不特定 又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品 又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列 及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。