販売(不特定 又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品 又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列 及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。
食品衛生法
#
昭和二十二年法律第二百三十三号
#
第五条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正