食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分 又は物であつて、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したもの(第三項 及び第七十条第一項において「指定成分等」という。)を含む食品(以下 この項において「指定成分等含有食品」という。)を取り扱う営業者は、その取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、当該情報を、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、都道府県知事、保健所を設置する市の市長 又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)に届け出なければならない。

2項

都道府県知事等は、前項の規定による届出があつたときは、 当該届出に係る事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

3項

医師、歯科医師、薬剤師 その他の関係者は、指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害の把握に努めるとともに、 都道府県知事等が、食品衛生上の危害の発生を防止するため指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害に関する調査を行う場合において、当該調査に関し必要な協力を要請されたときは、当該要請に応じ、当該被害に関する情報の提供 その他必要な協力をするよう努めなければならない。