都道府県知事は、営業者がその営業の施設につき第五十四条の規定による基準に違反した場合においては、その施設の整備改善を命じ、又は第五十五条第一項の許可を取り消し、若しくは その営業の全部 若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
食品衛生法
#
昭和二十二年法律第二百三十三号
#
第六十一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正