食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第六十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

食中毒患者等を診断し、又は その死体を検案した医師は、直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない。

2項

保健所長は、前項の届出を受けたとき その他食中毒患者等が発生していると認めるときは、速やかに都道府県知事等に報告するとともに、政令で定めるところにより、調査しなければならない。

3項

都道府県知事等は、前項の規定により保健所長より報告を受けた場合であつて、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、又は発生するおそれがあると認めるとき その他厚生労働省令で定めるときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

4項

保健所長は、第二項の規定による調査を行つたときは、政令で定めるところにより、都道府県知事等に報告しなければならない。

5項

都道府県知事等は、前項の規定による報告を受けたときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。