厚生労働大臣、内閣総理大臣 及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、 この法律 又は この法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
食品衛生法
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昭和二十二年法律第二百三十三号
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第六十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正