食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第六十九条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣、内閣総理大臣 及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、 この法律 又は この法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。