国庫は、政令で定めるところにより、 次に掲げる都道府県 又は保健所を設置する市の費用に対して、その二分の一を負担する。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
第二十八条第一項(第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による収去に要する費用
第三十条第一項(第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生監視員の設置に要する費用
第五十五条第一項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可に要する費用
第五十九条(第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄に要する費用
第六十四条第一項 又は第二項(第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による死体の解剖に要する費用
この法律の施行に関する訴訟事件に要する費用 及び その結果支払う賠償の費用