食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第六十二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国庫は、政令で定めるところにより、 次に掲げる都道府県 又は保健所を設置する市の費用に対して、その二分の一を負担する。

一 号

第二十八条第一項第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による収去に要する費用

二 号

第三十条第一項第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生監視員の設置に要する費用

三 号

第五十五条第一項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可に要する費用

四 号

第五十九条第六十八条第一項 及び第三項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄に要する費用

五 号

第六十四条第一項 又は第二項第六十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による死体の解剖に要する費用

六 号
この法律の施行に関する訴訟事件に要する費用 及び その結果支払う賠償の費用