食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第六十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第六条第九条第十二条第十三条第一項 及び第二項第十六条から 第二十条まで第十八条第三項除く)、第二十五条から 第六十一条まで第五十一条第五十二条第一項第二号 及び第二項 並びに第五十三条除く)並びに第六十三条から 第六十五条までの規定は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちやについて、これを準用する。


この場合において、

第十二条
添加物(天然香料 及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)」とあるのは、
「おもちやの添加物として用いることを目的とする化学的合成品(化学的手段により元素 又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。)」と

読み替えるものとする。

2項

第六条 並びに第十三条第一項 及び第二項の規定は、洗浄剤であつて野菜 若しくは果実 又は飲食器の洗浄の用に供されるものについて準用する。

3項

第十五条から 第十八条まで第二十五条第一項第二十八条から 第三十条まで第五十一条第五十四条第五十七条 及び第五十九条から 第六十一条までの規定は、営業以外の場合で学校、病院 その他の施設において継続的に不特定 又は多数の者に食品を供与する場合に、これを準用する。