第六条、第九条、第十二条、第十三条第一項 及び第二項、第十六条から 第二十条まで(第十八条第三項を除く。)、第二十五条から 第六十一条まで(第五十一条、第五十二条第一項第二号 及び第二項 並びに第五十三条を除く。)並びに第六十三条から 第六十五条までの規定は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちやについて、これを準用する。
この場合において、
第十二条中
「添加物(天然香料 及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)」とあるのは、
「おもちやの添加物として用いることを目的とする化学的合成品(化学的手段により元素 又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。)」と
読み替えるものとする。