前条に規定する場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、協議会を開催し、食中毒の原因調査 及び その結果に関する必要な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、食中毒患者等の広域にわたる発生 又は その拡大を防止するために必要な対策について協議を行うよう努めなければならない。
食品衛生法
#
昭和二十二年法律第二百三十三号
#
第六十六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正