都道府県知事は、営業者が第六条、第八条第一項、第十条から 第十二条まで、第十三条第二項 若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項 若しくは第三項、第十九条第二項、第二十条、第二十五条第一項、第二十六条第四項、第四十八条第一項、第五十条第二項、第五十一条第二項、第五十二条第二項 若しくは第五十三条第一項の規定に違反した場合、第七条第一項から 第三項まで、第九条第一項 若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合、第五十五条第二項第一号 若しくは第三号に該当するに至つた場合 又は同条第三項の規定による条件に違反した場合においては、同条第一項の許可を取り消し、又は営業の全部 若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。
食品衛生法
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昭和二十二年法律第二百三十三号
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第六十条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
厚生労働大臣は、営業者(食品、添加物、器具 又は容器包装を輸入することを営む人 又は 法人に限る。)が第六条、第八条第一項、第十条第二項、第十一条、第十二条、第十三条第二項 若しくは第三項、第十六条、第十八条第二項 若しくは第三項、第二十六条第四項、第五十条第二項、第五十一条第二項、第五十二条第二項 若しくは第五十三条第一項の規定に違反した場合 又は第七条第一項から 第三項まで、第九条第一項 若しくは第十七条第一項の規定による禁止に違反した場合においては、営業の全部 若しくは一部を禁止し、又は期間を定めて停止することができる。