食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次に掲げる食品 又は添加物は、これを販売し(不特定 又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

一 号

腐敗し、若しくは変敗したもの 又は未熟であるもの。


ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。

二 号

有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。


ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

三 号

病原微生物により汚染され、又は その疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。

四 号

不潔、異物の混入 又は添加 その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。