食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための措置が講じられていることが必要なものとして厚生労働省令で定める食品 又は添加物は、当該措置が講じられていることが確実であるものとして厚生労働大臣が定める国 若しくは地域 又は施設において製造し、又は加工されたものでなければ、これを販売の用に供するために輸入してはならない。
食品衛生法
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昭和二十二年法律第二百三十三号
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第十一条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第六条各号に掲げる食品 又は添加物のいずれにも該当しないこと その他厚生労働省令で定める事項を確認するために生産地における食品衛生上の管理の状況の証明が必要であるものとして厚生労働省令で定める食品 又は添加物は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、当該事項を記載した証明書 又は その写しを添付したものでなければ、これを販売の用に供するために輸入してはならない。