厚生労働大臣は、特定の国 若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具 又は容器包装について、第二十六条第一項から 第三項まで 又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる器具 又は容器包装に該当するものが相当数発見されたこと、製造地における食品衛生上の管理の状況 その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる器具 又は容器包装に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度 その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の器具 又は容器包装に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の器具 又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用することを禁止することができる。
一
号
二
号
三
号
前条に規定する器具 又は容器包装
次条第一項の規定により定められた規格に合わない器具 又は容器包装
次条第三項の規定に違反する器具 又は容器包装