食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第三章 器具及び容器包装

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 06月24日 19時55分


1項
営業上使用する器具 及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならない。
1項

有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着して人の健康を損なうおそれがある器具 若しくは容器包装 又は食品 若しくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を損なうおそれがある器具 若しくは容器包装は、これを販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用してはならない。

1項

厚生労働大臣は、特定の国 若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具 又は容器包装について、第二十六条第一項から 第三項まで 又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる器具 又は容器包装に該当するものが相当数発見されたこと、製造地における食品衛生上の管理の状況 その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる器具 又は容器包装に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度 その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の器具 又は容器包装に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の器具 又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用することを禁止することができる。

一 号

前条に規定する器具 又は容器包装

二 号

次条第一項の規定により定められた規格に合わない器具 又は容器包装

三 号

次条第三項の規定に違反する器具 又は容器包装

2項

厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

3項

第九条第三項 及び第四項の規定は、第一項の規定による禁止が行われた場合について準用する。


この場合において、

同条第三項
食品 又は添加物」とあるのは、
「器具 又は容器包装」と

読み替えるものとする。

1項

厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具 若しくは容器包装 若しくは これらの原材料につき規格を定め、又は これらの製造方法につき基準を定めることができる。

2項

前項の規定により規格 又は基準が定められたときは、その規格に合わない器具 若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、又は その基準に合わない方法により器具 若しくは容器包装を製造してはならない。

3項

器具 又は容器包装には、成分の食品への溶出 又は浸出による公衆衛生に与える影響を考慮して政令で定める材質の原材料であつて、これに含まれる物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を除く)について、当該原材料を使用して製造される器具 若しくは容器包装に含有されることが許容される量 又は当該原材料を使用して製造される器具 若しくは容器包装から溶出し、若しくは浸出して食品に混和することが許容される量が第一項の規格に定められていないものは、使用してはならない


ただし、当該物質が人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和するおそれがないように器具 又は容器包装が加工されている場合(当該物質が器具 又は容器包装の食品に接触する部分に使用される場合を除く)については、この限りでない。