食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具 若しくは容器包装 若しくは これらの原材料につき規格を定め、又は これらの製造方法につき基準を定めることができる。

2項

前項の規定により規格 又は基準が定められたときは、その規格に合わない器具 若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、又は その基準に合わない方法により器具 若しくは容器包装を製造してはならない。

3項

器具 又は容器包装には、成分の食品への溶出 又は浸出による公衆衛生に与える影響を考慮して政令で定める材質の原材料であつて、これに含まれる物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を除く)について、当該原材料を使用して製造される器具 若しくは容器包装に含有されることが許容される量 又は当該原材料を使用して製造される器具 若しくは容器包装から溶出し、若しくは浸出して食品に混和することが許容される量が第一項の規格に定められていないものは、使用してはならない


ただし、当該物質が人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和するおそれがないように器具 又は容器包装が加工されている場合(当該物質が器具 又は容器包装の食品に接触する部分に使用される場合を除く)については、この限りでない。