有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着して人の健康を損なうおそれがある器具 若しくは容器包装 又は食品 若しくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を損なうおそれがある器具 若しくは容器包装は、これを販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用してはならない。
食品衛生法
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昭和二十二年法律第二百三十三号
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第十六条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正