第一号 若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくは その疑いがあり、第一号 若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜(と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜 及び厚生労働省令で定める その他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨、乳、臓器 及び血液 又は第二号 若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくは その疑いがあり、第二号 若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した家きん(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第一号に規定する食鳥 及び厚生労働省令で定める その他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨 及び臓器は、厚生労働省令で定める場合を除き、これを食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために、採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
ただし、へい死した獣畜 又は家きんの肉、骨 及び臓器であつて、当該職員が、人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認めたものは、この限りでない。
前二号に掲げる疾病 又は異常以外の疾病 又は異常であつて厚生労働省令で定めるもの