食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第十条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第一号 若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくは その疑いがあり、第一号 若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜(と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項に規定する獣畜 及び厚生労働省令で定める その他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨、乳、臓器 及び血液 又は第二号 若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくは その疑いがあり、第二号 若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した家きん(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二条第一号に規定する食鳥 及び厚生労働省令で定める その他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨 及び臓器は、厚生労働省令で定める場合を除き、これを食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために、採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。


ただし、へい死した獣畜 又は家きんの肉、骨 及び臓器であつて、当該職員が、人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認めたものは、この限りでない。

一 号
と畜場法第十四条第六項各号に掲げる疾病 又は異常
二 号
食鳥処理の事業の規制 及び食鳥検査に関する法律第十五条第四項各号に掲げる疾病 又は異常
三 号

前二号に掲げる疾病 又は異常以外の疾病 又は異常であつて厚生労働省令で定めるもの

2項

獣畜の肉、乳 及び臓器 並びに家きんの肉 及び臓器 並びに厚生労働省令で定める これらの製品(以下 この項において「獣畜の肉等」という。)は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、前項各号に掲げる疾病にかかり、若しくは その疑いがあり、同項各号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜の肉、乳 若しくは臓器 若しくは家きんの肉 若しくは臓器 又は これらの製品でない旨 その他厚生労働省令で定める事項(以下 この項において「衛生事項」という。)を記載した証明書 又は その写しを添付したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならない。


ただし、厚生労働省令で定める国から輸入する獣畜の肉等であつて、当該獣畜の肉等に係る衛生事項が当該国の政府機関から 電気通信回線を通じて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたものについては、この限りでない。