前条第六項第三号の養成施設 又は同項第四号の講習会の登録に関して必要な事項は政令で、 受講科目 その他同項第三号の養成施設 又は同項第四号の講習会の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。
食品衛生法
#
昭和二十二年法律第二百三十三号
#
第四十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正