食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第四十八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

乳製品、第十二条の規定により厚生労働大臣が定めた添加物 その他製造 又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品 又は添加物であつて政令で定めるものの製造 又は加工を行う営業者は、その製造 又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならない。


ただし、営業者が自ら食品衛生管理者となつて管理する施設については、この限りでない。

2項

営業者が、前項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業 又は加工業を二以上の施設で行う場合において、その施設が隣接しているときは、食品衛生管理者は、同項の規定にかかわらず、その二以上の施設を通じて一人で足りる。

3項

食品衛生管理者は、当該施設においてその管理に係る食品 又は添加物に関してこの法律 又は この法律に基づく命令 若しくは処分に係る違反が行われないように、その食品 又は添加物の製造 又は加工に従事する者を監督しなければならない。

4項

食品衛生管理者は、前項に定めるもののほか、当該施設においてその管理に係る食品 又は添加物に関してこの法律 又は この法律に基づく命令 若しくは処分に係る違反の防止 及び食品衛生上の危害の発生の防止のため、当該施設における衛生管理の方法 その他の食品衛生に関する事項につき、必要な注意をするとともに、営業者に対し必要な意見を述べなければならない。

5項

営業者は、その施設に食品衛生管理者を置いたときは、前項の規定による食品衛生管理者の意見を尊重しなければならない。

6項

次の各号いずれかに該当する者でなければ、食品衛生管理者となることができない

一 号
医師、歯科医師、薬剤師 又は獣医師
二 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学 又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学 又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

三 号
都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
四 号

学校教育法に基づく高等学校 若しくは中等教育学校 若しくは旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく中等学校を卒業した者 又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、第一項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業 又は加工業において食品 又は添加物の製造 又は加工の衛生管理の業務に三年以上従事し、 かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

7項

前項第四号に該当することにより食品衛生管理者たる資格を有する者は、 衛生管理の業務に三年以上従事した製造業 又は加工業と同種の製造業 又は加工業の施設においてのみ、食品衛生管理者となることができる。

8項

第一項に規定する営業者は、食品衛生管理者を置き、又は自ら食品衛生管理者となつたときは、十五日以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、その食品衛生管理者の氏名 又は自ら食品衛生管理者となつた旨 その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。


食品衛生管理者を変更したときも、同様とする。