食品衛生法

# 昭和二十二年法律第二百三十三号 #

第四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。


ただし医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医薬部外品 及び再生医療等製品は、これを含まない。

2項

この法律で添加物とは、食品の製造の過程において 又は食品の加工 若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤 その他の方法によつて使用する物をいう。

3項

この法律で天然香料とは、動植物から得られた物 又は その混合物で、食品の着香の目的で使用される添加物をいう。

4項

この法律で器具とは、飲食器、割ぽう具 その他食品 又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受 又は摂取の用に供され、かつ、食品 又は添加物に直接接触する機械、器具 その他の物をいう。


ただし、農業 及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具 その他の物は、これを含まない。

5項

この法律で容器包装とは、食品 又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品 又は添加物を授受する場合 そのままで引き渡すものをいう。

6項

この法律で食品衛生とは、食品、添加物、器具 及び容器包装を対象とする飲食に関する衛生をいう。

7項

この法律で営業とは、業として、食品 若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること 又は器具 若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。


ただし、農業 及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。

8項

この法律で営業者とは、営業を営む人 又は法人をいう。

9項

この法律で登録検査機関とは、第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた法人をいう。