食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

別表第一

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 11月27日 21時19分


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1 号
麦類
精麦
2 号
粉類
米粉、小麦粉、雑穀粉、豆粉、いも粉、調製穀粉、その他の粉類
3 号
でん粉
小麦でん粉、とうもろこしでん粉、甘しょでん粉、ばれいしょでん粉、タピオカでん粉、サゴでん粉、その他のでん粉
4 号
野菜加工品
野菜缶・瓶詰、トマト加工品、きのこ類加工品、塩蔵野菜(漬物を除く。)、野菜漬物、野菜冷凍食品、乾燥野菜、野菜つくだ煮、その他の野菜加工品
5 号
果実加工品
果実缶・瓶詰、ジャム・マーマレード 及び果実バター、果実漬物、乾燥果実、果実冷凍食品、その他の果実加工品
6 号
茶、コーヒー 及びココアの調製品
茶、コーヒー製品、ココア製品
7 号
香辛料
ブラックペッパー、ホワイトペッパー、レッドペッパー、シナモン(桂皮)、クローブ(丁子)、ナツメグ(肉ずく)、サフラン、ローレル(月桂葉)、パプリカ、オールスパイス(百味こしょう)、さんしょう、カレー粉、から し粉、わさび粉、しょうが、その他の香辛料
8 号
めん・パン類
めん類、パン類
9 号
穀類加工品
アルファー化穀類、米加工品、オートミール、パン粉、ふ、麦茶、その他の穀類加工品
10 号
菓子類
ビスケット類、焼き菓子、米菓、油菓子、和生菓子、洋生菓子、半生菓子、和干菓子、キャンデー類、チョコレート類、チューインガム、砂糖漬菓子、スナック菓子、冷菓、その他の菓子類
11 号
豆類の調製品
あん、煮豆、豆腐・油揚げ類、ゆば、凍り豆腐、納豆、きなこ、ピーナッツ製品、いり豆、その他の豆類調製品
12 号
砂糖類
砂糖、糖蜜、糖類
13 号
その他の農産加工食品
こんにゃく、その他1から 12までに分類されない農産加工食品
14 号
食肉製品
加工食肉製品、鳥獣肉の缶・瓶詰、加工鳥獣肉冷凍食品、その他の食肉製品
15 号
酪農製品
牛乳、加工乳、乳飲料、練乳 及び濃縮乳、粉乳、発酵乳 及び乳酸菌飲料、バター、チーズ、アイスクリーム類、その他の酪農製品
16 号
加工卵製品
鶏卵の加工製品、その他の加工卵製品
17 号
その他の畜産加工食品
蜂蜜、その他14から 16までに分類されない畜産加工食品
18 号
加工魚介類
素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類、塩蔵魚介類、缶詰魚介類、加工水産物冷凍食品、練り製品、その他の加工魚介類
19 号
加工海藻類
こんぶ、こんぶ加工品、干のり、のり加工品、干わかめ類、干ひじき、干あらめ、寒天、その他の加工海藻類
20 号
その他の水産加工食品
18 及び19に分類されない水産加工食品
21 号
調味料 及びスープ
食塩、みそ、しょうゆ、ソース、食酢、調味料関連製品、スープ、その他の調味料 及びスープ
22 号
食用油脂
食用植物油脂、食用動物油脂、食用加工油脂
23 号
調理食品
調理冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品、弁当、そうざい、その他の調理食品
24 号
その他の加工食品
イースト、植物性たんぱく 及び調味植物性たんぱく、麦芽 及び麦芽抽出物 並びに麦芽シロップ、粉末ジュース、その他21から 23までに分類されない加工食品
25 号
飲料等
飲料水、清涼飲料、酒類、氷、その他の飲料