食品表示基準

平成二十七年内閣府令第十号
分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年三月三十日 ( 2022年 3月30日 )
@ 最終更新 : 令和四年内閣府令第二十一号による改正
最終編集日 : 2022年 11月27日 21時19分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 加工食品

    • 第一節 食品関連事業者に係る基準
      • 第一款 一般用加工食品
      • 第二款 業務用加工食品
    • 第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準
  • 第三章 生鮮食品

    • 第一節 食品関連事業者に係る基準
      • 第一款 一般用生鮮食品
      • 第二款 業務用生鮮食品
    • 第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準
  • 第四章 添加物

    • 第一節 食品関連事業者に係る基準
    • 第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準
  • 第五章 雑則

制定に関する表明

食品表示法平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定に基づき、食品表示基準を次のように定める。

第一章 総則

1項

この府令は、食品関連事業者等が、加工食品、生鮮食品 又は添加物を販売する場合について適用する。


ただし、加工食品 又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合には、第四十条の規定を除き適用しない

1項

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

加工食品

製造 又は加工された食品として別表第一に掲げるものをいう。

二 号

生鮮食品

加工食品 及び添加物以外の食品として別表第二に掲げるものをいう。

三 号

業務用加工食品

加工食品のうち、 消費者に販売される形態となっているもの以外のものをいう。

四 号

業務用生鮮食品

生鮮食品のうち、 加工食品の原材料となるものをいう。

五 号

業務用添加物

添加物のうち、 消費者に販売される形態となっているもの以外のものをいう。

六 号

容器包装

食品衛生法昭和二十二年法律第二百三十三号) 第四条第五項に規定する容器包装をいう。

七 号

消費期限

定められた方法により保存した場合において、 腐敗、変敗 その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。

八 号

賞味期限

定められた方法により保存した場合において、 期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。

九 号

特定保健用食品

健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令平成二十一年内閣府令第五十七号第二条第一項第五号に規定する食品(容器包装に入れられたものに限る)をいう。

十 号

機能性表示食品

疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く)に対し、機能性関与成分によって健康の維持 及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示をする食品(健康増進法平成十四年法律第百三号第四十三条第一項の規定に基づく許可 又は同法第六十三条第一項の規定に基づく承認を受け、特別の用途に適する旨の表示をする食品(以下「特別用途食品」という。)、栄養機能食品、アルコールを含有する飲料 及び国民の栄養摂取の状況からみて その過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第十一条第二項で定める栄養素の過剰な摂取につながる食品を除く)であって、当該食品に関する表示の内容、食品関連事業者名 及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、安全性 及び機能性の根拠に関する情報、生産・製造 及び品質の管理に関する情報、健康被害の情報収集体制 その他必要な事項を販売日の六十日前までに消費者庁長官に届け出たものをいう。

十一 号

栄養機能食品

食生活において別表第十一の第一欄に掲げる栄養成分(ただし、錠剤、カプセル剤等の形状の加工食品にあっては、カリウムを除く)の補給を目的として摂取をする者に対し、 当該栄養成分を含むものとしてこの府令に従い当該栄養成分の機能の表示をする食品(特別用途食品 及び添加物を除き、容器包装に入れられたものに限る)をいう。

十二 号

栄養素等表示基準値

国民の健康の維持増進等を図るために示されている性別 及び年齢階級別の栄養成分の摂取量の基準を性 及び年齢階級(十八歳以上限る)ごとの人口により加重平均した値であって別表第十の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる値をいう。

十三 号

組換えDNA技術

酵素等を用いた切断 及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNAを作製し、 それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。

十四 号

対象農産物

組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目であって別表第十六に掲げるものをいう。

十五 号

遺伝子組換え農産物

対象農産物のうち組換えDNA技術を用いて生産されたものをいう。

十六 号

非遺伝子組換え農産物

対象農産物のうち遺伝子組換え農産物でないものをいう。

十七 号

特定遺伝子組換え農産物

対象農産物のうち組換えDNA技術を用いて生産されたことにより、 組成、栄養価等が通常の農産物と著しく異なるものをいう。

十八 号

非特定遺伝子組換え農産物

対象農産物のうち特定遺伝子組換え農産物でないものをいう。

十九 号

分別生産流通管理

遺伝子組換え農産物 及び非遺伝子組換え農産物を生産、流通 及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理すること(その旨が書類により証明されたものに限る)をいう。

二十 号

特定分別生産流通管理

特定遺伝子組換え農産物 及び非特定遺伝子組換え農産物を生産、流通 及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理すること(その旨が書類により証明されたものに限る)をいう。

2項

前項各号に定めるもののほか、この府令において、別表第三の上欄に掲げる食品に係る同表の中欄に掲げる用語の意義は、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。

3項

前二項に定めるもののほか、この府令において使用する乳 及び乳製品 並びにこれらを主要原料とする食品の用語は、乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二号。以下「乳等省令」という。)において使用する用語の例による。

第二章 加工食品

第一節 食品関連事業者に係る基準

第一款 一般用加工食品

1項

食品関連事業者が容器包装に入れられた加工食品(業務用加工食品を除く。以下 この節において「一般用加工食品」という。)を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く第六条 及び第七条において同じ。)には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。


ただし別表第四の上欄に掲げる食品にあっては、同表の中欄に掲げる表示事項については、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

名称
1 その内容を表す一般的な名称を表示する。
ただし、乳(生乳、生山羊乳、生めん羊乳 及び生水牛乳を除く。以下同じ。)及び乳製品にあっては、この限りでない。
2 1の規定にかかわらず、別表第五の上欄に掲げる食品以外のものにあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる名称を表示してはならない。
保存の方法
食品の特性に従って表示する。
ただし、食品衛生法第十三条第一項の規定により保存の方法の基準が定められたものにあっては、その基準に従って表示する。
消費期限 又は賞味期限
1 品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限である旨の文字を冠した その年月日を、それ以外の食品にあっては賞味期限である旨の文字を冠した その年月日を年月日の順で表示する。
ただし、製造 又は加工の日から 賞味期限までの期間が三月を超える場合にあっては、賞味期限である旨の文字を冠した その年月を年月の順で表示することをもって賞味期限である旨の文字を冠した その年月日の表示に代えることができる。
2 1の規定にかかわらず、乳、乳飲料、発酵乳、乳酸菌飲料 及びクリームのうち 紙、アルミニウム箔 その他これに準ずるもので密栓した容器に収められたものにあっては、消費期限 又は賞味期限の文字を冠した その日の表示をもって その年月日の表示に代えることができる。
原材料名
1 使用した原材料を次に定めるところにより表示する。
一 原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、その最も一般的な名称をもって表示する。
二 二種類以上の原材料から なる原材料(以下「複合原材料」という。)を使用する場合については、当該原材料を次に定めるところにより表示する。
イ 複合原材料の名称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料を当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、当該複合原材料の原材料が三種類以上ある場合にあっては、当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の高い順が三位以下であって、かつ、当該割合が五パーセント未満である原材料について、「 その他」と表示することができる。
ロ 複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が五パーセント未満である場合 又は複合原材料の名称から その原材料が明らかである場合には、当該複合原材料の原材料の表示を省略することができる。
三 一 及び二の規定にかかわらず、単に混合しただけなど、原材料の性状に大きな変化がない複合原材料を使用する場合については、当該複合原材料の全ての原材料 及びそれ以外の使用した原材料について、原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、その最も一般的な名称をもって表示することができる。
2 1の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、それぞれに定めるところにより表示することができる。
一 同種の原材料を複数種類使用する場合 原材料に占める重量の割合の高い順に表示した「野菜」、「食肉」、「魚介類」などの原材料の総称を表す一般的な名称の次に括弧を付して、それぞれの原材料に占める割合の高いものから 順に その最も一般的な名称をもって表示する。
二 複数の加工食品により構成される場合 原材料に占める重量の割合の高い順に表示した各構成要素を表す一般的な名称の次に括弧を付して、それぞれの原材料に占める割合の高いものから 順に その最も一般的な名称をもって表示する。
3 1 及び2に定める表示の際には、次の表の上欄に掲げる区分に該当する原材料にあっては、同表の下欄に掲げる名称をもって表示することができる。
   
 
食用油脂
植物油、植物脂 若しくは植物油脂、動物油、動物脂 若しくは動物油脂 又は加工油、加工脂 若しくは加工油脂
 
でん粉
でん粉
魚類 及び魚肉(特定の種類の魚類を表示していない場合に限る。
魚 又は魚肉
家きん肉(食肉製品を除き、特定の種類の家きんの名称を表示していない場合に限る。
鳥肉
無水結晶ぶどう糖、含水結晶ぶどう糖 及び全糖ぶどう糖
ぶどう糖
ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖 及び高果糖液糖
異性化液糖
砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖 及び砂糖混合高果糖液糖
砂糖混合異性化液糖 又は砂糖・異性化液糖
香辛料 及び香辛料エキス(既存添加物名簿(平成八年厚生省告示第百二十号)に掲げる添加物に該当するものを除き、原材料に占める重量の割合が二パーセント以下のものに限る。
香辛料 又は混合香辛料
香辛野菜 及びつまもの類 並びに その加工品(原材料に占める重量の割合が二パーセント以下のものに限る。
香草 又は混合香草
糖液を浸透させた果実(原材料に占める重量の割合が十パーセント以下のものに限る。
糖果
弁当に含まれる副食物(外観から その原材料が明らかなものに限る。
おかず
   
添加物
1 次に掲げるものを除き、添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、別表第六の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名 及び同表の下欄に掲げる用途の表示を、それ以外の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表示する。
一 栄養強化の目的で使用されるもの(特別用途食品 及び機能性表示食品を除く。
二 加工助剤(食品の加工の際に添加されるものであって、当該食品の完成前に除去されるもの、当該食品の原材料に起因して その食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの 又は当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないものをいう。以下同じ。
三 キャリーオーバー(食品の原材料の製造 又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造 又は加工の過程において使用されないものであって、当該食品中には当該添加物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないものをいう。以下同じ。
2 1の規定にかかわらず、複数の加工食品により構成される加工食品にあっては、各構成要素で使用した添加物を、各構成要素を表す一般的な名称の次に括弧を付して、1に定めるところにより表示することができる。
3 1の規定にかかわらず、添加物の物質名の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあっては、その名称をもって、別表第七の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては同表の下欄に掲げる表示をもって、これに代えることができる。
4 1の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあってはそれぞれ当該各号に定める用途の表示を省略することができる。
一 添加物を含む旨の表示中「」の文字を含む場合 着色料
二 添加物を含む旨の表示中「増粘」の文字を含む場合 増粘剤 又は糊料
内容量 又は固形量 及び内容総量
1 特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成五年政令第二百四十九号)第五条に掲げる特定商品については、計量法(平成四年法律第五十一号)の規定により表示することとし、それ以外の食品にあっては内容重量、内容体積 又は内容数量を表示することとし、内容重量はグラム 又はキログラム、内容体積はミリリットル 又はリットル、内容数量は個数等の単位で、単位を明記して表示する。
2 1の規定にかかわらず、固形物に充てん液を加え缶 又は瓶に密封したもの(固形量の管理が困難な場合を除く。)にあっては、内容量に代えて、固形量 及び内容総量とすることとし、固形量はグラム 又はキログラム、内容総量はグラム 又はキログラムの単位で、単位を明記して表示する。
ただし、固形量と内容総量がおおむね同一の場合 又は充てん液を加える主たる目的が内容物を保護するためである場合は、内容量に代えて、固形量を表示する。
3 1の規定にかかわらず、固形物に充てん液を加え缶 及び瓶以外の容器包装に密封したものにあっては、内容量に代えて、固形量とすることができる。
この場合において、固形量は、グラム 又はキログラムの単位で、単位を明記して表示する。
栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量
1 栄養成分の量 及び熱量は、次に定める方法により、当該食品の百グラム 若しくは百ミリリットル 又は一食分、一包装 その他の一単位(以下 この項において「食品単位」という。)当たりの量を表示する(特定保健用食品 及び機能性表示食品について表示する場合を除く。)。
この場合において、当該食品単位が一食分である場合にあっては、当該一食分の量を併記する。
一 たんぱく質、脂質、炭水化物の量 及び熱量にあっては当該栄養成分 又は熱量である旨の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により、ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたものをいう。以下同じ。)の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。
二 一の一定の値 又は下限値 及び上限値は、別表第九の第一欄の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる単位(食塩相当量にあってはグラム)を明記して表示する。
三 一の一定の値 又は下限値 及び上限値は、当該一定の値にあっては、別表第九の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得られた値が当該一定の値を基準とした同表の第四欄に掲げる許容差の範囲内にある値、当該下限値 及び上限値にあっては、同表の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得られた値が当該下限値 及び上限値の範囲内でなければならない。
ただし、当該一定の値にあっては、同表の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得られた当該食品百グラム当たりの当該栄養成分の量 又は熱量(清涼飲料水 その他の一般に飲用に供する液状の食品にあっては、当該食品百ミリリットル当たりの当該栄養成分の量 又は熱量)が同表の第五欄に掲げる量に満たない場合は、○と表示することができる。
2 次に掲げる要件の全てに該当する場合(特別用途食品(特定保健用食品を除く。)を除く。)には、1の三の規定にかかわらず、1の一の一定の値にあっては、原材料における栄養成分の量から 算出して得られた値、当該食品と同様の組成と考えられるものを分析して得られた値 その他の合理的な推定により得られた値を表示することができる。
ただし、第七条の規定に基づく栄養成分の機能の表示、栄養成分の補給ができる旨の表示、栄養成分 若しくは熱量の適切な摂取ができる旨の表示、糖類を添加していない旨の表示 又はナトリウム塩を添加していない旨の表示をする場合は、この限りでない。
一 表示された値が別表第九の第一欄の区分に応じた同表の第三欄に掲げる方法によって得られた値とは一致しない可能性があることを示す表示をすること。
二 表示された値の設定の根拠資料を保管すること。
食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所
食品関連事業者のうち 表示内容に責任を有する者の氏名 又は名称 及び住所を表示する。
製造所 又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場。以下同じ。)の所在地。以下この章において同じ。)及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名 又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者。以下同じ。)の氏名 又は名称。以下この章において同じ。
1 製造所 又は加工所(食品の製造 又は加工(当該食品に関し、最終的に衛生状態を変化させる製造 又は加工(調整 及び選別を含む。)に限る。以下 この表において同じ。)が行われた場所)の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場の所在地)及び製造者 又は加工者(食品を調整 又は選別した者を含む。)の氏名 又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名 又は名称、乳にあっては乳処理業者の氏名 又は名称)を表示する。
2 1の規定にかかわらず、食品関連事業者の住所 又は氏名 若しくは名称が製造所 若しくは加工所(食品の製造 又は加工が行われた場所。以下 この項において同じ。)の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場の所在地。以下 この表において同じ。)又は製造者 若しくは加工者(食品を調整 又は選別した者を含む。以下 この項において同じ。)の氏名 若しくは名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名 又は名称、乳にあっては乳処理業者の氏名 又は名称。以下 この項において同じ。)と同一である場合は、製造所 若しくは加工所の所在地 又は製造者 若しくは加工者の氏名 若しくは名称を省略することができる。
3 1の規定にかかわらず、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合にあっては、製造者の住所 及び氏名 又は名称 並びに製造者が 消費者庁長官に届け出た製造所固有の記号(アラビア数字、ローマ字、平仮名 若しくは片仮名 又は これらの組合せによるものに限る。以下 この項において同じ。)又は販売者(乳、乳製品 及び乳 又は乳製品を主要原料とする食品を販売する者を除く。以下3において同じ。)の住所、氏名 又は名称 並びに製造者 及び販売者が 連名で消費者庁長官に届け出た製造者の製造所固有の記号(以下「製造所固有記号」という。)の表示をもって製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称の表示に代えることができる。
この場合においては、次に掲げるいずれかの事項を表示しなければならない。
一 製造所の所在地 又は製造者の氏名 若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する者の連絡先
二 製造所固有記号が表す製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称を表示したウェブサイトのアドレス(二次元コード その他のこれに代わるものを含む。
三 当該製品を製造している全ての製造所の所在地 又は製造者の氏名 若しくは名称 及び製造所固有記号
2項

前項に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用加工食品のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く)には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い 表示されなければならない。

別表第十四に掲げる食品(以下「特定原材料」という。)を原材料とする加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含み、抗原性が認められないものを除く。)及び特定原材料に由来する添加物(抗原性が認められないもの 及び香料を除く。以下同じ。)を含む食品
アレルゲン
1 特定原材料を原材料として含む旨を、原則、原材料名の直後に括弧を付して表示する。
2 特定原材料に由来する添加物を含む食品にあっては、当該添加物を含む旨 及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示する。
3 1 及び2の規定にかかわらず、当該食品に対し二種類以上の原材料 又は添加物を使用しているものであって、当該原材料 又は添加物に同一の特定原材料が含まれているものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料を含む旨 又は由来する旨を表示すれば、それ以外の原材料 又は添加物について、特定原材料を含む旨 又は由来する旨の表示を省略することができる。
ただし、当該原材料 又は添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づき抗原性が低いと認められる場合は、この限りでない。
アスパルテームを含む食品
L―フェニルアラニン化合物を含む旨
L―フェニルアラニン化合物を含む旨を表示する。
指定成分等含有食品(食品衛生法第八条第一項に規定する指定成分等含有食品をいう。以下同じ。
指定成分等含有食品である旨
指定成分等含有食品(○○」と表示する(○○は、指定成分等(食品衛生法第八条第一項に規定する指定成分等をいう。以下 この項 及び別表第二十の指定成分等含有食品の項において同じ。)の名称とする。)。
食品関連事業者の連絡先
食品関連事業者のうち 表示内容に責任を有する者の電話番号を表示する。
指定成分等について食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分 又は物である旨
指定成分等とは、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分 又は物です。」と表示する。
体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨 及び食品関連事業者に連絡すべき旨
体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。加えて、体調に異変を感じた旨を表示された連絡先に連絡してください。」と表示する。
特定保健用食品
特定保健用食品である旨
特定保健用食品」と表示する。
ただし、許可 又は承認(以下「許可等」という。)の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたものにあっては、「条件付き特定保健用食品」と表示する。
許可等を受けた表示の内容
許可等を受けた表示の内容のとおり表示する。
栄養成分(関与成分を含む。以下特定保健用食品の項において同じ。)の量 及び熱量
1 栄養成分の量 及び熱量については、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)及び関与成分の百グラム 若しくは百ミリリットル 又は一食分、一包装 その他の一単位当たりの含有量を表示する。
2 1に定める成分以外の栄養成分を表示する場合は、その百グラム 若しくは百ミリリットル 又は一食分、一包装 その他の一単位当たりの含有量をナトリウムと関与成分の間に表示する。
3 1 及び2に定めるほか、本条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項の1に定める表示の方法を準用する。
一日当たりの摂取目安量
申請書に記載した内容を表示する。
摂取の方法
申請書に記載した内容を表示する。
摂取をする上での注意事項
申請書に記載した内容を表示する。
バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示する。
関与成分について栄養素等表示基準値が示されているものにあっては、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該関与成分の栄養素等表示基準値に対する割合
関与成分が栄養素等表示基準値の示されている成分である場合、一日当たりの摂取目安量に基づき当該食品を摂取したときの関与成分摂取量の当該栄養素等表示基準値に占める割合を百分率 又は割合で表示する。
調理 又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項
申請書に記載した内容を表示する。
機能性表示食品
機能性表示食品である旨
機能性表示食品」と表示する。
科学的根拠を有する機能性関与成分 及び当該成分 又は当該成分を含有する食品が有する機能性
消費者庁長官に届け出た内容を表示する。
栄養成分の量 及び熱量
1 栄養成分の量 及び熱量については、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の一日当たりの摂取目安量当たりの量を表示する。
2 1に定める成分以外の栄養成分を表示する場合は、一日当たりの摂取目安量当たりの当該栄養成分の量をナトリウムの量の次に表示する。
3 1 及び2に定めるほか、第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項の1に定める表示の方法を準用する。
この場合において、同項の1中「当該食品の百グラム 若しくは百ミリリットル 又は一食分、一包装 その他の一単位(以下 この項において「食品単位」という。)当たりの量」とあるのは「一日当たりの摂取目安量当たりの量」と読み替えるものとする。
一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量
消費者庁長官に届け出た内容を、別記様式二 又は別記様式三の次に表示する。
一日当たりの摂取目安量
消費者庁長官に届け出た内容を表示する。
届出番号
消費者庁長官への届出により付与された届出番号を表示する。
食品関連事業者の連絡先
食品関連事業者のうち 表示内容に責任を有する者の電話番号を表示する。
機能性 及び安全性について国による評価を受けたものではない旨
本品は、事業者の責任において 特定の保健の目的が期待できる旨を表示するものとして、消費者庁長官に届出されたものです。
ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。
」と表示する。
摂取の方法
消費者庁長官に届け出た内容を表示する。
摂取をする上での注意事項
消費者庁長官に届け出た内容を表示する。
バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示する。
調理 又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項
消費者庁長官に届け出た内容を表示する。
疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨
本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。」と表示する。
疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦に対し訴求したものではない旨
本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。」と表示する。
疾病に罹患している者は医師、医薬品を服用している者は医師、薬剤師に相談した上で摂取すべき旨
疾病に罹患している場合は医師に、医薬品を服用している場合は医師、薬剤師に相談してください。」と表示する。
体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨
体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。」と表示する。
別表第十七の下欄 及び別表第十八の中欄に掲げる加工食品
遺伝子組換え食品に関する事項
1 加工工程後も組み換えられたDNA 又はこれによって生じたたんぱく質が残存する加工食品として別表第十七の下欄に掲げるもの(2に掲げるものを除く。)にあっては、次に定めるところにより表示する。
一 分別生産流通管理が行われたことを確認した遺伝子組換え農産物である別表第十七の上欄に掲げる対象農産物を原材料とする場合は、当該原材料名の次に括弧を付して「遺伝子組換えのものを分別」、「遺伝子組換え」等分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示する。
二 生産、流通 又は加工のいずれかの段階で遺伝子組換え農産物 及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない別表第十七の上欄に掲げる対象農産物を原材料とする場合は、当該原材料名の次に括弧を付して「遺伝子組換え不分別」等遺伝子組換え農産物 及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示する。
三 分別生産流通管理が行われたことを確認した非遺伝子組換え農産物である別表第十七の上欄に掲げる対象農産物を原材料とする場合は、当該原材料名を表示するか、又は当該原材料名の次に括弧を付して「遺伝子組換えでないものを分別」、「遺伝子組換えでない」等分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物である旨を表示する。
2 別表第十八の上欄に掲げる形質を有する特定遺伝子組換え農産物を含む同表の下欄に掲げる対象農産物を原材料とする加工食品(これを原材料とする加工食品を含む。)であって同表の中欄に掲げるものにあっては、次に定めるところにより表示する。
一 特定分別生産流通管理が行われたことを確認した特定遺伝子組換え農産物である別表第十八の下欄に掲げる対象農産物を原材料とする場合は、当該原材料名の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを分別」、「○○○遺伝子組換え」(○○○は、同表の上欄に掲げる形質)等特定分別生産流通管理が行われた特定遺伝子組換え農産物である旨を表示する。
二 特定遺伝子組換え農産物 及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された別表第十八の下欄に掲げる対象農産物を原材料とする場合は、第三項の規定にかかわらず、当該原材料名の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを混合」(○○○は、同表の上欄に掲げる形質)等特定遺伝子組換え農産物 及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された農産物である旨を表示する。
この場合において、「○○○遺伝子組換えのものを混合」等の文字の次に括弧を付して、当該特定遺伝子組換え農産物が同一の作目に属する対象農産物に占める重量の割合を表示することができる。
3 分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図せざる遺伝子組換え農産物 又は非遺伝子組換え農産物の一定の混入があった場合においても、1の一 又は三の確認が適切に行われている場合には、1の規定の適用については、分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなす。
4 特定分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図せざる特定遺伝子組換え農産物 又は非特定遺伝子組換え農産物の一定の混入があった場合においても、2の一の確認が適切に行われている場合には、2の規定の適用については、特定分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなす。
5 別表第十七 及び別表第十八に掲げる加工食品の原材料のうち、対象農産物 又はこれを原材料とする加工食品であって主な原材料(原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位三位までのもので、かつ、原材料 及び添加物の重量に占める割合が五パーセント以上であるものをいう。以下同じ。)でないものについては、分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物 若しくは非遺伝子組換え農産物である旨、遺伝子組換え農産物 及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨、特定分別生産流通管理が行われた特定遺伝子組換え農産物である旨 又は特定遺伝子組換え農産物 及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された農産物である旨の表示(以下「遺伝子組換えに関する表示」という。)は不要とする。
ただし、これらの原材料について遺伝子組換えに関する表示を行う場合には、1から 4までの規定の例によりこれを表示しなければならない。
6 対象農産物を原材料とする加工食品であって別表第十七 及び別表第十八に掲げる加工食品以外のものの対象農産物である原材料については、遺伝子組換えに関する表示は不要とする。
ただし、当該原材料について遺伝子組換えに関する表示を行う場合には、1 及び2の規定の例によりこれを表示しなければならない。
乳児用規格適用食品(食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)第1食品の部A食品一般の成分規格の項の12に規定する乳児の飲食に供することを目的として販売する食品(乳 及び乳製品 並びにこれらを主要原料とする食品であって、乳児の飲食に供することを目的として販売するものを除く。)並びに厚生労働大臣が定める放射性物質(平成二十四年厚生労働省告示第百二十九号)第二号に規定する乳児の飲食に供することを目的として販売する乳製品(乳飲料を除く。)並びに乳 及び乳製品を主要原料とする食品の規格が適用される食品をいう。以下同じ。
乳児用規格適用食品である旨
乳児用規格適用食品」の文字 又は その旨を的確に示す文言を表示する。
輸入品以外の加工食品
原料原産地名
1 対象原材料(使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料(酒税の保全 及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第八十六条の六第一項の規定に基づく酒類の表示の基準において 原産地を表示することとされている原材料 及び米穀等の取引等に係る情報の記録 及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)第二条第三項に規定する指定米穀等(米穀 及び別表第十五の1の(6)に掲げるもちを除く。)の原材料である米穀を除く。)をいう。以下同じ。)の原産地を、原材料名に対応させて、次に定めるところにより表示する。
一 対象原材料が生鮮食品であるもの(別表第十五の2から 5までに掲げるものを除く。)にあっては、次に定めるところにより表示する。
イ 国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を表示する。
ただし、国産品にあっては、国産である旨の表示に代えて次に掲げる地名を表示することができる。
) 農産物にあっては、都道府県名 その他一般に知られている地名
) 畜産物にあっては、主たる飼養地(最も飼養期間が長い場所をいう。以下同じ。)が属する都道府県名 その他一般に知られている地名
) 水産物にあっては、生産(採取 及び採捕を含む。以下同じ。)した水域の名称(以下「水域名」という。)、水揚げした港名、水揚げした港 又は主たる養殖場(最も養殖期間の長い場所をいう。以下同じ。)が属する都道府県名 その他一般に知られている地名
ロ 輸入された水産物にあっては、原産国名に水域名を併記することができる。
二 対象原材料が加工食品であるもの(別表第十五の2から 5までに掲げるものを除く。)にあっては、次に定めるところにより表示する。
イ 国産品にあっては、国内において 製造された旨を「国内製造」と、輸入品にあっては外国において 製造された旨を「○○製造」と表示する(○○は、原産国名とする。)。
ただし、国産品にあっては、「国内製造」の表示に代えて、「○○製造」と表示する(○○は、都道府県名 その他一般に知られている地名とする。)ことができる。
ロ イの規定による原産地の表示に代えて、当該対象原材料に占める重量の割合が最も高い生鮮食品の名称と共に その原産地を表示することができる。
ハ 別表第十五の1に掲げるものにあっては、イの規定にかかわらず、当該対象原材料に占める重量の割合が最も高い生鮮食品の名称と共に その原産地を表示する。
三 一 及び二の規定により表示することとされる原産地が二以上ある場合にあっては、対象原材料に占める重量の割合の高いものから 順に表示する。
四 一 及び二の規定により表示することとされる原産地が三以上ある場合にあっては、対象原材料に占める重量の割合の高いものから 順に二以上表示し、その他の原産地を「 その他」と表示することができる。
五 別表第十五の1に掲げるものの対象原材料 及び2から 6までの規定により原産地を表示する原材料以外の対象原材料にあっては、次のいずれかに該当し、かつ、三 及び四の規定により表示することが困難な場合には、次に定めるところにより表示することができる。
イ 対象原材料として二以上の原産地のものを使用し、かつ、当該対象原材料に占める重量の割合の順序が変動する可能性がある場合であって、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、三の規定にかかわらず、使用される可能性がある原産地を、過去の一定期間における使用実績 又は将来の一定期間における使用計画における対象原材料に占める重量の割合(以下「一定期間使用割合」という。)の高い原産地から 順に、「 又は」の文字を用いて表示することができる。
) 過去の一定期間における使用実績に基づき原産地を表示した場合には その旨、将来の一定期間における使用計画に基づき原産地を表示した場合には その旨が認識できるよう、一定期間使用割合の高いものから 順に表示した旨を、容器包装の原料原産地名に近接した箇所に表示すること。
) 一定期間使用割合が五パーセント未満である対象原材料の原産地(前号の規定に基づき「 その他」と表示されたものを除く。)については、当該原産地の表示の次に括弧を付して、当該一定期間使用割合が五パーセント未満である旨を表示すること。
) 過去 又は将来の一定期間において、対象原材料として使用する二以上の原産地のものの当該対象原材料に占める重量の割合の順序の変動があること 及び これらの一定期間使用割合の順を示す資料を保管すること。
ロ 対象原材料として三以上の外国が原産地のものを使用し、かつ、当該対象原材料に占める重量の割合の順序が変動する可能性がある場合であって、過去 又は将来の一定期間における当該原産地の当該対象原材料に占める重量の割合の順序の変動を示す資料を保管している場合には、三の規定にかかわらず、原産国名の表示に代えて、輸入品である旨を、対象原材料が生鮮食品である場合には「輸入」等と、対象原材料が加工食品である場合には「外国製造」等と表示することができる。
ハ 対象原材料として国産品 及び三以上の外国が原産地のものを使用し、かつ、当該対象原材料に占める重量の割合の順序が変動する可能性がある場合であって、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、三の規定にかかわらず、使用される可能性がある原産地として、対象原材料が生鮮食品である場合には国産である旨 及び輸入品である旨を「国産 又は輸入」等と、対象原材料が加工食品である場合には国内において 製造された旨 及び外国において 製造された旨を「国内製造 又は外国製造」等と、一定期間使用割合の高いものから 順に表示することができる。
) 過去の一定期間における使用実績に基づき原産地を表示した場合には その旨、将来の一定期間における使用計画に基づき原産地を表示した場合には その旨が認識できるよう、一定期間使用割合の高いものから 順に表示した旨を、容器包装の原料原産地名に近接した箇所に表示すること。
) 一定期間使用割合が五パーセント未満である対象原材料の原産地については、当該原産地の表示の次に括弧を付して、当該一定期間使用割合が五パーセント未満である旨を表示すること。
) 過去 又は将来の一定期間において、対象原材料として使用する三以上の外国が原産地のものの当該対象原材料に占める重量の割合の順序の変動があること、三以上の外国が原産地である対象原材料と国産品である対象原材料の当該対象原材料に占める重量の割合の順序の変動があること 及び これらの一定期間使用割合の順を示す資料を保管すること。
六 別表第十五の1に掲げるものにあっては、対象原材料として二以上の原産地のものを使用し、かつ、当該対象原材料に占める重量の割合の順序が変動する可能性がある場合には、三の規定にかかわらず、使用される可能性がある原産地を、一定期間使用割合の高い原産地から 順に表示することができる。
この場合において、一定期間において使用した割合の高いものから 順に表示したことが認識できるよう、必要な表示をしなければならない。
2 別表第十五の2に掲げる農産物漬物にあっては、原材料名に対応させて、次に定めるところにより表示する。
一 農産物漬物の原材料 及び添加物の重量に占める割合の高い農産物 又は水産物の上位四位(内容重量が三百グラム以下のものにあっては、上位三位)までのもので、かつ、原材料 及び添加物の重量に占める割合が五パーセント以上の原産地名は、原材料に占める重量の割合の高い原産地の順に、次に定めるところにより表示する。当該原材料以外の漬けた原材料の原産地名についても、同様に表示することができる。
イ 農産物
国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を表示し、その原産地名の次に括弧を付して、当該原産地を原産地とする原材料を原材料 及び添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、国産品にあっては国産である旨に代えて都道府県名、市町村名 その他一般に知られている地名を、輸入品にあっては原産国名に代えて一般に知られている地名を表示することができる。
ロ 水産物
) 国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を表示し、その原産地名の次に括弧を付して、当該原産地を原産地とする原材料を原材料 及び添加物に占める重量の割合の高いものから 順に、その最も一般的な名称をもって表示する。
ただし、国産品にあっては国産である旨に代えて水域名、水揚げした港名 又は水揚げした港 若しくは主たる養殖場が属する都道府県名、市町村名 その他一般に知られている地名を表示することができる。
) 輸入品にあっては、()の規定にかかわらず、原産国名に水域名を併記することができる。
二 原産地が一のみである場合 及び原材料 及び添加物の重量に占める割合の高い農産物 又は水産物の上位四位(内容重量が三百グラム以下のものにあっては、上位三位)までのもので、かつ、原材料 及び添加物の重量に占める割合が五パーセント以上のものが一種類のみである場合には、原産地名について原材料の表示を省略することができる。
三 原産地を二以上表示する場合には、次に定めるところにより表示することができる。
イ 原産地名 及び原材料の名称(二の規定により原材料の表示を省略する場合にあっては、原産地名)の次に、原材料 及び添加物に占める重量の割合を、パーセントの単位をもって単位を明記して表示する。
ただし、ロに定めるところにより原産地を表示する場合を除く。
ロ 原材料の表示が二以上連続して同一となる場合には、当該原材料を原材料に占める重量の割合が最も低い当該原材料の原産地名の次に括弧を付して、その最も一般的な名称をもって表示し、当該原産地名以外の原産地名について原材料の表示を省略する。
3 別表第十五の3に掲げる野菜冷凍食品にあっては、原材料名に対応させて、次に定めるところにより表示する。
一 野菜冷凍食品の原材料 及び添加物の重量に占める割合の高い野菜の上位三位までのもので、かつ、原材料 及び添加物の重量に占める割合が五パーセント以上の原産地名は、原材料 及び添加物に占める重量の割合の高い原産地の順に、国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を表示し、その原産地名の次に括弧を付して、当該原産地を原産地とする原材料 及び添加物の重量に占める割合の高い野菜の上位三位までのもので、かつ、原材料 及び添加物の重量に占める割合が五パーセント以上のものを原材料に占める重量の割合の高いものから 順に、その最も一般的な名称をもって表示する。当該原材料以外の原材料の原産地名についても同様に表示することができる。
ただし、国産品にあっては国産である旨に代えて都道府県名、市町村名 その他一般に知られている地名を、輸入品にあっては原産国名に代えて一般に知られている地名を表示することができる。
二 原産地が一のみである場合 及び原材料 及び添加物の重量に占める割合の高い野菜の上位三位までのもので、かつ、原材料 及び添加物の重量に占める割合が五パーセント以上のものが一種類のみである場合には、原産地名について原材料の表示を省略することができる。原産地を二以上表示する場合には、次に定めるところにより表示することができる。
イ 原産地名 及び原材料の名称(第三項の規定により原材料の表示を省略する場合にあっては、原産地名)の次に、原材料 及び添加物に占める重量の割合を、パーセントの単位をもって単位を明記して表示する。
ただし、ロに定めるところにより原産地を表示する場合を除く。
ロ 原材料の表示が二以上連続して同一となる場合には、当該原材料を原材料 及び添加物に占める重量の割合が最も低い当該原材料の原産地名の次に括弧を付して、その最も一般的な名称をもって表示し、当該原産地名以外の原産地名について原材料の表示を省略する。
4 別表第十五の4に掲げるうなぎ加工品にあっては、うなぎの名称の次に括弧を付して、原産地について、国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を表示する。
ただし、次に定める方法により表示することができる。
一 国産品にあっては、国産である旨に代えて水域名、水揚げした港名 又は水揚げした港 若しくは主たる養殖場が属する都道府県名、市町村名 その他一般に知られている地名を表示することができる。
二 輸入品にあっては、原産国名に水域名を併記することができる。
5 別表第十五の5に掲げるかつお削りぶしにあっては、次に定めるところにより表示する。
一 かつおのふしの文字の次に括弧を付して、ふしの原産地について、国産品にあっては国内において 製造された旨を「国内製造」と、輸入品にあっては外国において 製造された旨を「○○製造」と表示する(○○は、原産国名とする。)。
ただし、国産品にあっては、「国内製造」の表示に代えて、「○○製造」と表示する(○○は、都道府県名 その他一般に知られている地名とする。)ことができる。
二 一の原産地を二以上表示する場合には、原材料 及び添加物に占める重量の割合の高い原産地の順に表示する。
6 別表第十五の6に掲げるおにぎり(米飯類を巻く目的でのりを原材料として使用しているものに限る。)にあっては、のりの名称の次に括弧を付して、当該のりの原料となる原そうの原産地について、国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を表示する。
ただし、次に定める方法により表示することができる。
一 国産品にあっては、国産である旨に代えて水域名、水揚げした港名 又は水揚げした港 若しくは主たる養殖場が属する都道府県名、市町村名 その他一般に知られている地名を表示することができる。
二 輸入品にあっては、原産国名に水域名を併記することができる。
7 1から 6までの規定により表示することとされる原産地以外の原材料の原産地を、1の規定により表示することができる。
輸入品
原産国名
原産国名を表示する。
3項

前二項の規定にかかわらず、 次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する食品にあっては これを省略することができる。

保存の方法
1 でん粉
2 チューインガム
3 冷菓
4 砂糖
5 アイスクリーム類
6 食塩
7 酒類
8 飲料水 及び清涼飲料水(ガラス瓶入りのもの(紙栓を付けたものを除く。)又はポリエチレン容器入りのものに限る。以下 この表において同じ。
9 氷
10 常温で保存すること以外に その保存の方法に関し留意すべき事項がないもの
消費期限 又は賞味期限
1 でん粉
2 チューインガム
3 冷菓
4 砂糖
5 アイスクリーム類
6 食塩 及びうま味調味料
7 酒類
8 飲料水 及び清涼飲料水
9 氷
原材料名
1 容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの(特定保健用食品 及び機能性表示食品を除く。
2 原材料が一種類のみであるもの。
ただし、次に掲げる場合は除く。
一 缶詰 及び食肉製品の場合
二 特定保健用食品 及び機能性表示食品の場合
三 原材料名に分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示する場合
四 原材料名に遺伝子組換え農産物 及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示する場合
五 原材料名に分別生産流通管理が行われた特定遺伝子組換え農産物である旨を表示する場合
六 原材料名に特定遺伝子組換え農産物と非特定遺伝子組換え農産物を意図的に混合した旨を表示する場合
添加物
容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの(特定保健用食品 及び機能性表示食品を除く。
内容量 又は固形量 及び内容総量
1 内容量を外見上容易に識別できるもの(特定商品の販売に係る計量に関する政令第五条に掲げる特定商品、特定保健用食品 及び機能性表示食品を除く。
2 容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの(特定商品の販売に係る計量に関する政令第五条に掲げる特定商品、特定保健用食品 及び機能性表示食品を除く。
栄養成分の量 及び熱量
以下に掲げるもの(栄養表示(栄養成分 若しくは熱量に関する表示 及び栄養成分の総称、その構成成分、前駆体 その他 これらを示唆する表現が含まれる表示をいう。以下同じ。)をしようとする場合、特定保健用食品 及び機能性表示食品を除く。
一 容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの
二 酒類
三 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの
四 極めて短い期間で原材料(その配合割合を含む。)が変更されるもの
五 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項において 消費税を納める義務が免除される事業者が 販売するもの
製造所 又は加工所の所在地 及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称
容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの(食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所の表示は要しないとされているものを除く。
遺伝子組換え食品に関する事項
容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの
乳児用規格適用食品である旨
1 容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの
2 乳児用規格適用食品であることが容易に判別できるもの
原料原産地名
容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの
原産国名
容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの
1項

前条に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用加工食品のうち別表第十九の上欄に掲げる食品を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く)には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。


ただし、容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下である一般用加工食品にあっては、同表の中欄に掲げる表示事項の表示を省略することができる。

1項

前二条の規定にかかわらず、 次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に掲げる 表示事項の表示は要しない。

酒類を販売する場合
原材料名 アレルゲン 原産国名
食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合
原材料名(特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。) 内容量又は固形量及び内容総量(特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。) 栄養成分の量及び熱量(栄養表示をしようとする場合並びに特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。) 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所(指定成分等含有食品、特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。) 原産国名 原料原産地名 別表第十九の中欄に掲げる表示事項(即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。)に係る油脂で処理した旨、無菌充填豆腐(食品、添加物等の規格基準第1食品の部D各条の項の豆腐に規定する無菌充填豆腐をいう。以下同じ。)に係る常温での保存が可能である旨及び常温で保存した場合における賞味期限である旨の文字を冠したその年月日、食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。以下この項において同じ。)の項の中欄に掲げる事項、食肉製品(食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第十三条に規定するものに限る。以下この表において同じ。)の項の中欄に掲げる事項、乳の項の中欄に掲げる事項、乳製品の項の中欄に掲げる事項、乳又は乳製品を主要原料とする食品の項の中欄に掲げる事項、鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。)の項の中欄に掲げる事項、切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)の項の中欄に掲げる事項、生かきの項の中欄に掲げる事項、ゆでがにに係る飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別、魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこの項の中欄に掲げる事項、ふぐを原材料とするふぐ加工品の項の中欄に掲げる事項、鯨肉製品に係る気密性のある容器包装に充てんした後、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌したもの(缶詰又は瓶詰のものを除く。)の殺菌方法、冷凍食品の項の中欄に掲げる事項、容器包装詰加圧加熱殺菌食品に係る食品を気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌した旨(缶詰又は瓶詰の食品、清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)、容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が四・六を超え、かつ、水分活性が〇・九四を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏十度以下での保存を要するものに係る要冷蔵である旨、缶詰の食品に係る主要な原材料名、水のみを原料とする清涼飲料水に係る殺菌又は除菌を行っていない旨(容器包装内の二酸化炭素圧力が摂氏二十度で九十八キロパスカル未満であって、殺菌又は除菌(ろ過等により、原水等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去することをいう。以下同じ。)を行わないものに限る。)及び果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のものに係る「冷凍果実飲料」の文字を除く。)
不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合
2項

前項の表の上欄の場合において、 名称を表示する際には、第三条第一項ただし書 及び同項の表の名称の項の2の規定は適用しない

1項

食品関連事業者は、 一般用加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項の表示を積極的に推進するよう努めなければならない。

一 号
飽和脂肪酸の量
二 号
食物繊維の量
1項

食品関連事業者が一般用加工食品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる 表示事項(特色のある原材料等に関する事項にあっては、酒類を販売する場合、食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合 及び不特定 又は多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合を除く)が当該一般用加工食品の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い 表示されなければならない。

特色のある原材料等に関する事項
1 特定の原産地のもの、有機農産物(有機農産物の日本農林規格(平成十七年農林水産省告示第千六百五号)第三条に規定するものをいう。)、有機畜産物(有機畜産物の日本農林規格(平成十七年農林水産省告示第千六百八号)第三条に規定するものをいう。)、有機加工食品(有機加工食品の日本農林規格(平成十七年農林水産省告示第千六百六号)第三条に規定するものをいう。)その他の使用した原材料が特色のあるものである旨を表示する場合 又は製品の名称が特色のある原材料を使用した旨を示すものである場合にあっては、第三条第二項の規定により原料原産地名を表示する場合(任意で原料原産地名を表示する場合を含む。)を除き、次の各号に掲げるいずれかの割合を当該表示に近接した箇所 又は原材料名の次に括弧を付して表示する。
ただし、その割合が百パーセントである場合にあっては、割合の表示を省略することができる。
一 特色のある原材料の製品の原材料 及び添加物に占める重量の割合
二 特色のある原材料の特色のある原材料 及び特色のある原材料と同一の種類の原材料を合わせたものに占める重量の割合(この場合において、特色のある原材料の特色のある原材料 及び特色のある原材料と同一の種類の原材料を合わせたものに占める重量の割合である旨の表示を表示する。
2 特定の原材料の使用量が少ない旨を表示する場合にあっては、特定の原材料の製品に占める重量の割合を当該表示に近接した箇所 又は原材料名の次に括弧を付して表示する。
栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムを除く。
別表第九の第一欄に掲げる栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムを除く。)を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用する。
ナトリウムの量(ナトリウム塩を添加していない食品の容器包装に表示される場合に限る。
ナトリウム塩を添加していない食品について、食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用する。
この場合において、同項中「たんぱく質、脂質、炭水化物の量 及び熱量にあっては、当該栄養成分 又は熱量である旨の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により、ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」とあるのは「ナトリウムの量にあってはナトリウムの文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」と読み替えるものとする。
栄養機能食品に係る栄養成分の機能
1 栄養機能食品にあっては、次に掲げる事項を表示する。
一 栄養機能食品である旨 及び当該栄養成分の名称
二 栄養成分の機能
三 一日当たりの摂取目安量
四 摂取の方法
五 摂取をする上での注意事項
六 バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
七 消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨
八 一日当たりの摂取目安量に含まれる機能に関する表示を行っている栄養成分の量が栄養素等表示基準値に占める割合
九 栄養素等表示基準値の対象年齢 及び基準熱量に関する文言
十 調理 又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては、当該注意事項
十一 特定の対象者に対し注意を必要とするものにあっては、当該注意事項
2 1の一の栄養機能食品である旨 及び当該栄養成分の名称は、「栄養機能食品(○○」と表示する(○○は、「亜鉛」、「ビタミンA」、「ビタミンB1・ビタミンB2」等の栄養成分の名称とする。)。
3 1の二の栄養成分の機能の表示は、当該食品の一日当たりの摂取目安量に含まれる別表第十一の第一欄に掲げる栄養成分の量が、それぞれ同表の第二欄に掲げる量以上であるものについて、それぞれ同表の第三欄に掲げる事項を記載して行う。
この場合において、当該栄養成分の量は、別表第九の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得るものとする。
4 1の三の規定により表示する一日当たりの摂取目安量は、当該摂取目安量に含まれる別表第十一の第一欄に掲げる栄養成分の量が、それぞれ同表の第四欄に掲げる量を超えるものであってはならない。
5 1の五の摂取をする上での注意事項の表示は、別表第十一の第一欄に掲げる栄養成分の区分に応じ、同表の第五欄に掲げる事項を記載してこれを行わなければならない。
6 1の六のバランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言は、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示する。
7 1の七の消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨は、「本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」と表示する。
8 栄養機能食品について栄養成分の量 及び熱量を表示する場合、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項(この表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムを除く。)の項において準用する 場合を含む。)の1中「当該食品の百グラム 若しくは百ミリリットル 又は一食分、一包装 その他の一単位(以下 この項において「食品単位」という。)当たりの量」とあるのは「一日当たりの摂取目安量当たりの量」と読み替えるものとする。
栄養成分の補給ができる旨
1 高い旨の表示は、別表第十二の第一欄に掲げる栄養成分の量がそれぞれ同表の第二欄の食品百グラム当たり(括弧内は、一般に飲用に供する液状の食品百ミリリットル当たりの場合)又は百キロカロリー当たりのいずれかに定める基準値以上である場合にすることができる。
2 含む旨の表示は、別表第十二の第一欄に掲げる栄養成分の量がそれぞれ同表の第三欄の食品百グラム当たり(括弧内は、一般に飲用に供する液状の食品百ミリリットル当たりの場合)又は百キロカロリー当たりのいずれかに定める基準値以上である場合にすることができる。
3 強化された旨の表示は、別表第十二の第一欄に掲げる栄養成分について、他の同種の食品に比べて強化された当該栄養成分の量がそれぞれ同表の第四欄に定める基準値以上である場合(たんぱく質 及び食物繊維にあっては 他の食品に比べて強化された割合が二十五パーセント以上のものに限る。)にすることができる。
この場合において、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一 当該 他の同種の食品を特定するために必要な事項
二 当該栄養成分の量が当該 他の食品に比べて強化された量 又は割合
4 1から 3までの栄養成分の量は、当該食品の百グラム 若しくは百ミリリットル 又は一食分、一包装 その他の一単位当たりの量を表示する。
この場合において、当該栄養成分の量は、別表第九の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得るものとする。
栄養成分 又は熱量の適切な摂取ができる旨
1 含まない旨の表示は、別表第十三の第一欄に掲げる栄養成分 又は熱量の量がそれぞれ同表の第二欄に定める基準値に満たない場合にすることができる。
2 低い旨の表示は、別表第十三の第一欄に掲げる栄養成分 又は熱量の量がそれぞれ同表の第三欄に定める基準値以下である場合にすることができる。
3 低減された旨の表示は、別表第十三の第一欄に掲げる栄養成分 又は熱量について、他の同種の食品に比べて低減された当該栄養成分の量 又は熱量の量がそれぞれ同表の第四欄に定める基準値以上であって、他の食品に比べて低減された割合が二十五パーセント以上である場合(ナトリウムの含有量を二十五パーセント以上低減することにより、当該食品の保存性 及び品質を保つことが著しく困難な食品について、ナトリウムに係る低減された旨の表示をする場合を除く。)にすることができる。
この場合において、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一 当該 他の同種の食品を特定するために必要な事項
二 当該栄養成分の量 又は熱量が当該 他の食品に比べて低減された量 又は割合(ナトリウムの含有量を二十五パーセント以上低減することにより、当該食品の保存性 及び品質を保つことが著しく困難な食品について、ナトリウムに係る低減された旨の表示をする場合にあっては、ナトリウムの量が当該 他の食品に比べて低減された割合
4 1から 3までの栄養成分の量 又は熱量は、当該食品の百グラム 若しくは百ミリリットル 又は一食分、一包装 その他の一単位当たりの量を表示する。
この場合において、当該栄養成分の量 及び熱量は、別表第九の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得るものとする。
糖類(単糖類 又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。以下 この項において同じ。)を添加していない旨
次に掲げる要件の全てに該当する場合には、糖類を添加していない旨の表示をすることができる。
一 いかなる糖類も添加されていないこと。
二 糖類(添加されたものに限る。)に代わる原材料(複合原材料を含む。)又は添加物を使用していないこと。
三 酵素分解 その他何らかの方法により、当該食品の糖類含有量が原材料 及び添加物に含まれていた量を超えていないこと。
四 当該食品の百グラム 若しくは百ミリリットル 又は一食分、一包装 その他の一単位当たりの糖類の含有量を表示していること。
ナトリウム塩を添加していない旨
次に掲げる要件の全てに該当する場合には、ナトリウム塩を添加していない旨の表示をすることができる。
一 いかなるナトリウム塩も添加されていないこと(ただし、食塩以外のナトリウム塩を技術的目的で添加する場合であって、当該食品に含まれるナトリウムの量が別表第十三の第三欄に定める基準値以下であるときは、この限りでない。)。
二 ナトリウム塩(添加されたものに限る。)に代わる原材料(複合原材料を含む。)又は添加物を使用していないこと。
1項

第三条 及び第四条に掲げる事項(栄養成分の量 及び熱量については、第三条第四条 及び前二条に掲げる事項)の表示は、次の各号に定めるところによりされなければならない。


ただし別表第二十の上欄に掲げる食品にあっては、次の各号の規定(第三号の栄養成分の量 及び熱量の表示に係る規定を除く)にかかわらず同表の中欄に定める様式(当該様式による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合を含む。)及び下欄に定める表示の方式に従い表示されなければならない。

一 号

邦文をもって、 当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、 理解しやすいような用語により正確に行う。

二 号

容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも 容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所(栄養成分の量 及び熱量の表示に関し、同一の食品が継続的に同一人に販売されるものであって、容器包装に表示することが困難な食品(特定保健用食品 及び機能性表示食品を除く)にあっては、当該食品の販売に伴って定期的に購入者に提供される文書)に表示する。

三 号

名称、原材料名、添加物、原料原産地名、内容量、固形量、内容総量、消費期限、保存の方法、原産国名 及び食品関連事業者の表示は別記様式一により、栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 及び熱量の表示は別記様式二たんぱく質、脂質、炭水化物 及び食塩相当量に換算したナトリウム以外の栄養成分もこれと併せて表示する場合にあっては、別記様式三)により行う。


ただし、別記様式一から 別記様式三までにより表示される事項が別記様式による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合は、この限りでない。

四 号

名称は、前号に規定する別記様式一の枠内ではなく、商品の主要面に表示することができる。


この場合において、内容量、固形量 又は内容総量についても、前号に規定する別記様式一の枠内ではなく、名称と同じ面に表示することができる。

五 号

製造所 又は加工所の所在地 及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称は、食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所と近接して表示しなければならない。

六 号

製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称を製造所固有記号をもって表示する場合にあっては、原則として、食品関連事業者の氏名 又は名称の次に表示する。

七 号

特定保健用食品にあっては、 特定の保健の目的が期待できる旨の表示は、添付する文書への表示をもって、 容器包装への表示に代えることができる。

八 号

表示に用いる文字 及び枠の色は、 背景の色と対照的な色とする。

九 号

表示に用いる文字は、日本産業規格Z八三〇五(一九六二)(以下「JISZ八三〇五」という。)に規定する八ポイントの活字以上の大きさの文字とする。


ただし、表示可能面積がおおむね百五十平方センチメートル以下のもの及び 印刷瓶に入れられた一般用加工食品であって、表示すべき事項を蓋(その面積が三十平方センチメートル以下のものに限る。)に表示するものにあっては、JISZ八三〇五に規定する五・五ポイントの活字以上の大きさの文字とすることができる。


蓋に表示をする場合であって、内容量以外の事項を全て蓋に表示する場合には、内容量の表示は、蓋以外の箇所にすることができる。

1項

食品関連事業者は、第三条第四条第六条 及び第七条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を一般用加工食品の容器包装に表示してはならない

一 号

実際のものより著しく優良 又は有利であると誤認させる用語

二 号

第三条 及び第四条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語

三 号

乳児用規格適用食品以外の食品にあっては、乳児用規格適用食品である旨を示す用語 又はこれと紛らわしい用語

四 号

分別生産流通管理が行われたことを確認した 非遺伝子組換え農産物を原材料とする食品(当該食品を原材料とするものを含む。以外の食品にあっては、当該食品の原材料である別表第十七の上欄に掲げる作物が非遺伝子組換え農産物である旨を示す用語

五 号

組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目以外の作目を原材料とする食品にあっては、当該農産物に関し遺伝子組換えでないことを示す用語

六 号

産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤認させるような用語

七 号

ナトリウム塩を添加している食品にあっては、 ナトリウムの量

八 号

機能性表示食品にあっては、次に掲げる用語

疾病の治療効果 又は予防効果を標榜する用語

第七条の規定に基づく栄養成分の補給ができる旨の表示 及び栄養成分 又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合を除き、消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第九の第一欄に掲げる栄養成分を含む。)を強調する用語

消費者庁長官の評価、許可等を受けたものと誤認させるような用語

別表第九の第一欄に掲げる栄養成分の機能を示す用語

九 号

栄養機能食品にあっては、次に掲げる用語

別表第十一に掲げる栄養成分以外の成分の機能を示す用語

特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語

十 号

保健機能食品(特定保健用食品、機能性表示食品 及び栄養機能食品をいう。以下同じ。以外の 食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能 及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語

十一 号

屋根型紙パック容器の上端の一部を一箇所切り欠いた表示(ただし、牛乳について、別表第二十一に掲げる方法により表示する場合を除く

十二 号

等級のある日本農林規格の格付対象品目であって、等級の格付が行われた食品以外のものにあっては、 等級を表す用語

十三 号

その他 内容物を誤認させるような文字、絵、写真 その他の表示

2項

前項に規定するもののほか別表第二十二の上欄に掲げる食品にあっては、同表の下欄に掲げる表示禁止事項を容器包装に表示してはならない。

第二款 業務用加工食品

1項

食品関連事業者が業務用加工食品を販売する際(容器包装に入れないで、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合 又は不特定 若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く)の用に供する場合を除く)には、次の各号に掲げる表示事項がそれぞれ第三条 及び第四条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。


この場合において、第三条第一項ただし書の規定は適用しない

一 号
名称
二 号
保存の方法
三 号
消費期限 又は賞味期限
四 号
原材料名
五 号
添加物
六 号

食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所

七 号

製造所 又は加工所の所在地及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称

八 号
アレルゲン
九 号
L―フェニルアラニン化合物を含む旨
九の二 号
指定成分等含有食品に関する事項
十 号
乳児用規格適用食品である旨
十一 号

原料原産地名(一般用加工食品の用に供する業務用加工食品の原材料であって、当該一般用加工食品において第三条第二項の表の輸入品以外の加工食品の項の規定による原料原産地の表示の義務があるもの(同項下欄の1の二のロの規定により当該一般用加工食品の対象原材料に占める重量の割合が最も高い生鮮食品の原産地を表示することを売買の当事者である食品関連事業者間で合意した場合(次号 及び第二十四条において「当事者間で合意した場合」という。)にあっては、当該生鮮食品。)となるものの原産地に限る

十二 号

原産国名(一般用加工食品の用に供する業務用加工食品であって、当該一般用加工食品において第三条第二項の表の輸入品以外の加工食品の項の規定による原料原産地の表示の義務がある原材料となるもの(当事者間で合意した場合を除く)及び輸入後にその性質に変更を加えない輸入品の原産国名に限る

十三 号

即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。以下同じ。)に関する事項

十三の二 号
無菌充填豆腐に関する事項
十四 号

食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)に限る)に関する事項

十五 号

食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る)に関する事項

十六 号
乳に関する事項
十七 号
乳製品に関する事項
十八 号

乳 又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項

十九 号

鶏の液卵(鶏の殻付き卵から 卵殻を取り除いたものをいう。以下同じ。)に関する事項

二十 号

切り身 又は むき身にした魚介類(生かき 及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く)に関する事項

二十一 号
生かきに関する事項
二十二 号

ゆでがにに関する事項

二十三 号

魚肉ハム、魚肉ソーセージ 及び特殊包装かまぼこに関する事項

二十四 号

ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項

二十五 号
鯨肉製品に関する事項
二十六 号
冷凍食品に関する事項
二十七 号
容器包装詰加圧加熱殺菌食品に関する事項
二十八 号
缶詰の食品に関する事項
二十九 号

水のみを原料とする清涼飲料水(以下「ミネラルウォーター類」という。)に関する事項

三十 号

果実の搾汁 又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの(以下「冷凍果実飲料」という。)に関する事項

2項

前項第七号の表示をする際には、第三条第一項の表の製造所 又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場。以下同じ。)の所在地。以下この章において同じ。)及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名 又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者。以下同じ。)の氏名 又は名称。以下この章において同じ。)の項の下欄中 次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3 1の規定にかかわらず、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合にあっては、製造者の住所 及び氏名 又は名称 並びに製造者が 消費者庁長官に届け出た製造所固有の記号(アラビア数字、ローマ字、平仮名 若しくは片仮名 又は これらの組合せによるものに限る。以下 この項において同じ。)又は販売者(乳、乳製品 及び乳 又は乳製品を主要原料とする食品を販売する者を除く。以下3において同じ。)の住所、氏名 又は名称 並びに製造者 及び販売者が 連名で消費者庁長官に届け出た製造者の製造所固有の記号(以下「製造所固有記号」という。)の表示をもって製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称の表示に代えることができる。
この場合においては、次に掲げるいずれかの事項を表示しなければならない。
一 製造所の所在地 又は製造者の氏名 若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する者の連絡先
二 製造所固有記号が表す製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称を表示したウェブサイトのアドレス(二次元コード その他のこれに代わるものを含む。
三 当該製品を製造している全ての製造所の所在地 又は製造者の氏名 若しくは名称 及び製造所固有記号
3 1の規定にかかわらず、製造者の住所 及び氏名 又は名称 並びに製造者が 消費者庁長官に届け出た製造所固有の記号(アラビア数字、ローマ字、平仮名 若しくは片仮名 又は これらの組合せによるものに限る。以下 この項において同じ。)又は販売者の住所、氏名 又は名称 並びに製造者 及び販売者が 連名で消費者庁長官に届け出た製造者の製造所固有の記号(以下「製造所固有記号」という。)の表示をもって製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称の表示に代えることができる。
3項

第一項の規定にかかわらず次の各号に掲げる表示事項は、それぞれ当該各号に定める表示の方法により表示することができる。

一 号

原材料名 原材料に占める 重量の割合については、その高い順が分かるように表示する。

二 号

添加物 添加物に占める 重量の割合については、その高い順が分かるように表示する。

三 号

原料原産地名 原材料の重量に占める割合(一定期間使用割合を含む。)については、その割合が高い原産地の順が分かるように表示する。

四 号

容器包装入り加工食品の複合原材料表示において「その他」と表示される原材料「その他」と表示することができる。

五 号

容器包装入り加工食品の複合原材料表示において省略することができることとされる複合原材料の原材料 その原材料の表示を省略することができる。

4項

前三項の規定にかかわらず、 次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する食品にあっては これを省略することができる。

保存の方法
以下に掲げるもの(食品衛生法第十三条第一項の規定により 保存の方法の基準が定められた食品を除く。
一 清涼飲料水のうち ガラス瓶(紙栓を付けたものを除く。以下 この表において同じ。)又はポリエチレン製容器包装に収められたもの
二 酒類
三 生めん類、即席めん類、食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定する ものに限る。)、鶏の液卵、ゆでがに、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、魚肉練り製品、鯨肉ベーコンの類、マーガリン、冷凍食品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品、弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、清涼飲料水 及び酒類を除く加工食品(缶詰、瓶詰、たる詰め 又はつぼ詰めのものを除く。以下 この表において同じ。
消費期限 又は賞味期限
清涼飲料水のうち ガラス瓶 又はポリエチレン製容器包装に収められたもの 酒類 生めん類、即席めん類、食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定する ものに限る。)、鶏の液卵、ゆでがに、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、魚肉練り製品、鯨肉ベーコンの類、マーガリン、冷凍食品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品、弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、清涼飲料水 及び酒類を除く加工食品
1項

前条の規定にかかわらず、 次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に定める表示事項の表示は要しない。

業務用酒類(消費者に販売される形態となっている酒類以外のものをいう。)を販売する場合
原材料名 アレルゲン 原産国名
設備を設けて飲食させる施設における 飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における 販売の用に供する場合 又は不特定 若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合
原材料名 食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所 原料原産地名 原産国名
容器包装に入れないで販売する場合
保存の方法 消費期限 又は賞味期限 製造所 又は加工所の所在地 及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称 アレルゲン L―フェニルアラニン化合物を含む旨 指定成分等含有食品に関する事項 乳児用規格適用食品である旨 即席めん類に関する事項 食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項 食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定する ものに限る。)に関する事項 乳に関する事項 乳製品に関する事項 乳 又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項 鶏の液卵に関する事項 切り身 又はむき身にした魚介類(生かき 及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項 生かきに関する事項 ゆでがにに関する事項 魚肉ハム、魚肉ソーセージ 及び特殊包装かまぼこに関する事項 ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項 鯨肉製品に関する事項 冷凍食品に関する事項 ミネラルウォーター類に関する事項 冷凍果実飲料に関する事項
2項

設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合又は不特定 若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く)の用に供する場合において、名称を表示する際には、第三条第一項の表の名称の項の2の規定は適用しない

1項

食品関連事業者が業務用加工食品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項(特色のある原材料等に関する事項にあっては、業務用酒類を販売する場合、食品を調理して供与する施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合 及び不特定 又は多数の者に対する譲渡(販売を除く)の用に供する場合を除く)が当該食品の容器包装、 送り状、納品書等(製品に添付されるものに限る。以下同じ。) 又は規格書等(製品に添付されないものであって、当該製品を識別できるものに限る。以下同じ。)に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い 表示されなければならない。

特色のある原材料等に関する事項
第七条の表の特色のある原材料等に関する事項の項に定める表示の方法を準用する。
栄養成分 及び熱量
1 たんぱく質、脂質、炭水化物 若しくはナトリウム 又は熱量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
2 別表第九に掲げる栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムを除く。)を表示しようとするときは、当該栄養成分をたんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量とともに、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
ナトリウムの量(ナトリウム塩を添加していない食品の容器包装、送り状、納品書等 又は規格書等に表示される場合に限る。
1 ナトリウム塩を添加していない食品について、食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
この場合において、同項中「たんぱく質、脂質、炭水化物 及び熱量にあっては、当該栄養成分 又は熱量である旨の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により、ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」とあるのは「ナトリウムの量にあってはナトリウムの文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」と読み替えるものとする。
2 ナトリウム塩を添加していない食品について、食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質 及び炭水化物の量、食塩相当量 並びに熱量を本表の栄養成分 及び熱量の項の1に従い表示する。
1項

第十条 及び前条の表示は、次に定めるところによりされなければならない。

一 号

邦文をもって、当該食品を一般に購入し、 又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。

二 号

別表第二十三に掲げる事項にあっては容器包装(容器包装に入れないで販売される業務用加工食品の場合、名称にあっては、送り状、納品書等又は規格書等)に、同表に掲げる事項以外の事項にあっては容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示する。


ただし同表に掲げる事項の表示について、次の表の上欄に掲げる食品につきそれぞれ同表の下欄に掲げる場合に該当するものにあっては、送り状、納品書等又は規格書等への表示をもって、容器包装への表示に代えることができる。


この場合において、当該食品を識別できる記号を容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示するとともに、名称、製造所又は加工所の所在地及び製造者 又は加工者の氏名又は名称、当該記号 並びに購入者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を当該送り状、納品書等又は規格書等に表示しなければならない。

原料用果汁(その容量が二百リットル以上である缶に収められているものに限る。
一の授受の単位につき 十缶以上を食品衛生法施行令第三十五条第七号に規定する 乳処理業(清涼飲料水の製造をする営業に限る。)又は同条第十四号に規定する 清涼飲料水製造業の許可を受けた者に販売する場合
原料用濃縮コーヒー(その容量が二十リットル以上である缶に収められているものに限る。
一の授受の単位につき 二十缶以上を食品衛生法施行令第三十五条第七号に規定する 乳処理業(清涼飲料水の製造をする営業に限る。)又は同条第十四号に規定する 清涼飲料水製造業の許可を受けた者に販売する場合
原料用魚肉すり身(その容量が二十キログラム以上である容器包装に収められているものに限る。
一の授受の単位につき 当該容器包装十個以上を食品衛生法施行令第三十五条第十六号に規定する 水産製品製造業、同条第二十五号に規定する そうざい製造業、同条第二十六号に規定する 複合型そうざい製造業、同条第二十七号に規定する 冷凍食品製造業 又は同条第二十八号に規定する 複合型冷凍食品製造業の許可を受けた者に販売する場合
乳製品 又は乳 若しくは乳製品を主要原料とする食品のうち 原料用に使用されるもの
一の授受の単位につき 十個以上の容器包装に入れられたものを食品衛生法施行令第三十五条第七号に規定する 乳処理業(乳酸菌飲料 及び清涼飲料水の製造をする営業に限る。)、同条第十一号に規定する 菓子製造業、同条第十三号に規定する 乳製品製造業、同条第十四号に規定する 清涼飲料水製造業、同条第十五号に規定する 食肉製品製造業、同条第十六号に規定する 水産製品製造業、同条第二十五号に規定する そうざい製造業、同条第二十六号に規定する 複合型そうざい製造業、同条第二十七号に規定する 冷凍食品製造業 又は同条第二十八号に規定する 複合型冷凍食品製造業の許可を受けた者に販売する場合
三 号

製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称を製造所固有記号をもって表示する場合にあっては、原則として、食品関連事業者の氏名 又は名称の次に表示する。

1項

食品関連事業者が販売する業務用加工食品の容器包装、送り状、納品書等 又は規格書等への表示が禁止される事項については、第九条第一項第十二号除く)の規定を準用する。

第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準

1項

食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項(酒類にあっては、第六号に掲げる表示事項を除く)が第三条 及び第四条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。


この場合において、第三条第一項ただし書 及び同項の表の名称の項の2の規定は適用しない

一 号
名称
二 号
保存の方法
三 号
消費期限 又は賞味期限
四 号
添加物
五 号

製造所 又は加工所の所在地 及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称

六 号
アレルゲン
七 号
L―フェニルアラニン化合物を含む旨
七の二 号
指定成分等含有食品に関する事項
八 号

遺伝子組換え食品に関する事項(遺伝子組換え農産物 及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示 並びに分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物である旨の表示に限る

九 号
乳児用規格適用食品である旨
十 号
即席めん類に関する事項
十の二 号
無菌充填豆腐に関する事項
十一 号

食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)に限る)に関する事項

十二 号

食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る)に関する事項

十三 号
乳に関する事項
十四 号
乳製品に関する事項
十五 号

乳 又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項

十六 号
鶏の液卵に関する事項
十七 号

切り身 又は むき身にした 魚介類(生かき 及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く)に関する事項

十八 号
生かきに関する事項
十九 号
ゆでがにに関する事項
二十 号

魚肉ハム、魚肉ソーセージ 及び特殊包装かまぼこに関する事項

二十一 号

ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項

二十二 号
鯨肉製品に関する事項
二十三 号
冷凍食品に関する事項
二十四 号
容器包装詰加圧加熱殺菌食品に関する事項
二十五 号
缶詰の食品に関する事項
二十六 号
ミネラルウォーター類に関する事項
二十七 号
冷凍果実飲料に関する事項
1項

前条の表示は、第八条第一項第三号除く)の規定に定めるところに従いされなければならない。

1項

食品関連事業者以外の販売者が販売する加工食品の容器包装への表示が禁止される事項については、第九条第一項の規定を準用する。

第三章 生鮮食品

第一節 食品関連事業者に係る基準

第一款 一般用生鮮食品

1項

食品関連事業者が生鮮食品(業務用生鮮食品を除く。以下 この節において「一般用生鮮食品」という。)を販売する際(設備を設けて飲食させる場合 又は容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合 若しくは不特定 若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合を除く)には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

名称
その内容を表す一般的な名称を表示する。
ただし、玄米 及び精米(消費者に販売するために容器包装に入れられたものに限る。以下 この款において同じ。)にあっては、第十九条に定めるところによる。
原産地
次に定めるところにより表示する。
ただし、玄米 及び精米にあっては、第十九条に定めるところによる。
一 農産物
国産品にあっては都道府県名を、輸入品にあっては原産国名を表示する。
ただし、国産品にあっては市町村名 その他一般に知られている地名を、輸入品にあっては一般に知られている地名をもってこれに代えることができる。
二 畜産物
イ 国産品(国内における飼養期間が外国における飼養期間(二以上の外国において 飼養された場合には、それぞれの国における飼養期間。以下同じ。)より短い家畜を国内でと畜して生産したものを除く。)にあっては国産である旨を、輸入品(国内における飼養期間が外国における飼養期間より短い家畜を国内でと畜して生産したものを含む。)にあっては原産国名(二以上の外国において 飼養された場合には、飼養期間が最も長い国の国名)を表示する。
ただし、国産品にあっては主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名 その他一般に知られている地名をもってこれに代えることができる。
ロ 国産品に主たる飼養地が属する都道府県と異なる都道府県に属する地名を表示するときは、当該地名のほか、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名 その他一般に知られている地名を原産地として表示しなければならない。
三 水産物
イ 国産品にあっては水域名 又は地域名(主たる養殖場が属する都道府県名をいう。)を、輸入品にあっては原産国名を表示する。
ただし、水域名の表示が困難な場合にあっては、水揚げした港名 又は水揚げした港が属する都道府県名をもって水域名の表示に代えることができる。
ロ イの規定にかかわらず、国産品にあっては水域名に水揚げした港名 又は水揚げした港が属する都道府県名を、輸入品にあっては原産国名に水域名を併記することができる。
四 同じ種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを混合した場合にあっては当該生鮮食品の製品に占める重量の割合の高いものから 順に表示し、異なる種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを詰め合わせた場合にあっては当該生鮮食品それぞれの名称に併記する。
2項

前項に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用生鮮食品のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際(設備を設けて飲食させる場合 並びに容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合 及び不特定 若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合を除く)には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

放射線を照射した食品
放射線照射に関する事項
放射線を照射した旨 及び放射線を照射した年月日である旨の文字を冠した その年月日を表示する。
特定保健用食品
特定保健用食品である旨
第三条第二項の表の特定保健用食品の項に定める表示の方法を準用する。
許可等を受けた表示の内容
栄養成分(関与成分を含む。以下特定保健用食品の項において同じ。)の量 及び熱量
一日当たりの摂取目安量
摂取の方法
摂取をする上での注意事項
バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
関与成分について栄養素等表示基準値が示されているものにあっては、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養素等表示基準値に対する割合
調理 又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項
機能性表示食品
保存の方法
1 第三条第一項の表の保存の方法の項に定める表示の方法を準用する。
2 1の規定にかかわらず、常温で保存すること以外に その保存方法に関し留意すべき事項がないものにあっては、保存の方法の表示を省略することができる。
機能性表示食品である旨
第三条第二項の表の機能性表示食品の項に定める表示の方法を準用する。
科学的根拠を有する機能性関与成分 及び当該成分 又は当該成分を含有する食品が有する機能性
栄養成分の量 及び熱量
1 栄養成分の量 及び熱量については、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの。以下 この項において同じ。)の一日当たりの摂取目安量当たりの量を表示する。
2 1に定める成分以外の栄養成分を表示する場合は、一日当たりの摂取目安量当たりの当該栄養成分の量をナトリウムの量の次に表示する。
3 1 及び2に定めるほか、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項の下欄に定める表示の方法を準用する。
この場合において、同項の1中「当該食品の百グラム 若しくは百ミリリットル 又は一食分、一包装 その他の一単位(以下 この項において「食品単位」という。)当たりの量」とあるのは「一日当たりの摂取目安量当たりの量」と読み替えるものとする。
一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量
第三条第二項の表の機能性表示食品の項に定める表示の方法を準用する。
一日当たりの摂取目安量
届出番号
食品関連事業者の氏名 又は名称、住所 及び連絡先
食品関連事業者のうち 表示内容に責任を有する者の氏名 又は名称、住所 及び電話番号を表示する。
機能性 及び安全性について国による評価を受けたものではない旨
第三条第二項の表の機能性表示食品の項に定める表示の方法を準用する。
摂取の方法
摂取をする上での注意事項
バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
調理 又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項
疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨
疾病に罹患している者は医師、医薬品を服用している者は医師、薬剤師に相談した上で摂取すべき旨
体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨
対象農産物
遺伝子組換え農産物に関する事項
1 次に定めるところにより表示する。
一 二に掲げるもの以外の対象農産物
イ 分別生産流通管理が行われたことを確認した遺伝子組換え農産物である対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「遺伝子組換えのものを分別」、「遺伝子組換え」等分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示する。
ロ 生産 又は流通のいずれかの段階で遺伝子組換え農産物 及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「遺伝子組換え不分別」等遺伝子組換え農産物 及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示する。
ハ 分別生産流通管理が行われたことを確認した非遺伝子組換え農産物である対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称を表示するか、又は当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「遺伝子組換えでないものを分別」、「遺伝子組換えでない」等分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物である旨を表示する。
二 別表第十八の上欄に掲げる形質を有する特定遺伝子組換え農産物を含む同表の下欄に掲げる対象農産物
イ 特定分別生産流通管理が行われたことを確認した特定遺伝子組換え農産物である別表第十八の下欄に掲げる対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを分別」、「○○○遺伝子組換え」(○○○は、同表の上欄に掲げる形質)等特定分別生産流通管理が行われた特定遺伝子組換え農産物である旨を表示する。
ロ 特定遺伝子組換え農産物 及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された別表第十八の下欄に掲げる対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを混合」(○○○は、同表の上欄に掲げる形質)等特定遺伝子組換え農産物 及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された農産物である旨を表示する。
この場合において、「○○○遺伝子組換えのものを混合」等の文字の次に括弧を付して、当該特定遺伝子組換え農産物が同一の作目に属する対象農産物に占める重量の割合を表示することができる。
2 分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図せざる遺伝子組換え農産物 又は非遺伝子組換え農産物の一定の混入があった場合においても、1の一のイ 又はハの確認が適切に行われている場合には、前項の規定の適用については、分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなす。
3 特定分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図せざる特定遺伝子組換え農産物 又は非特定遺伝子組換え農産物の一定の混入があった場合においても、1の二のイの確認が適切に行われている場合には、1の規定の適用については、特定分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなす。
乳児用規格適用食品
乳児用規格適用食品である旨
乳児用規格適用食品」の文字 又は その旨を的確に示す文言を表示する。
ただし、乳児用規格適用食品であることが容易に判別できるものにあっては、乳児用規格適用食品である旨の表示を省略することができる。
特定商品の販売に係る計量に関する政令第五条に規定する特定商品であって密封(商品を容器に入れ、又は包装して、その容器 若しくは包装 又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにすることをいう。以下同じ。)されたもの
内容量
計量法の規定により表示する。
ただし、玄米 及び精米にあっては、第十九条に定めるところによる。
食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所
食品関連事業者のうち 表示内容に責任を有する者の氏名 又は名称 及び住所を表示する。
ただし、玄米 及び精米にあっては、第十九条に定めるところによる。
1項

前条に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用生鮮食品のうち別表第二十四の上欄に掲げるものを販売する際(設備を設けて飲食させる場合 及び容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合 又は不特定 若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合を除く)には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

1項

前二条の規定にかかわらず、 次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に掲げる表示事項の表示は要しない。

生産した場所で販売する場合 又は不特定 若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。以下 この表において同じ。)する場合
名称(容器包装に入れられたシアン化合物を含有する豆類、アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも、りんご、食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)に限る。)、生乳、生山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、鶏の殻付き卵、切り身 又はむき身にした魚介類(生かき 及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)、ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの 並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣 及びふぐの皮であって、生食用でないもの、切り身にしたふぐ、ふぐの精巣 及びふぐの皮であって、生食用のもの、冷凍食品のうち、切り身 又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの 及び生かきを除く。) 原産地 内容量 食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所 玄米 及び精米に関する事項 栽培方法(しいたけに限る。以下同じ。) 解凍した旨(水産物に限る。以下同じ。) 養殖された旨(水産物に限る。以下同じ。
容器包装に入れないで販売する場合
名称(生産した場所で販売する場合 又は不特定 若しくは多数の者に対して譲渡する場合に限る。) 放射線照射に関する事項 乳児用規格適用食品である旨 内容量 食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所 別表第二十四の中欄に掲げる表示事項(栽培方法、解凍した旨 及び養殖された旨を除く。
1項

食品関連事業者が一般用生鮮食品を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く)に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該食品の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い 表示されなければならない。

栄養成分(栄養成分の総称、その構成成分、前駆体 及び その他 これらを示唆する表現を含む。)及び熱量
1 たんぱく質、脂質、炭水化物 若しくはナトリウム 又は熱量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
2 たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム以外の栄養成分、栄養成分の総称、その構成成分、前駆体 並びに その他 これらを示唆する表現を表示しようとするときは、当該栄養成分(別表第九に掲げるものに限る。)をたんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量とともに、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
ナトリウムの量
1 食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
この場合において、同項中「たんぱく質、脂質、炭水化物の量 及び熱量にあっては、当該栄養成分 又は熱量である旨の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により、ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」とあるのは「ナトリウムの量にあってはナトリウムの文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」と読み替えるものとする。
2 食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質 及び炭水化物の量、食塩相当量 並びに熱量を本表の栄養成分(栄養成分の総称、その構成成分、前駆体 及び その他 これらを示唆する表現を含む。)及び熱量の項の1に従い表示する。
栄養機能食品に係る栄養成分の機能
1 第七条の表の栄養機能食品に係る栄養成分の機能の項に定める表示の方法を準用する。
この場合において、同項の8中「この表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの。以下 この項において同じ。)を除く。)の項において準用する 場合を含む。」とあるのは、「第二十一条の表の栄養成分(栄養成分の総称、その構成成分、前駆体 及び その他 これらを示唆する表現を含む。)及び熱量の項において準用する 場合を含む。」と読み替えるものとする。
2 栄養機能食品にあっては、保存の方法を第三条第一項の表の保存の方法の項に定める表示の方法を準用して表示する。
3 2の規定にかかわらず、常温で保存すること以外に その保存の方法に関し留意すべき事項がないものにあっては、保存の方法の表示を省略することができる。
栄養成分の補給ができる旨
1 第七条の表の栄養成分の補給ができる旨の項に定める表示の方法を準用する。
2 栄養成分の補給ができる旨の表示をする場合にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
この場合において、栄養成分の補給ができる旨を表示しようとする栄養成分を除き、同項の2のただし書の規定は適用しない。
栄養成分 又は熱量の適切な摂取ができる旨
1 第七条の表の栄養成分 又は熱量の適切な摂取ができる旨の項に定める表示の方法を準用する。
2 栄養成分 又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
この場合において、栄養成分 又は熱量の適切な摂取ができる旨を表示しようとする栄養成分 又は熱量を除き、同項の2のただし書の規定は適用しない。
1項

第十八条第十九条 及び前条に掲げる事項の表示は、次の各号に定めるところによりされなければならない。

一 号

邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。

二 号

容器包装に入れられた生鮮食品にあっては、容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示する。


ただし、次に掲げる事項は、製品に近接した掲示 その他の見やすい場所にすることができる。

名称(農産物(放射線を照射した食品、保健機能食品 及びシアン化合物を含有する豆類を除く)、鶏の殻付き卵(保健機能食品を除く)及び水産物(保健機能食品 及び切り身 又はむき身にした魚介類(生かき 及びふぐを含む。)を除く)に限る

原産地

遺伝子組換え農産物に関する事項(第十八条第二項の表の対象農産物の項の1の二 及び3に関するものに限る

栽培方法
解凍した旨
養殖された旨
三 号

容器包装に入れられていない 生鮮食品にあっては、製品に近接した掲示 その他の見やすい場所に表示する。

四 号

機能性表示食品にあっては、 次に定めるとおり表示する。

機能性表示食品である旨は、 容器包装の主要面に表示する。

機能性関与成分 及び当該成分 又は当該成分を含有する食品が有する機能性 並びに機能性 及び安全性について国による評価を受けたものではない旨は、 容器包装の同一面に表示する。

五 号

玄米 及び精米の表示は、別記様式四により行う。

六 号

栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 及び熱量の表示は別記様式二たんぱく質、脂質、炭水化物 及び食塩相当量に換算したナトリウム以外の栄養成分を併せて表示する場合にあっては、別記様式三)により行う。


ただし別記様式二 又は別記様式三により表示される事項が別記様式二 又は別記様式三による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合は、この限りでない。

七 号

第二号の規定にかかわらず、 特定保健用食品にあっては、特定の保健の目的が期待できる旨の表示は、添付する文書への表示をもって、 容器包装への表示に代えることができる。

八 号

表示に用いる文字(玄米 及び精米にあっては、文字 及び枠)の色は、 背景の色と対照的な色とする。

九 号

容器包装への表示に用いる文字は、JISZ八三〇五に規定する八ポイントの活字以上の大きさの文字(玄米 及び精米にあっては、容器包装の表示に用いる文字は、JISZ八三〇五に規定する十二ポイント内容量が三キログラム以下のものにあっては、八ポイント)の活字以上の大きさの統一のとれた文字)としなければならない。


ただし、表示可能面積がおおむね百五十平方センチメートル以下のものに表示するものにあっては、JISZ八三〇五に規定する五・五ポイントの活字以上の文字としなければならない。

2項

前項第二号 及びの規定にかかわらず、消費者に対して販売する事業者以外の事業者にあっては、送り状 又は納品書等に表示することができる。

1項

食品関連事業者は、第十八条第十九条 及び第二十一条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を一般用生鮮食品の容器包装 又は製品に近接した掲示 その他の見やすい場所に表示してはならない。


ただし、生産した場所で販売される食品 又は不特定 若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く)される食品にあっては、第五号に掲げる事項については、この限りでない。

一 号

実際のものより著しく優良 又は有利であると誤認させる用語

二 号

第十八条 又は第十九条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語

三 号

乳児用規格適用食品以外の食品にあっては、乳児用規格適用食品である旨を示す用語 又は これと紛らわしい用語

四 号

分別生産流通管理が行われたことを確認した 非遺伝子組換え農産物以外の食品にあっては、当該作物である食品が非遺伝子組換え農産物である食品である旨を示す用語

五 号

対象農産物以外の作物にあっては、当該農産物に関し 遺伝子組換えでないことを示す用語

六 号

機能性表示食品にあっては、 次に掲げる用語

疾病の治療効果 又は予防効果を標榜する用語

第二十一条において準用する第七条の規定に基づく栄養成分の補給ができる旨の表示及び栄養成分 又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合を除き、消費者庁長官に届け出た 機能性関与成分以外の成分(別表第九の第一欄に掲げる栄養成分を含む。)を強調する用語

消費者庁長官の評価、許可等を受けたものと誤認させるような用語

別表第九の第一欄に掲げる 栄養成分の機能を示す用語

七 号

栄養機能食品にあっては、 次に掲げる用語

別表第十一に掲げる 栄養成分以外の成分の機能を示す用語

特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語

八 号

保健機能食品以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能 及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語

九 号

前七号に規定するもののほか製品の品質を誤認させるような文字、絵、写真 その他の表示

2項

前項に規定するもののほか、玄米 及び精米にあっては、次に掲げる事項は、容器包装に表示してはならない。


ただし第二号 及び第三号に掲げる事項については、第十九条に規定するところにより表示する場合を除く

一 号

新米」の用語(原料玄米が生産された当該年の十二月三十一日までに容器包装に入れられた玄米 又は原料玄米が生産された当該年の十二月三十一日までに精白され、容器包装に入れられた精米を除く

二 号

原料玄米のうち使用割合が五十パーセント未満であるものについて、当該原料玄米の産地(国産品 又は輸入品の別を含む。以下同じ。)、 品種 又は産年を表す用語(使用割合を、産地、品種 又は産年を表す用語のうち最も大きく表示してあるものと同程度以上の大きさで付してあるものを除く

三 号

産地、品種 又は産年を表す用語を表示する場合にあっては、当該用語のうち 最も大きく表示してあるものよりも小さい大きさで付してある「ブレンド」その他 産地、品種 及び産年が同一でない原料玄米を用いていることを示す用語

第二款 業務用生鮮食品

1項

食品関連事業者が業務用生鮮食品を販売する際(容器包装に入れないで販売するものであって、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合 及び不特定 又は多数の者に対する譲渡(販売を除く)の用に供する場合を除く第二十六条において同じ。)には、次の各号に掲げる表示事項が第十八条 及び第十九条に定める表示の方法に従い 表示されなければならない。

一 号
名称
二 号
原産地
三 号
放射線照射に関する事項
四 号
乳児用規格適用食品である旨
五 号

別表第二十四の中欄に掲げる 表示事項(玄米 及び精米に関する事項、栽培方法、一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨(牛肉(内臓を除く)であって生食用のものに限る)、子供、高齢者 その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨(牛肉(内臓を除く)であって生食用のものに限る)、解凍した旨 及び養殖された旨を除く

2項

前項の規定にかかわらず、農産物 又は水産物の原産地については、国産品にあっては国産である旨の表示をすることができる。


また、前項の規定により表示することとされる原産地が二以上ある場合にあっては、当該業務用生鮮食品に占める重量の割合の高い原産地の順が分かるように表示する。

3項

前二項の規定にかかわらず、一般用加工食品の用に供する業務用生鮮食品であって、当該一般用加工食品において第三条二項の表第の輸入品以外の加工食品の項の規定による原料原産地の表示の義務がある原材料となるもの(当事者間で合意した場合を含む。以外のものにあっては、原産地の表示を省略することができる。

1項

前条の規定にかかわらず、 次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に定める 表示事項の表示は要しない。

設備を設けて飲食させる施設における 飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における 販売の用に供する場合 又は不特定 又は多数の者に対する譲渡(販売を除く。以下 この表において同じ。)の用に供する場合
名称(容器包装に入れられたシアン化合物を含有する豆類、アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも、りんご、食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)に限る。)、生乳、生山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、鶏の殻付き卵、切り身 又はむき身にした魚介類(生かき 及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)、ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの 並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣 及びふぐの皮であって、生食用でないもの、切り身にしたふぐ、ふぐの精巣 及びふぐの皮であって、生食用のもの、冷凍食品のうち、切り身 又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの 及び生かきを除く。) 原産地
容器包装に入れないで販売する場合
名称(設備を設けて飲食させる施設における 飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における 販売の用に供する場合 又は不特定 又は多数の者に対する譲渡の用に供する場合に限る。) 第十八条第二項の表の中欄に掲げる事項 別表第二十四の中欄に掲げる表示事項
1項

食品関連事業者が業務用生鮮食品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該食品の容器包装、送り状、納品書等 又は規格書等に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

栄養成分 及び熱量
1 たんぱく質、脂質、炭水化物 若しくはナトリウム 又は熱量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
2 別表第九に掲げる栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムを除く。)を表示しようとするときは、当該栄養成分をたんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量とともに、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
ナトリウムの量
1 食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
この場合において、同項中「ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」とあるのは「ナトリウムの量にあってはナトリウムの文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値 並びに食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」と読み替えるものとする。
2 食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質 及び炭水化物の量 並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下の この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
1項

第二十四条 及び前条の表示は、次に定めるところによりされなければならない。

一 号

邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。

二 号

第二十四条 及び前条に規定する事項のうち、別表第二十五に掲げる事項にあっては容器包装に、別表第二十五に掲げる以外の事項にあっては容器包装、送り状、納品書等 又は規格書等に表示する。

1項

食品関連事業者が販売する業務用生鮮食品の容器包装、送り状、納品書等 又は規格書等への表示が禁止される事項については、第二十三条第一項の規定を準用する。

第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準

1項

食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた生鮮食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項が第十八条 及び第十九条に定める方法に準じて 表示されなければならない。

一 号

名称(農産物 及び水産物(切り身 又はむき身にしたものを除く)を除く

二 号
放射線照射に関する事項
三 号

遺伝子組換え農産物に関する事項(遺伝子組換え農産物 及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示 並びに分別生産流通管理が行われた非遺伝子組換え農産物である旨の表示に限る

四 号
乳児用規格適用食品である旨
五 号

シアン化合物を含有する豆類に関する事項

六 号
  • アボカド、
  • あんず、
  • おうとう、
  • かんきつ類、
  • キウィー、
  • ざくろ、
  • すもも、
  • 西洋なし、
  • ネクタリン、
  • パイナップル、
  • バナナ、
  • パパイヤ、
  • ばれいしょ、
  • びわ、
  • マルメロ、
  • マンゴー、
  • もも

及び りんごに関する事項

七 号

食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)に限る)に関する事項

八 号

生乳、生山羊乳、生めん羊乳 及び生水牛乳に関する事項

九 号
鶏の殻付き卵に関する事項
十 号

切り身 又は むき身にした 魚介類(生かき 及びふぐを除く)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く)に関する事項

十一 号

ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にした ふぐ、 ふぐの精巣 及びふぐの皮であって、生食用でないものに関する事項

十二 号

切り身にした ふぐ、 ふぐの精巣 及びふぐの皮であって、生食用のものに関する事項

十三 号

冷凍食品のうち、切り身 又はむき身にした 魚介類(生かきを除く)を凍結させたものに関する事項

十四 号
生かきに関する事項
1項

前条の表示は、第二十二条第一項第三号除く)の規定に定めるところに準じてされなければならない。

1項

食品関連事業者以外の販売者が販売する生鮮食品の容器包装への表示が禁止される事項については、第二十三条第一項の規定を準用する。

第四章 添加物

第一節 食品関連事業者に係る基準

1項

食品関連事業者が容器包装に入れられた添加物(業務用添加物を除く)を販売する際には、次表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

名称
その内容を表す一般的な名称を表示する。
ただし、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第一に掲げる添加物(別表第八に掲げるものを除く。)にあっては、同規則別表第一に掲げる名称を、既存添加物名簿に掲げる添加物にあっては、その名称を表示する。
添加物である旨
食品添加物」の文字を表示する。
保存の方法
添加物の特性に従って表示する。
ただし、食品衛生法第十三条第一項の規定により 保存の方法の基準が定められたものにあっては、その基準に従って表示する。
消費期限 又は賞味期限
品質が急速に劣化しやすい添加物にあっては消費期限である旨の文字を冠した その年月日を、その他の添加物にあっては賞味期限である旨の文字を冠した その年月日を年月日の順で表示する。
ただし、製造 又は加工の日から 賞味期限までの期間が三月を超える場合にあっては、賞味期限である旨の文字を冠した その年月の表示をもって賞味期限である旨の文字を冠した その年月日の表示に代えることができる。
内容量
特定商品の販売に係る計量に関する政令第五条に掲げる特定商品については、計量法の規定により表示することとし、その他にあっては内容重量、内容体積 又は内容数量を表示することとし、内容重量はグラム 又はキログラム、内容体積はミリリットル 又はリットル、内容数量は個数等の単位で、単位を明記して表示する。
栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム)の量 及び熱量
第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用する。
食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所
表示内容に責任を有する者の氏名 又は名称 及び住所を表示する。
製造所 又は加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地。以下この章において同じ。)及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名 又は名称。以下この章において同じ。
1 製造所 又は加工所(添加物の製造 又は加工(当該添加物に関し、最終的に衛生状態を変化させる製造 又は加工(調整を含む。)に限る。以下 この表において同じ。)が行われた場所)の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地)及び製造者 又は加工者(添加物を調整した者を含む。)の氏名 又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名 又は名称)を表示する。
2 1の規定にかかわらず、食品関連事業者の住所 又は氏名 若しくは名称が製造所 若しくは加工所(添加物の製造 又は加工が行われた場所)の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地。以下 この表において同じ。)又は製造者 若しくは加工者(添加物を調整した者を含む。)の氏名 若しくは名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名 又は名称。以下 この表において同じ。)と同一である場合は、製造所 若しくは加工所の所在地 又は製造者 若しくは加工者の氏名 若しくは名称を省略することができる。
3 1の規定にかかわらず、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合にあっては、製造所固有記号の表示をもって製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称の表示に代えることができる。
この場合においては、次に掲げるいずれかの事項を表示しなければならない。
一 製造所の所在地 又は製造者の氏名 若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する者の連絡先
二 製造所固有記号が表す製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称を表示したウェブサイトのアドレス(二次元コード その他のこれに代わるものを含む。
三 当該製品を製造している全ての製造所の所在地 又は製造者の氏名 若しくは名称 及び製造所固有記号
2項

前項に定めるもののほか、食品関連事業者が添加物のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

特定原材料に由来する添加物
アレルゲン
1 当該添加物が当該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示する。
2 1の規定にかかわらず、当該添加物に対し二種類以上の添加物を使用しているものであって、当該添加物に同一の特定原材料が含まれているものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示すれば、それ以外の添加物について、特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。
ただし、当該添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づき 抗原性が低いと認められる場合は、この限りでない。
食品衛生法第十三条第一項の規定により使用の方法の基準が定められた添加物
使用の方法
食品衛生法第十三条第一項の規定により定められた使用基準に合う方法を表示する。
食品衛生法第十三条第一項の規定に基づき 定められた規格に表示量に関する規定がある添加物
その値
重量パーセント、色価等を表示する。
製剤である添加物
成分(着香の目的で使用されるものを除く。)及び重量パーセント
成分名 及び添加物に占める成分の重量パーセントを表示する。その成分がビタミンA誘導体である場合は、ビタミンAとしての重量パーセントを表示する。
タール色素の製剤
実効の色名
製剤」の文字を冠した実効の色名を表示する。
アスパルテーム 又はこれを含む製剤
L―フェニルアラニン化合物である旨 又はこれを含む旨
L―フェニルアラニン化合物である旨 又はこれを含む旨を表示する。
添加物たるビタミンAの誘導体
ビタミンAとしての重量パーセント
ビタミンAとしての重量パーセントを表示する。
3項

食品関連事業者が容器包装に入れられた業務用添加物を販売する際には、次の各号に掲げる事項が前二項に定める方法に従い表示されなければならない。

一 号
名称
二 号
添加物である旨
三 号
保存の方法
四 号
消費期限 又は賞味期限
五 号

食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所

六 号

製造所 又は加工所の所在地 及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称

七 号
アレルゲン
八 号
使用の方法
九 号

食品衛生法第十三条第一項の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定がある添加物の値

十 号

成分(着香の目的で使用されるものを除く) 及び重量パーセント

十一 号
実効の色名
十二 号

L―フェニルアラニン化合物である旨 又は これを含む旨

十三 号
ビタミンAとしての重量パーセント
4項

前項第六号の表示をする際には、第一項の表の製造所 又は加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地)及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名 又は名称)の項の下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3 1の規定にかかわらず、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合にあっては、製造所固有記号の表示をもって製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称の表示に代えることができる。
この場合においては、次に掲げるいずれかの事項を表示しなければならない。
一 製造所の所在地 又は製造者の氏名 若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する者の連絡先
二 製造所固有記号が表す製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称を表示したウェブサイトのアドレス(二次元コード その他のこれに代わるものを含む。
三 当該製品を製造している全ての製造所の所在地 又は製造者の氏名 若しくは名称 及び製造所固有記号
3 1の規定にかかわらず、製造所固有記号の表示をもって製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称の表示に代えることができる。
5項

第一項から 前項までの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する添加物にあってはこれを省略することができる。

保存の方法
食品衛生法第十三条第一項の規定により 保存の方法の基準が定められた添加物以外の添加物
消費期限 又は賞味期限
全ての添加物
栄養成分の量 及び熱量
以下に掲げるもの(栄養表示をしようとする場合を除く。
一 容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの
二 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの
三 消費税法第九条第一項において 消費税を納める義務が免除される事業者が 販売するもの
1項

前条の規定にかかわらず、不特定 又は多数の者に対して譲渡(販売を除く)する場合にあっては、次の各号に掲げる表示事項の表示は要しない。

一 号
内容量
二 号
栄養成分の量 及び熱量
三 号

食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所

1項

食品関連事業者が添加物(業務用添加物を除く)を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該添加物の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める方法に従い 表示されなければならない。

栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムを除く。
別表第九に掲げる栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムを除く。)を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用する。
ナトリウムの量(ナトリウム塩を添加していない添加物の容器包装に表示される場合に限る。
ナトリウム塩を添加していない添加物について、食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用する。
この場合において、同項中「たんぱく質、脂質、炭水化物の量 及び熱量にあっては、当該栄養成分 又は熱量である旨の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により、ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」とあるのは「ナトリウムの量にあってはナトリウムの文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」と読み替えるものとする。
2項

食品関連事業者が業務用添加物を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該業務用添加物の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める方法に従い 表示されなければならない。

栄養成分 及び熱量
1 たんぱく質、脂質、炭水化物 若しくはナトリウム 又は熱量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
2 別表第九に掲げる栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムを除く。)を表示しようとするときは、当該栄養成分をたんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 並びに熱量とともに、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
ナトリウムの量(ナトリウム塩を添加していない添加物の容器包装に表示される場合に限る。
1 ナトリウム塩を添加していない添加物について、食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウムをいう。以下 この項において同じ。)の量 及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
この場合において、同項中「たんぱく質、脂質、炭水化物の量 及び熱量にあっては、当該栄養成分 又は熱量である旨の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により、ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」とあるのは「ナトリウムの量にあってはナトリウムの文字を冠した一定の値 又は下限値 及び上限値により表示する。」と読み替えるものとする。
2 ナトリウム塩を添加していない添加物について、食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質 及び炭水化物の量、食塩相当量 並びに熱量を本表の栄養成分 及び熱量の項の1に従い表示する。
1項

第三十二条 及び前条の表示は、 次に定めるところによりされなければならない。

一 号

邦文をもって、当該添加物を一般に購入し、 又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。

二 号

容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも 容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示する。

三 号

栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物 及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量 及び熱量の表示は別記様式二たんぱく質、脂質、炭水化物 及び食塩相当量に換算したナトリウム以外の栄養成分もこれと併せて表示する場合にあっては、別記様式三)により行う。


ただし別記様式二 又は別記様式三により表示する事項を別記様式二 又は別記様式三による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合は、この限りでない。

四 号

製造所 又は加工所の所在地 及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称は、食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所と近接して表示しなければならない。

五 号

製造所の所在地 及び製造者の氏名 又は名称を製造所固有記号をもって 表示する場合にあっては、原則として、食品関連事業者の氏名 又は名称の次に表示する。

六 号

表示に用いる文字の色は、 背景の色と対照的な色とする。

七 号

表示に用いる文字は、JISZ八三〇五に規定する八ポイントの活字以上の大きさの文字とする。


ただし、表示可能面積がおおむね百五十平方センチメートル以下のものにあっては、JISZ八三〇五に規定する五・五ポイントの活字以上の大きさの文字とすることができる。

2項

前項の規定にかかわらず、業務用添加物を販売する場合にあっては、食品関連事業者の氏名 又は名称 及び住所(製造所 又は加工所の所在地 及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称と同一である場合を除く)は、業務用添加物の送り状、納品書等 又は規格書等に表示することができる。

1項

食品関連事業者は、第三十二条 及び第三十四条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を添加物の容器包装に表示してはならない。

一 号

実際のものより著しく優良 又は有利であると誤認させる用語

二 号

第三十二条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語

三 号

ナトリウム塩を添加している添加物にあっては、 ナトリウムの量

四 号

その他 内容物を誤認させるような文字、絵、写真 その他の表示

第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準

1項

食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた添加物を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項が第三十二条に定める方法に準じて 表示されなければならない。

一 号
名称
二 号
添加物である旨
三 号
保存の方法
四 号
消費期限 又は賞味期限
五 号

製造所 又は加工所の所在地 及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称

六 号
アレルゲン
七 号
使用の方法
八 号

食品衛生法第十三条第一項の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定がある添加物の値

九 号
成分 及び重量パーセント
十 号
実効の色名
十一 号

L―フェニルアラニン化合物である旨 又はこれを含む旨

十二 号
ビタミンAとしての重量パーセント
1項

前条の表示は、第三十五条第一項第三号除く)の規定に定めるところに準じてされなければならない。

1項

食品関連事業者以外の販売者が販売する添加物の容器包装への表示が禁止される事項については、第三十六条の規定を準用する。

第五章 雑則

1項

食品関連事業者が牛肉(内臓を除く。以下この条において同じ。)であって生食用のものを容器包装に入れないで消費者に販売する場合には、次に掲げる事項が店舗の見やすい場所に表示されなければならない。


この場合において、表示は、邦文をもって、当該牛肉を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行われなければならない。

一 号

一般的に食肉の生食は 食中毒のリスクがある旨

二 号

子供、高齢者 その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨

1項

食品関連事業者等は、第三条 及び第四条に掲げる事項のうち、第五条の規定により表示の義務がない事項について表示しようとするときは、第三条 及び第四条に定める方法により表示するよう努めなければならない。

2項

食品関連事業者等は、この府令に基づく表示を適正に行うために必要な限度において、その販売する食品 及び当該食品関連事業者等に対して販売された食品の表示に関する情報が記載された書類を整備し、これを保存するよう努めなければならない。