食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

別表第三

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 11月27日 21時19分


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食品
用語
定義
農産物缶詰 及び農産物瓶詰
農産物缶詰 又は農産物瓶詰
農産物 又は その加工品(調味したもの 及びフルーツみつ豆に配合する場合の寒天を含む。)に充てん液を加え 又は加えないで、缶 又は瓶に密封し、加熱殺菌したもの(固形トマト 及び農産物漬物に該当しないものに限る。)をいう。
たけのこ缶詰 又はたけのこ瓶詰
農産物缶詰 又は農産物瓶詰のうち、たけのこ(もうそうちく(Phyllostachys pubescens Mazel)の生鮮なたけのこをいう。以下 この表 及び別表第十九の農産物缶詰 及び農産物瓶詰の項において同じ。)で、節間が短く、かつ、形状が全形等のものを詰めたものをいう。
アスパラガス缶詰 又はアスパラガス瓶詰
農産物缶詰 又は農産物瓶詰のうち、アスパラガス(Asparagus officinalis L.に属する品種の生鮮な 又は凍結させたどん茎をいう。以下 この表、別表第四、別表第十九 及び別表第二十の農産物缶詰 及び農産物瓶詰の項において同じ。)で、形状がロングスピアー等のものを詰めたものをいう。
スイートコーン缶詰 又はスイートコーン瓶詰
農産物缶詰 又は農産物瓶詰のうち、スイートコーン(Zea mays L.に属する品種の生鮮な 若しくは凍結させた果粒 又はこれらをクリーム状としたものをいう。以下 この表、別表第四 及び別表第十九の農産物缶詰 及び農産物瓶詰の項において同じ。)を詰めたものをいう。
グリンピース缶詰 又はグリンピース瓶詰
農産物缶詰 又は農産物瓶詰のうち、えんどう(Pisum sativum L.(Macrocarpum亜種を除く。)の生鮮な 若しくは凍結させた種実 又は その完熟種実を乾燥したものを水で戻したものをいう。以下別表第四の農産物缶詰 及び農産物瓶詰の項において同じ。)を詰めたものをいう。
あずき缶詰 又はあずき瓶詰
農産物缶詰 又は農産物瓶詰のうち、小豆(Phaseolus angularis Wightに属するものをいう。)の完熟種実を乾燥したものを水で戻したものを詰めたものをいう。
大豆缶詰 又は大豆瓶詰
農産物缶詰 又は農産物瓶詰のうち、大豆(Glycine max Merr.に属するものをいう。)の完熟種実を乾燥したものを水で戻したものを詰めたものをいう。
マッシュルーム缶詰 又はマッシュルーム瓶詰
農産物缶詰 又は農産物瓶詰のうち、マッシュルーム(Agricus(Psalliota)属に属するAgricus bisporus等の栽培品種の生鮮な 又は塩蔵した子実体をいう。以下 この表、別表第四 及び別表第十九の農産物缶詰 及び農産物瓶詰の項において同じ。)で、石付部を除去したものを詰めたものをいう。
えのきたけ缶詰 又はえのきたけ瓶詰
農産物缶詰 又は農産物瓶詰のうち、えのきたけ(Flammlina veltipes Singの生鮮な子実体をいう。以下別表第十九の農産物缶詰 及び農産物瓶詰の項において同じ。)で、石付部を除去したものを詰めたものをいう。
なめこ缶詰 又はなめこ瓶詰
農産物缶詰 又は農産物瓶詰のうち、なめこ(Pholiota nameko S. ITO et IMAIの生鮮な子実体をいう。以下 この表、別表第四 及び別表第十九の農産物缶詰 及び農産物瓶詰の項において同じ。)で、石付部を除去したものを詰めたものをいう。
みかん缶詰 又はみかん瓶詰
次に掲げるものをいう。
一 農産物缶詰 又は農産物瓶詰のうち、みかん(Citrus reticulata Blancoに属するかんきつ類の完熟した果実をいう。以下 この表、別表第四 及び別表第十九の農産物缶詰 及び農産物瓶詰の項において同じ。)の果粒状 又はさのう状の果肉を詰めたもの
二 農産物缶詰 又は農産物瓶詰のうち、みかんの果皮を除去した全形のものを詰めたもの
もも缶詰 又はもも瓶詰
次に掲げるものをいう。
一 農産物缶詰 又は農産物瓶詰のうち、もも(Prunus persica L.に属する核果類(ネクタリン種を除く。)の完熟した果実をいう。以下 この表、別表第四 及び別表第十九の農産物缶詰 及び農産物瓶詰の項において同じ。)の二つ割り等の形状の果肉を詰めたもの
二 農産物缶詰 又は農産物瓶詰のうち、ももの果皮を除去した全形のものを詰めたもの
なし缶詰 又はなし瓶詰
次に掲げるものをいう。
一 農産物缶詰 又は農産物瓶詰のうち、洋なし(Pyrus communis L. 又はPyrus sinensis L.に属する仁果類の完熟した果実をいう。以下 この表、別表第四 及び別表第十九の農産物缶詰 及び農産物瓶詰の項において同じ。)及び和なし(Pyrus serotina Rehderに属する仁果類の完熟した果実をいう。以下 この表、別表第四 及び別表第十九の農産物缶詰 及び農産物瓶詰の項において同じ。)の二つ割り等の形状の果肉を詰めたもの
二 農産物缶詰 又は農産物瓶詰のうち、洋なし 及び和なしの果皮を除去し、又は除去しない全形のものを詰めたもの
パインアップル缶詰 又はパインアップル瓶詰
農産物缶詰 又は農産物瓶詰のうち、パインアップル(Ananas comosusに属する完熟した果実をいう。以下 この表、別表第十九 及び別表第二十の農産物缶詰 及び農産物瓶詰の項において同じ。)の全形 又は輪切り等の形状の果肉を詰めたものをいう。
くり缶詰 又はくり瓶詰
農産物缶詰 又は農産物瓶詰のうち、くり(Castanea crenata Sieb. et Zucc. 又はCastanea sativa MILLERに属する完熟した果実をいう。以下別表第四 及び別表第十九の農産物缶詰 及び農産物瓶詰の項において同じ。)の外皮を除去したものを詰めたものをいう。
アップルソース缶詰 又はアップルソース瓶詰
農産物缶詰 又は農産物瓶詰のうち、りんご(Malus domesticus Borkhausenに属する仁果類の完熟した果実をいう。以下 この表 及び別表第十九の農産物缶詰 及び農産物瓶詰の項において同じ。)の果肉を破砕し、適度な粘ちゅう度を有するよう調製したものを詰めたものをいう。
混合農産物缶詰 又は混合農産物瓶詰
農産物缶詰 又は農産物瓶詰のうち、二種類以上の農産物を配合したものを詰めたものをいう。
フルーツカクテル缶詰 又はフルーツカクテル瓶詰
混合農産物缶詰 又は混合農産物瓶詰のうち、次に掲げる果実を含む四種類以上の果実を配合したものを詰めたものをいう。
一 黄もも
二 洋なし
三 パインアップル
四 ぶどう 又はさくらんぼ
フルーツみつ豆缶詰 又はフルーツみつ豆瓶詰
混合農産物缶詰 又は混合農産物瓶詰のうち、次に掲げるものをいう。
一 三種類以上の果実に赤えんどう 及びさいの目に切った寒天を配合したものを糖液とともに詰めたもの
二 一にあん、蜜等を添付したもの
ホワイト
アスパラガス缶詰 又はアスパラガス瓶詰のうち、白色 若しくは乳白色のどん茎を詰めたもの 又は白色 若しくは乳白色のどん茎と頭部が黄緑色、淡緑色、緑色 若しくは青色に帯色したどん茎を詰めたものであって、頭部が帯色したどん茎が全個体数の二十パーセントを超えないものをいう。
ホワイト・グリーンチップド
アスパラガス缶詰 又はアスパラガス瓶詰のうち、ロングスピアー、スピアー 又はチップを詰めたものであって、頭部 及びこれに続く茎の部分が黄緑色、淡緑色、緑色 若しくは青色に帯色したどん茎に、白色 若しくは乳白色のどん茎を加え 又は加えないものであり、各個体の長さの二分の一以上の部分が帯色したどん茎が全個体数の二十五パーセントを超えないものをいう。
グリーン
アスパラガス缶詰 又はアスパラガス瓶詰のうち、緑色、淡緑色 若しくは黄緑色のどん茎を詰めたもの 又は緑色、淡緑色 若しくは黄緑色のどん茎と基部から その長さの二分の一を超えない程度の部分が白色 若しくは乳白色のどん茎を詰めたものであって、基部から その長さの二分の一を超えない程度の部分が白色 若しくは乳白色のどん茎が全個体数の二十パーセントを超えないものをいう。
全形
農産物(アスパラガス、マッシュルーム 及びなめこを除く。)の皮 又は果皮を除去し、又は除去しない原形 又はほぼ原形のものをいう。
ただし、たけのこにあっては皮 及び根元の硬い部分を除去したものであり、かつ、節間が著しく長くないもの、パインアップルにあっては果皮 及び果しんを除去した円筒状の果肉、びわにあっては果皮 及び果核を除去したほぼ原形の果肉をいう。
つぼみ
なめこで、かさの周縁が軸部に対し巻き込んでおり、菌膜がほとんど目立たないものをいう。
ホール
マッシュルームで、かさが開いていないものであり、茎を菌膜底部から 測定してかさの直径を超えない長さに切断したものをいう。
ボタン
マッシュルームで、かさが開いていないものであり、茎を菌膜底部から 測定して五ミリメートルを超えない長さに切断したものをいう。
開き
なめこで、かさの周縁が軸部に対し巻き込んでいないもの 又はマッシュルームで、かさが開いているものであり、かさの直径が四十ミリメートル以下で茎の長さが菌膜底部から 測定してかさの直径以下のものをいう。
全果粒
みかん、グレープフルーツ等のかんきつの果粒状の果肉であって、じょうのうの原形がほぼ完全に保持されているものをいう。
身割れ
次に掲げるものをいう。
一 みかん、グレープフルーツ等のかんきつの果粒状の果肉であって、じょうのうの原形の二分の一以上を保持しているもの(みかんにあっては、直径二ミリメートルのワイヤーで作った十二ミリメートル平方のふるい目に残るものであって、全果粒以外のものを含む。
二 パインアップルにあっては、輪切りを切断した果肉であって、大きさが均一でない弧状のもの
小片
次に掲げるものをいう。
一 果実(みかんを除く。)の小さな果肉片であって、形 及び大きさが不ぞろいのもの
二 みかんの果粒状の果肉であって、直径二ミリメートルのワイヤーで作った八ミリメートル平方のふるい目に残り、かつ、全果粒 及び身割れ以外のもの
じょうのう片
みかんのじょうのう状の果肉であって、直径二ミリメートルのワイヤーで作った八ミリメートル平方のふるい目を通過するものをいう。
ホールカーネル
スイートコーンの原形 又はほぼ原形の果粒をいう。
クリームスタイル
スイートコーンの原形 若しくはほぼ原形の果粒 又は果粒片にスイートコーンのクリーム状成分 及び水 又は その他の充てん液を加えて粘ちゅう性のあるクリーム状にしたものをいう。
ロングスピアー
頭部付きのアスパラガスのどん茎で、長さが十五センチメートル以上十八センチメートル未満のものをいう。
スピアー
頭部付きのアスパラガスのどん茎で、長さが九・五センチメートル以上十五センチメートル未満のものをいう。
チップ
頭部付きのアスパラガスのどん茎で、長さが四センチメートル以上九・五センチメートル未満のものをいう。
筒切り
れんこん等の全形を缶 又は瓶の高さに適合するように軸方向に直角に切断したものをいう。
たけの この全形で、欠損しているものをいう。
たけの この全形を横に切断したもののうち、先端部のものをいう。
たけの この全形を切断したもので、二つ割り 及び先以外のものをいう。
たけの この皮 及び根元の硬い部分を除去したもので、節間が著しく長いものをいう。
二つ割り
次に掲げるものをいう。
一 たけの この全形を縦に二つに切断したもの
二 果実の果皮 及び果しん 又は果核を除去したほぼ原形の果肉を二つに切断したもの(パインアップルにあっては、輪切りをほぼ二分の一に切断した半円状の果肉
四つ割り
次に掲げるものをいう。
一 ホール 又はボタンをほぼ四等分したもの
二 果実の果皮 及び果しん 又は果核を除去したほぼ原形の果肉を四つに切断したもの(パインアップルにあっては、輪切りをほぼ四分の一に切断した扇状の果肉
乱切り
全形を任意の形 及び厚さに切断したものをいう。
千切り
全形を細かく刻んだものをいう。
不定形
全形を不定形に破砕したものをいう。
ただし、マッシュルームにあっては、かさ 及び茎を不規則に切断したものをいう。
薄切り
次に掲げるものをいう。
一 果実以外のものにあっては、全形を厚さ二ミリメートル以上八ミリメートル以下に切断したもの(マッシュルームのホール 又はボタンにあっては、厚さ二ミリメートル以上八ミリメートル以下に軸に平行に切断したもの
二 果実(パインアップルを除く。)にあっては、果皮 及び果しん 又は果核を除去したほぼ原形の果肉を六つ以上に薄く切断したもの
ランダムスライス
ホール 又はボタンを任意の厚さに任意の方向に切断したものをいう。
カット
次に掲げるものをいう。
一 アスパラガスにあっては、どん茎を頭部を付け、又は付けないで、長さ二センチメートル以上六センチメートル以下に切断したもの
二 果実以外のもの(アスパラガスを除く。)にあっては全形を一定の長さ 又は厚さに切断したもの(筒切り、薄切り 及び千切りを除く。
カット・ヘッド
アスパラガスのどん茎を、長さ二センチメートル以上六センチメートル以下に切断したものであって、頭部の付いたものが全個体数の二十パーセント以上(どん茎を長さ三センチメートル以下に切断したものを詰めたものにあっては十パーセント以上)含まれているものをいう。
輪切り
パインアップルの全形 又はりんごのほぼ原形の果肉を、果軸に対し直角に、均一な厚さに切断した環状の果肉をいう。
くさび形
パインアップルの輪切りをほぼ均一な大きさに切断したくさび状の果肉であって厚さがおおむね八ミリメートル以上十三ミリメートル以下のものをいう。
縦割り
パインアップルの全形を、果軸と同一方向に、果軸を中心に切断した細長い形状の果肉であって、長さがおおむね六十五ミリメートル以上のものをいう。
角柱形
パインアップルの厚肉の輪切り(厚さが三十八ミリメートル以下のものに限る。)を角柱状に切断したものであって、縦 及び横の長さがおおむね十二ミリメートル以上のものをいう。
立方形
果実の果肉をほぼ均一な大きさに切断した立方形状の果肉をいう。
ただし、パインアップルにあっては、一辺の長さがおおむね十四ミリメートル以下のものをいう。
果肉
果実の果皮 及び果しん 又は果核を除去したものをいう。
ただし、かんきつにあっては、果皮、果しん、すじ、じょうのう膜 及び種子を除去したものをいう。
トマト加工品
トマト加工品
トマトジュース、トマトミックスジュース、トマトケチャップ、トマトソース、チリソース、トマト果汁飲料、固形トマト、トマトピューレー 及びトマトペーストをいう。
トマトジュース
次に掲げるものをいう。
一 トマトを破砕して搾汁し、又は裏ごしし、皮、種子等を除去したもの(以下 この表、別表第四、別表第十九 及び別表第二十のトマト加工品の項において「トマトの搾汁」という。)又はこれに食塩を加えたもの
二 濃縮トマトを希釈して搾汁の状態に戻したもの 又はこれに食塩を加えたもの
トマトミックスジュース
次に掲げるものをいう。
一 トマトジュースを主原料とし、これに、セルリー、にんじん その他の野菜類を破砕して搾汁したもの 又はこれを濃縮したものを希釈して搾汁の状態に戻したものを加えたもの
二 トマトジュースを主原料とするもので、一に食塩、香辛料、砂糖類、酸味料(かんきつ類の果汁を含む。)、調味料(アミノ酸等)等(野菜類(きのこ類 及び山菜類を含む。以下 この表 及び別表第四のトマト加工品の項において同じ。)以外の農畜水産物 及び着色料を除く。)を加えたもの
トマトケチャップ
次に掲げるものをいう。
一 濃縮トマトに食塩、香辛料、食酢、砂糖類 及びたまねぎ 又はにんにくを加えて調味したもので可溶性固形分が二十五パーセント以上のもの
二 一に酸味料(かんきつ類の果汁を含む。)、調味料(アミノ酸等)、糊料等(たまねぎ 及びにんにく以外の農畜水産物 並びに着色料を除く。)を加えたもので可溶性固形分が二十五パーセント以上のもの
トマトソース
次に掲げるものをいう。
一 濃縮トマト 又はこれに皮を除去して刻んだトマトを加えたものに、食塩 及び香辛料を加えて調味したもので可溶性固形分が八パーセント以上二十五パーセント未満のもの
二 一に食酢、砂糖類、食用油脂、酒類、たまねぎ、にんにく、マッシュルーム その他の野菜類、酸味料(かんきつ類の果汁を含む。)、調味料(アミノ酸等)、糊料等(野菜類以外の農畜水産物を除く。)を加えたもので可溶性固形分が八パーセント以上二十五パーセント未満のもの
チリソース
次に掲げるものをいう。
一 トマトを刻み、又は粗く砕き、種子の大部分を残したまま皮を除去した後濃縮したもの(固形状のものを除く。)に食塩、香辛料、食酢 及び砂糖類を加えて調味したもので可溶性固形分が二十五パーセント以上のもの
二 一にたまねぎ、にんにく、ピーマン、セルリー その他の野菜類、酸味料(かんきつ類の果汁を含む。)、調味料(アミノ酸等)、カルシウム塩等(野菜類以外の農畜水産物 及び着色料を除く。)を加えたもので可溶性固形分が二十五パーセント以上のもの
トマト果汁飲料
次に掲げるもののうち、トマトの搾汁が五十パーセント以上のものをいう。
一 トマトの搾汁を希釈したもの
二 濃縮トマトを希釈してトマトの搾汁を希釈した状態となるもの
三 一 又は二に食塩、砂糖類、香辛料等を加えたもの
固形トマト
全形 若しくは立方形等の形状のトマトに充てん液を加え、又は加えないで加熱殺菌したものをいう。
トマトピューレー
次に掲げるものをいう。
一 濃縮トマトのうち、無塩可溶性固形分が二十四パーセント未満のもの
二 一にトマト固有の香味を変えない程度に少量の食塩、香辛料、たまねぎ その他の野菜類、レモン 又はpH調整剤を加えたもので無塩可溶性固形分が二十四パーセント未満のもの
トマトペースト
次に掲げるものをいう。
一 濃縮トマトのうち、無塩可溶性固形分が二十四パーセント以上のもの
二 一にトマト固有の香味を変えない程度に少量の食塩、香辛料、たまねぎ その他の野菜類、レモン 又はpH調整剤を加えたもので無塩可溶性固形分が二十四パーセント以上のもの
トマト
完熟した赤色の、又は赤味を帯びたトマト(Lycopersicum esculentum P.Mill)の果実をいう。
濃縮トマト
トマトを破砕して搾汁し、又は裏ごしし、皮、種子等を除去した後濃縮したもの(粉末状 及び固形状のものを除く。)で無塩可溶性固形分が八パーセント以上のもの
充てん液
次に掲げるものをいう。
一 トマトジュース、トマトピューレー 又はトマトペースト 若しくはこれにセルリー、ピーマン、たまねぎ等の野菜類を細切したもの(野菜類の搾汁を含む。)を加えたもの
二 水
三 一 又は二に食塩、砂糖類、香辛料等(野菜類以外の農畜水産物 及び着色料を除く。)を加えたもの
全形
果皮を除去し、又は除去しないトマトのへた 及び果しんの硬い部分を除去したほぼ原形 又は原形のものをいう。
二つ割り
全形をほぼ二分の一に切断したものをいう。
四つ割り
全形をほぼ四分の一に切断したものをいう。
輪切り
全形をほぼ均一な厚さに切断した円形状のものをいう。
くさび形
全形をほぼ均一な大きさに切断したくさび状のものをいう。
立方形
全形をほぼ均一な大きさに切断した立方形状のものをいう。
不定形
全形を不定形に破砕したものをいう。
乾しいたけ
乾しいたけ
しいたけ菌の子実体を乾燥したもので全形のもの、柄を除去したもの 又は柄を除去し、若しくは除去しないでかさを薄切りしたものをいう。
どんこ
乾しいたけのうち、かさが七分開きにならないうちに採取したしいたけ菌の子実体を使用したものをいう。
こうしん
乾しいたけのうち、かさが七分開きになってから 採取したしいたけ菌の子実体を使用したものをいう。
原木栽培
クヌギ、コナラ等の原木に種菌を植え付ける栽培方法をいう。
菌床栽培
おが屑にふすま、ぬか類、水等を混合してブロック状、円筒状等に固めた培地に種菌を植え付ける栽培方法をいう。
農産物漬物
農産物漬物
農産物(山菜、きのこ 及び樹木の花、葉等を含む。以下農産物漬物の項において同じ。)を塩漬け(塩漬けの前後に行う砂糖類漬けを含む。)し、干し、若しくは湯煮したもの 若しくは これらの処理をしないもの 又はこれに水産物(魚介類 及び海藻類をいう。以下農産物漬物の項において同じ。)を脱塩、浸せき、塩漬け等の処理をしたもの 若しくはしないものを加えたもの(水産物の使用量が農産物の使用量より少ないものに限る。)を塩、しょうゆ、アミノ酸液(大豆等の植物性たんぱく質を酸により処理したものをいう。以下農産物漬物の項において同じ。)、食酢、梅酢、ぬか類(米ぬか、ふすま、あわぬか等をいう。以下 この表 及び別表第四の農産物漬物の項において同じ。)、酒かす(みりんかすを含む。以下農産物漬物の項において同じ。)、みそ、こうじ、から し粉、もろみ 若しくは赤とうがらし粉を用いたものに漬けたもの(漬けることにより乳酸発酵 又は熟成しないものを含む。)又はこれを干したものをいう。
農産物ぬか漬け類
次に掲げるものをいう。
一 この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、ぬか類に砂糖類 又は塩等を加えたもの(以下農産物漬物の項において「塩ぬか」という。)に漬けたもの
二 一を砂糖類、果汁、みりん、香辛料等 又はこれらに削りぶし、こんぶ等を加えたものに漬け替えたもの
三 一を塩ぬかに砂糖類、果汁、みりん、香辛料等を加えたものに漬け替えたもの
たくあん漬け
農産物ぬか漬け類のうち、干しあげ(天日干しで水分を除くこと。)又は塩押し(塩漬けにより水分を除くこと。)により脱水しただいこんを漬けたものをいう。
農産物しょうゆ漬け類
次に掲げるものをいう。
一 この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、しょうゆ 又はアミノ酸液に漬けたもの
二 この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、しょうゆ 又はアミノ酸液に砂糖類、みりん、香辛料等を加えたもの 又はこれに削りぶし、こんぶ等を加えたものに漬けたもの
ふくじん漬け
農産物しょうゆ漬け類のうち、だいこん、なす、うり、きゅうり、しょうが、なたまめ、れんこん、しそ、たけのこ、しいたけ 若しくはとうがらしを細刻したもの 又はし その実 若しくはごまのうち 五種類以上の原材料を主原料とし漬けたものをいう。
農産物かす漬け類
この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、酒かす 又はこれに砂糖類、みりん、香辛料等を加えたもの(以下 この表 及び別表第四の農産物漬物の項において「酒かす等」と総称する。)に漬けたものをいう。
なら漬け
農産物かす漬け類のうち、酒かす等を用いて漬け替えることにより、塩抜き 又は調味したものを、仕上げかす(最終の漬けに用いる酒かす等をいう。)に漬けたものをいう。
刻みなら漬け
農産物かす漬け類のうち、なら漬けを細刻したものを酒かす等と練り合わせて漬けたものをいう。
わさび漬け
農産物かす漬け類のうち、わさびの根茎、葉柄等を細刻したものを酒かす等と練り合わせて漬けたものをいう。
山海漬け
農産物かす漬け類のうち、農産物を細刻したものに水産物を加えたものを、酒かす等にから し粉、粉わさび等を加えたものと練り合わせて漬けたものをいう。
農産物酢漬け類
次に掲げるものをいう。
一 この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、食酢 又は梅酢に漬けたもの
二 この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、食酢 又は梅酢に砂糖類、ワイン、香辛料等を加えたものに漬けたもの
らっきょう酢漬け
農産物酢漬け類のうち、らっきょうを主原料とするものを漬けたものをいう。
しょうが酢漬け
農産物酢漬け類のうち、しょうがを主原料とするものを漬けたものをいう。
農産物塩漬け類
次に掲げるものをいう。
一 この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、塩に漬けたもの
二 この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、塩に砂糖類、食酢、梅酢、香辛料等を加えたもの 又はこれに削りぶし、こんぶ等を加えたものに漬けたもの
梅漬け
農産物塩漬け類のうち、梅の果実を漬けたもの 又はこれを梅酢 若しくは梅酢に塩水を加えたものに漬けたもの(し その葉で巻いたものを含む。)をいう。
梅干し
梅漬けを干したものをいう。
調味梅漬け
梅漬けを砂糖類、食酢、梅酢、香辛料等 又はこれらに削りぶし等を加えたものに漬けたもの(し その葉で巻いたものを含む。)をいう。
調味梅干し
梅干しを砂糖類、食酢、梅酢、香辛料等 若しくはこれらに削りぶし等を加えたものに漬けたもの 又は調味梅漬けを干したもの(し その葉で巻いたものを含む。)をいう。
農産物みそ漬け類
この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、みそ 又はこれに砂糖類、みりん、香辛料等を加えたもの(以下別表第四の農産物漬物の項において「みそ等」と総称する。)に漬けたものをいう。
農産物から し漬け類
この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、から し粉にから し油、粉わさび、砂糖類、みりん等を加えたものに漬けたものをいう。
農産物こうじ漬け類
この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、こうじ 又はこれに砂糖類、みりん、香辛料等を加えたものに漬けたもの 又はこれにぶり、さけ等の水産物を加えて漬けたものをいう。
べったら漬け
農産物こうじ漬け類のうち、だいこんを漬けたものをいう。
農産物もろみ漬け類
この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、もろみ 又はこれに砂糖類、しょうゆ等を加えたものに漬けたものをいう。
農産物赤とうがらし漬け類
この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、赤とうがらし粉、赤とうがらし粉ににんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類 若しくはだいこんを細刻、小切り 若しくは破砕したものを加えたもの(以下農産物漬物の項において「赤とうがらし粉等」という。)又はこれらににんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類、だいこん以外の野菜、果実、ごま、ナッツ類、砂糖類、塩辛類、もち米粉、小麦粉等(以下農産物漬物の項において「赤とうがらし粉等以外の漬け原材料」という。)を加えたものに漬けたもの(赤とうがらし粉固有の色沢を有するものに限る。)をいう。
はくさいキムチ
農産物赤とうがらし漬け類のうち、塩漬け、水洗 及び水切りしたはくさいを主原料として、赤とうがらし粉等のうち、にんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類 若しくはだいこんを使用したもの(ただし、にんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類のうち、二種類以上を使用したものに限る。はくさい以外の農産物キムチの項において同じ。)又はこれに赤とうがらし粉等以外の漬け原材料を加えたものに漬けたものをいう。
はくさい以外の農産物キムチ
農産物赤とうがらし漬け類のうち、塩漬け、水洗 及び水切りしたはくさい以外の農産物を主原料として、赤とうがらし粉等のうち、にんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類 若しくはだいこんを使用したもの 又はこれに赤とうがらし粉等以外の漬け原材料を加えたものに漬けたものをいう。
野菜冷凍食品
野菜冷凍食品
野菜に、選別、洗浄、不可食部分の除去、整形等の前処理 及びブランチング(製品の変色等の変質を防ぐための軽い湯通し等の加工をいう。以下 この項において同じ。)を行ったもの(ブランチングを行っていないものを混合したものを含む。)を凍結し、包装し、及び凍結したまま保持したものであって、簡便な調理をし、又はしないで食用に供されるものをいう。
ジャム類
ジャム類
次に掲げるものをいう。
一 果実、野菜 又は花弁(以下 この表、別表第四 及び別表第二十二のジャム類の項において「果実等」と総称する。)を砂糖類、糖アルコール 又は蜂蜜とともにゼリー化するようになるまで加熱したもの
二 一に酒類、かんきつ類の果汁、ゲル化剤、酸味料、香料等を加えたもの
ジャム
この表の中欄に掲げるジャム類のうち、マーマレード 及びゼリー以外のものをいう。
マーマレード
この表の中欄に掲げるジャム類のうち、かんきつ類の果実を原料としたもので、かんきつ類の果皮が認められるものをいう。
ゼリー
この表の中欄に掲げるジャム類のうち、果実等の搾汁を原料としたものをいう。
プレザーブスタイル
ジャムのうち、ベリー類(いちごを除く。)の果実を原料とするものにあっては全形の果実、いちごの果実を原料とするものにあっては全形 又は二つ割りの果実、ベリー類以外の果実等を原料とするものにあっては五ミリメートル以上の厚さの果肉等の片を原料とし、その原形を保持するようにしたものをいう。
乾めん類
乾めん類
次に掲げるものをいう。
一 小麦粉 又はそば粉に食塩、やまのいも、抹茶、卵等を加えて練り合わせた後、製めんし、乾燥したもの
二 一に調味料、やくみ等を添付したもの
干しそば
この表の中欄に掲げる乾めん類のうち、そば粉を使用したものをいう。
干しめん
この表の中欄に掲げる乾めん類のうち、干しそば以外のものをいう。
手延べ干しそば
干しそばのうち、食用植物油、でん粉 又は小麦粉を塗付してよりをかけながら順次引き延ばしてめんとし、乾燥したものであって、製めんの工程において 熟成が行われたものであり、かつ、小引き工程(かけば工程(よりをかけ、交ささせつつめん線を平行かんにかけることをいう。)を経ためん線を引き延ばすことをいう。以下乾めん類の項において同じ。)又は門干し工程(乾燥用ハタを使用してめん線を引き延ばしてめんとし、乾燥することをいう。以下乾めん類の項において同じ。)において めん線を引き延ばす行為を手作業により行ったものをいう。
手延べ干しめん
干しめんのうち、食用植物油、でん粉 又は小麦粉を塗付してよりをかけながら順次引き延ばしてめんとし、乾燥したものであって、製めんの工程において 熟成が行われたものであり、かつ、小引き工程 又は門干し工程において めん線を引き延ばす行為を手作業により行ったものをいう。
調味料
直接 又は希釈して、めんのつけ汁、かけ汁等として液状 又はペースト状で使用されるものをいう。
やくみ
ねぎ、のり、七味とうがらし等をいう。
そば粉の配合割合
食塩以外の原材料 及び添加物に占めるそば粉の重量の割合をいう。
即席めん
即席めん
次に掲げるものをいう。
一 小麦粉 又はそば粉を主原料とし、これに食塩 又はかんすい その他めんの弾力性、粘性等を高めるもの等を加えて練り合わせた後、製めんしたもの(かんすいを用いて製めんしたもの以外のものにあっては、成分でん粉がアルファ化されているものに限る。)のうち、添付調味料を添付したもの 又は調味料で味付けしたものであって、簡便な調理操作により食用に供するもの(凍結させたもの 及びチルド温度帯で保存するものを除く。
二 一にかやくを添付したもの
生タイプ即席めん
この表の中欄に掲げる即席めんのうち、めんを蒸し 又はゆで、有機酸溶液中で処理した後に加熱殺菌したものをいう。
添付調味料
直接 又は希釈して、めんのつけ汁、かけ汁等として液状 又はペースト状で使用されるもの(香辛料等の微細な固形物を含む。)をいう。
かやく
ねぎ、メンマ等の野菜加工品、もち等の穀類加工品、油揚げ等の豆類の調整品、チャーシュー等の畜産加工食品、わかめ、つみれ等の水産加工食品、てんぷら等、めん 及び添付調味料以外のものをいう。
マカロニ類
マカロニ類
デュラム小麦のセモリナ 若しくは普通小麦粉 又は強力小麦等のファリナ 若しくは普通小麦粉に水を加え、これに卵、野菜等を加え 又は加えないで練り合わせ、マカロニ類成形機から 高圧で押し出した後、切断し、及び熟成乾燥したものをいう。
パン類
パン類
次に掲げるものをいう。
一 小麦粉 又はこれに穀粉類を加えたものを主原料とし、これにイーストを加えたもの 又はこれらに水、食塩、ぶどう等の果実、野菜、卵 及び その加工品、砂糖類、食用油脂、乳 及び乳製品等を加えたものを練り合わせ、発酵させたもの(以下 この表 及び別表第四のパン類の項において「パン生地」という。)を焼いたものであって、水分が十パーセント以上のもの
二 あん、クリーム、ジャム類、食用油脂等をパン生地で包み込み、若しくは折り込み、又はパン生地の上部に乗せたものを焼いたものであって、焼かれたパン生地の水分が十パーセント以上のもの
三 一にあん、ケーキ類、ジャム類、チョコレート、ナッツ、砂糖類、フラワーペースト類 及びマーガリン類 並びに食用油脂等をクリーム状に加工したものを詰め、若しくは挟み込み、又は塗布したもの
食パン
この表の中欄に掲げるパン類に係る この表の下欄一 又は二に規定するもののうち、パン生地を食パン型(直方体 又は円柱状の焼型をいう。)に入れて焼いたものをいう。
菓子パン
この表の中欄に掲げるパン類に係る この表の下欄二に規定するもののうち 食パン以外のもの 及び同項三に規定するものをいう。
その他のパン
この表の中欄に掲げるパン類に係る この表の下欄一に規定するものであって、食パン以外のものをいう。
凍り豆腐
凍り豆腐
次に掲げるものをいう。
一 原材料として大豆(脱脂加工大豆 及び粉末大豆を除く。)のみを原料とした豆腐を凍結し、熟成し、解凍し、脱水し、及び乾燥したもの(膨軟加工したものを含む。
二 一のうち さいの目、細切り その他の形状に切断したもの、粉末にしたもの 及び割れたもの
三 一 及び二に調味料を添付したもの
ハム類
骨付きハム
次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰 及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。
一 豚のももを骨付きのまま整形し、塩せきし、及びくん煙し、又はくん煙しないで乾燥したもの
二 一を湯煮し、又は蒸煮したもの
三 サイドベーコンのももを切り取り、骨付きのまま整形したもの
四 一、二 又は三をブロック、スライス 又は その他の形状に切断したもの
ボンレスハム
次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰 及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。
一 豚のももを整形し、塩せきし、骨を抜き、ケーシング等で包装した後、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの 又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの
二 豚のもも肉を分割して整形し、塩せきし、ケーシング等で包装した後、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの 又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの
三 一 又は二をブロック、スライス 又は その他の形状に切断したもの
ロースハム
次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰 及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。
一 豚のロース肉を整形し、塩せきし、ケーシング等で包装した後、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの 又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの
二 一をブロック、スライス 又は その他の形状に切断したもの
ショルダーハム
次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰 及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。
一 豚の肩肉を整形し、塩せきし、ケーシング等で包装した後、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの 又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの
二 一をブロック、スライス 又は その他の形状に切断したもの
ベリーハム
次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰 及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。
一 豚のばら肉を整形し、塩せきし、ケーシング等で包装した後、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの 又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの
二 一をブロック、スライス 又は その他の形状に切断したもの
ラックスハム
次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰 及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。
一 豚の肩肉、ロース肉 又はもも肉を整形し、塩せきし、ケーシング等で包装した後、低温でくん煙し、又はくん煙しないで乾燥したもの
二 一をブロック、スライス 又は その他の形状に切断したもの
プレスハム
プレスハム
次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰 及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。
一 肉塊を塩せきしたもの 又はこれにつなぎを加えたもの(つなぎの占める割合が二十パーセントを超えるものを除く。)に調味料 及び香辛料で調味し、結着補強剤、酸化防止剤、保存料等を加え、又は加えないで混合し、ケーシングに充てんした後、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの 又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの
二 一をブロック、スライス 又は その他の形状に切断したもの
肉塊
畜肉(豚肉、牛肉、馬肉、めん羊肉 又は山羊肉をいう。以下次項において同じ。)又は家きん肉を切断したもので、十グラム以上のものをいう。
つなぎ
畜肉、家肉 若しくは家きん肉をひき肉したもの 又はこれらにでん粉、小麦粉、コーンミール、植物性たんぱく、卵たんぱく、乳たんぱく、血液たんぱく等を加えたものを練り合わせたものをいう。
混合プレスハム
混合プレスハム
次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰 及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。
一 肉塊を塩せきしたもの 又はこれにつなぎを加えたもの(つなぎの占める割合が二十パーセントを超えるものを除く。)に調味料 及び香辛料で調味し、結着補強剤、酸化防止剤、保存料等を加え、又は加えないで混合し、ケーシングに充てんした後、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの 又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの(魚肉(鯨肉を含む。以下 この項において同じ。)を含まないもの 及び魚肉の肉に占める割合が五十パーセントを超えるものを除く。
二 一をブロック、スライス 又は その他の形状に切断したもの
肉塊
畜肉(豚肉、牛肉、馬肉、めん羊肉 又は山羊肉をいう。以下次項において同じ。)、家肉、家きん肉 又は魚肉を切断したもので、十グラム以上のものをいう。
つなぎ
畜肉、家肉、家きん肉 又は魚肉をひき肉したもの 又はこれらにでん粉、小麦粉、コーンミール、植物性たんぱく、卵たんぱく、乳たんぱく、血液たんぱく等を加えたものを練り合わせたものをいう。
ソーセージ
ソーセージ
次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰 及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。
一 家畜、家きん 若しくは家の肉を塩せきし 又は塩せきしないで、ひき肉したもの(以下 この表、別表第四、別表第五 及び別表第二十二のソーセージの項において 単に「原料畜肉類」という。)に、家畜、家きん 若しくは家の臓器 及び可食部分を塩せきし 又は塩せきしないで、ひき肉し 又はすりつぶしたもの(以下 この表、別表第四 及び別表第二十二のソーセージの項において 単に「原料臓器類」という。)又は魚肉 若しくは鯨肉を塩せきし 又は塩せきしないで、ひき肉し 又はすりつぶしたもの(魚肉 及び鯨肉の原材料 及び添加物に占める重量の割合が十五パーセント未満であるものに限る。以下 この表 及び別表第四のソーセージの項において 単に「原料魚肉類」という。)を加え 又は加えないで、調味料 及び香辛料で調味し、結着補強剤、酸化防止剤、保存料等を加え 又は加えないで練り合わせたものをケーシング等に充てんした後、くん煙し 又はくん煙しないで加熱し 又は乾燥したもの(原料畜肉類中家畜 及び家きんの肉の重量が家の肉の重量を超え、かつ、原料畜肉類の重量が原料臓器類の重量を超えるものに限る。
二 原料臓器類に、原料畜肉類(その重量が原料臓器類の重量を超えないものに限る。)若しくは原料魚肉類を加え 又は加えないで、調味料 及び香辛料で調味し、結着補強剤、酸化防止剤、保存料等を加え 又は加えないで練り合わせたものをケーシング等に充てんした後、くん煙し 又はくん煙しないで加熱したもの
三 一 又は二に、でん粉、小麦粉、コーンミール、植物性たんぱく、乳たんぱく その他の結着材料を加えたものであって、その原材料 及び添加物に占める重量の割合が十五パーセント以下であるもの
四 一、二 又は三に、グリンピース、ピーマン、にんじん等の野菜、米、麦等の穀粒、ベーコン、ハム等の肉製品、チーズ等の種ものを加えたものであって、原料畜肉類 又は原料臓器類の原材料 及び添加物に占める重量の割合が五十パーセントを超えるもの
五 一、二、三 又は四をブロック、スライス 又は その他の形状に切断して包装したもの
クックドソーセージ
この表の中欄に掲げるソーセージのうち、湯煮 又は蒸煮により加熱したもの(セミドライソーセージ 及び無塩せきソーセージを除く。)をいう。
加圧加熱ソーセージ
この表の中欄に掲げるソーセージのうち、摂氏百二十度で四分間加圧加熱する方法 又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌(以下別表第四のソーセージの項において「加圧加熱殺菌」という。)したもの(無塩せきソーセージを除く。)をいう。
セミドライソーセージ
この表の中欄に掲げるソーセージに係る この表の下欄一 又は三に規定するもののうち、塩せきした原料畜肉類を使用し、かつ、原料臓器類(豚の脂肪層を除く。ドライソーセージの項において同じ。)及び原料魚肉類を加えないものであり、湯煮 若しくは蒸煮により加熱し 又は加熱しないで、乾燥したものであって水分が五十五パーセント以下のもの(ドライソーセージを除く。)をいう。
ドライソーセージ
この表の中欄に掲げるソーセージに係る この表の下欄一 又は三に規定するもののうち、塩せきした原料畜肉類を使用し、かつ、原料臓器類 及び原料魚肉類を加えないものであり、加熱しないで乾燥したものであって水分が三十五パーセント以下のものをいう。
無塩せきソーセージ
この表の中欄に掲げるソーセージのうち、使用する原料畜肉類、原料臓器類 又は原料魚肉類を塩せきしていないものをいう。
ボロニアソーセージ
次に掲げるものをいう。
一 この表の中欄に掲げるソーセージに係る この表の下欄一 又は三に規定するもののうち、牛腸を使用したもの 又は製品の太さが三十六ミリメートル以上のもの(豚腸を使用したもの 及び羊腸を使用したものを除く。
二 「Mortadella Bologna」(モルタデッラボローニャ(その他これの翻訳 又はこれを意味するものを含む。)と表示されたもの
フランクフルトソーセージ
この表の中欄に掲げるソーセージに係る この表の下欄一 又は三に規定するもののうち、豚腸を使用したもの 又は製品の太さが二十ミリメートル以上三十六ミリメートル未満のもの(牛腸を使用したもの 及び羊腸を使用したものを除く。)をいう。
ウインナーソーセージ
この表の中欄に掲げるソーセージに係る この表の下欄一 又は三に規定するもののうち、羊腸を使用したもの 又は製品の太さが二十ミリメートル未満のもの(牛腸を使用したもの 及び豚腸を使用したものを除く。)をいう。
リオナソーセージ
この表の中欄に掲げるソーセージに係る この表の下欄四に規定するもののうち、原料臓器類(豚の脂肪層を除く。)及び原料魚肉類を加えていないもの(この表の中欄に掲げるボロニアソーセージに係る この表の下欄二に規定するものを除く。)をいう。
レバーソーセージ
この表の中欄に掲げるソーセージに係る この表の下欄一 又は三に規定するもののうち、原料臓器類(豚 及び牛の脂肪層を除く。)として家畜、家きん 又は家の肝臓のみを使用したものであって、その原材料 及び添加物に占める重量の割合が五十パーセント未満のものであり、かつ、原料魚肉類を加えていないものをいう。
レバーペースト
この表の中欄に掲げるソーセージに係る この表の下欄二 又は三に規定するもののうち、原料臓器類(豚 及び牛の脂肪層を除く。)として家畜、家きん 又は家の肝臓のみを使用したものであって、その原材料 及び添加物に占める重量の割合が五十パーセントを超えるものであり、かつ、原料魚肉類を加えていないものをいう。
家畜
豚、牛、馬、めん羊 又は山羊をいう。
臓器 及び可食部分
肝臓、じん臓、心臓、肺臓、ひ臓、胃、腸、食道、脳、耳、鼻、皮、舌、尾、横隔膜、血液 又は脂肪層をいう。
ケーシング
次に掲げるものを使用した皮 又は包装をいう。
一 牛腸、豚腸、羊腸、胃 又は食道
二 コラーゲンフィルム 又はセルローズフィルム
三 気密性、耐熱性、耐水性、耐油性等の性質を有する合成フィルム
混合ソーセージ
混合ソーセージ
次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰 及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。
一 家畜、家きん 若しくは家の肉を塩せきし 又は塩せきしないで、ひき肉したもの(以下 この表 及び別表第二十二の混合ソーセージの項において 単に「原料畜肉類」という。)又は家畜、家きん 若しくは家の臓器 及び可食部分を塩せきし 又は塩せきしないで、ひき肉し 又はすりつぶしたもの(以下 この表 及び別表第二十二の混合ソーセージの項において 単に「原料臓器類」という。)に、魚肉 若しくは鯨肉を塩せきし 又は塩せきしないで、ひき肉し 又はすりつぶしたもの(魚肉 及び鯨肉の原材料 及び添加物に占める重量の割合が十五パーセント以上五十パーセント未満であるものに限る。)を加え、調味料 及び香辛料で調味し、結着補強剤、酸化防止剤、保存料等を加え 又は加えないで、練り合わせたものをケーシング等に充てんした後、くん煙し 又はくん煙しないで加熱したもの(原料畜肉類 及び原料臓器類の原材料 及び添加物に占める重量の割合が五十パーセントを超えるものに限る。二 及び三において同じ。
二 一に、でん粉、小麦粉、コーンミール、植物性たんぱく、乳たんぱく その他の結着材料を加えたものであって、その原材料 及び添加物に占める重量の割合が十五パーセント以下であるもの
三 一 又は二に、グリンピース、ピーマン、にんじん等の野菜、米、麦等の穀粒、ベーコン、ハム等の肉製品、チーズ等の種ものを加えたもの
四 一、二 又は三をブロック、スライス 又は その他の形状に切断して包装したもの
加圧加熱混合ソーセージ
この表の中欄に掲げる混合ソーセージのうち、摂氏百二十度で四分間加圧加熱する方法 又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌したものをいう。
家畜
豚、牛、馬、めん羊 又は山羊をいう。
臓器 及び可食部分
肝臓、じん臓、心臓、肺臓、ひ臓、胃、腸、食道、脳、耳、鼻、皮、舌、尾、横隔膜、血液 又は脂肪層をいう。
ケーシング
次に掲げるものを使用した皮 又は包装をいう。
一 牛腸、豚腸、羊腸、胃 又は食道
二 コラーゲンフィルム 又はセルローズフィルム
三 気密性、耐熱性、耐水性、耐油性等の性質を有する合成フィルム
ベーコン類
ベーコン
次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰 及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。
一 豚のばら肉(骨付のものを含む。)を整形し、塩せきし、及びくん煙したもの
二 ミドルベーコン 又はサイドベーコンのばら肉(骨付のものを含む。)を切り取り、整形したもの
三 一 又は二をブロック、スライス 又は その他の形状に切断したもの
ロースベーコン
次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰 及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。
一 豚のロース肉(骨付のものを含む。)を整形し、塩せきし、及びくん煙したもの
二 ミドルベーコン 又はサイドベーコンのロース肉(骨付のものを含む。)を切り取り、整形したもの
三 一 又は二をブロック、スライス 又は その他の形状に切断したもの
ショルダーベーコン
次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰 及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。
一 豚の肩肉(骨付のものを含む。)を整形し、塩せきし、及びくん煙したもの
二 サイドベーコンの肩肉(骨付のものを含む。)を切り取り、整形したもの
三 一 又は二をブロック、スライス 又は その他の形状に切断したもの
ミドルベーコン
次に掲げるものをいう。
一 豚の胴肉を塩せきし、及びくん煙したもの
二 サイドベーコンの胴肉を切り取り、整形したもの
サイドベーコン
豚の半丸枝肉を塩せきし、及びくん煙したものをいう。
半丸枝肉
豚のと体をはく皮し、又は脱毛し、内臓を摘出し、並びに頭部、尾部 及びし端を除去し、これをせきついに沿って二分したものをいう。
胴肉
半丸枝肉から 肩 及びももの部分を除いたもの 又はこれを除骨したものをいう。
畜産物缶詰 及び畜産物瓶詰
畜産物缶詰 又は畜産物瓶詰
食肉鳥卵 又は その加工品(調味、ばい焼 又は塩せきしたものを含む。)に調味液を加え 又は加えないで、缶 又は瓶に密封し、加熱殺菌したものをいう。
食肉缶詰 又は食肉瓶詰
畜産物缶詰 又は畜産物瓶詰のうち、食肉に調味液を加えたものを詰めたものをいう。
焼き鳥缶詰 又は焼き鳥瓶詰
畜産物缶詰 又は畜産物瓶詰のうち、家きんの肉、臓器 及び可食部分等をばい焼し、しょうゆ、砂糖、食塩 その他の調味料、香辛料等とともに詰めたものをいう。
ベーコン缶詰 又はベーコン瓶詰
畜産物缶詰 又は畜産物瓶詰のうち、豚のばら肉、ロース肉 若しくは肩肉を整形し、塩せきし、くん煙したものをブロック、スライス 又は その他の形状に切断して詰めたものをいう。
ハム缶詰 又はハム瓶詰
畜産物缶詰 又は畜産物瓶詰のうち、豚のもも肉、ロース肉、肩肉 又はばら肉を整形し、塩せきしたものをケーシング等に包装し、くん煙し 又はくん煙しないで、加熱したものをブロック、スライス 又は その他の形状に切断したものを詰めたものをいう。
ソーセージ缶詰 又はソーセージ瓶詰
畜産物缶詰 又は畜産物瓶詰のうち、家畜、家 又は家きんの肉を塩せきし 又は塩せきしないで、ひき肉したものに、家畜、家 若しくは家きんの臓器 及び可食部分を塩せきし 若しくは塩せきしないで、ひき肉し、若しくはすりつぶしたもの 又は魚肉 若しくは鯨肉を塩せきし 若しくは塩せきしないで、ひき肉し、若しくはすりつぶしたもの(魚肉 及び鯨肉の原材料 及び添加物(調味液の原材料 及び添加物を除く。以下 この項において同じ。)に占める重量の割合が十五パーセント未満であるものに限る。)を加え 又は加えないで、調味料、香辛料等を加え、結着材料(結着材料の原材料 及び添加物に占める重量の割合が十五パーセント未満であるものに限る。)を加え 又は加えないで、練り合わせたもの(グリンピース、パプリカ その他の種ものを加えたものを含む。)をケーシング等に充てんした後、くん煙し 又はくん煙しないで、加熱し、又は乾燥したものをブロック、スライス 若しくは その他の形状に切断し、又は そのままで詰めたものをいう。
コーンドミート缶詰 又はコーンドミート瓶詰
畜産物缶詰 又は畜産物瓶詰のうち、食肉を塩せきし、煮熟した後、ほぐし 又はほぐさないで、食用油脂、調味料、香辛料等を加え 又は加えないで詰めたものをいう。
コンビーフ缶詰 又はコンビーフ瓶詰
コーンドミート缶詰 又はコーンドミート瓶詰のうち、原料の食肉として牛肉のみを使用したものをいう。
無塩せきコンビーフ缶詰 又は無塩せきコンビーフ瓶詰
畜産物缶詰 又は畜産物瓶詰のうち、牛肉を塩せきしないで単に塩漬けし、煮熟した後、ほぐして、食用油脂、調味料、香辛料等を加え、練り合わせたものを詰めたものをいう。
ランチョンミート缶詰 又はランチョンミート瓶詰
畜産物缶詰 又は畜産物瓶詰のうち、食肉を塩せきし、ひき肉したものに、家畜、家 又は家きんの臓器 及び可食部分を塩せきし 又は塩せきしないで、ひき肉し、又はすりつぶしたものを加え 又は加えないで、結着材料、食用油脂、調味料、香辛料等を加え、練り合わせたものを詰めたものをいう。
家きん卵水煮缶詰 又は家きん卵水煮瓶詰
畜産物缶詰 又は畜産物瓶詰のうち、家きんの卵を煮熟し、殻を除去して、水 及び食塩とともに詰めたものをいう。
その他の畜産物缶詰 又は その他の畜産物瓶詰
畜産物缶詰 又は畜産物瓶詰のうち、食肉缶詰 又は食肉瓶詰、焼き鳥缶詰 又は焼き鳥瓶詰、ベーコン缶詰 又はベーコン瓶詰、ハム缶詰 又はハム瓶詰、ソーセージ缶詰 又はソーセージ瓶詰、コーンドミート缶詰 又はコーンドミート瓶詰、無塩せきコンビーフ缶詰 又は無塩せきコンビーフ瓶詰、ランチョンミート缶詰 又はランチョンミート瓶詰 及び家きん卵水煮缶詰 又は家きん卵水煮瓶詰以外のものをいう。
食肉鳥卵
食肉、食用に供される獣鳥(海獣を除く。)の臓器 及び可食部分 並びに卵をいう。
食肉
食用に供される獣鳥(海獣を除く。)の肉(骨付肉を含む。)をいう。
臓器 及び可食部分
肝臓、じん臓、心臓、肺臓、ひ臓、胃、腸、食道、脳、耳、鼻、皮、舌、尾、横隔膜、血液 及び脂肪層をいう。
せき
食塩 及び発色剤に香辛料等を加え 又は加えないで調製したものに食肉を漬け込むことをいう。
家きん
鶏、うずら、あひる、七面鳥、ほろほろ鳥 その他の食用 又は採卵用に飼育される鳥をいう。
家畜
牛、豚、馬、めん羊 及び山羊をいう。
結着材料
でん粉、小麦粉、コーンミール、パン粉、植物性たんぱく、卵たんぱく、乳たんぱく、粉乳、ゼラチン その他の結着性を高めるため用いるものをいう。
煮干魚類
煮干魚類
魚類を煮熟によってたんぱく質を凝固させて乾燥したものをいう。
魚肉ハム 及び魚肉ソーセージ
魚肉ハム
次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰 及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。
一 魚肉(鯨 その他魚以外の水産動物の肉を含む。以下 この表 及び別表第四の魚肉ハム 及び魚肉ソーセージの項において同じ。)の肉片を塩漬けしたもの(以下魚肉ハム 及び魚肉ソーセージの項において「魚肉の肉片」という。)又はこれに食肉(豚肉、牛肉、馬肉、めん羊肉、山羊肉、家肉 又は家きん肉をいう。以下同じ。)の肉片を塩漬けしたもの、肉様の組織を有する植物性たんぱく(以下 この表 及び別表第四の魚肉ハム 及び魚肉ソーセージの項において「肉様植たん」という。)若しくは脂肪層(肉様植たん 又は脂肪層にあっては、それぞれ、おおむね五グラム以上のものに限る。)を混ぜ合わせたものにつなぎを加え 若しくは加えないで調味料 及び香辛料で調味したもの 又はこれに食用油脂、結着補強剤、酸化防止剤、保存料等を加えて混ぜ合わせたものをケーシングに充てんし、加熱したもの(魚肉の原材料 及び添加物に占める重量の割合が五十パーセントを超え、魚肉の肉片の原材料 及び添加物に占める重量の割合が二十パーセント以上であり、つなぎの原材料 及び添加物に占める重量の割合が五十パーセント未満であり、かつ、植物性たんぱくの原材料 及び添加物に占める重量の割合が二十パーセント以下であるものに限る。
二 一をブロックに切断し、又は薄切りして包装したもの
魚肉ソーセージ
普通魚肉ソーセージ 及び特種魚肉ソーセージをいう。
普通魚肉ソーセージ
次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰 及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。
一 魚肉をひき肉したもの 若しくは魚肉をすり身にしたもの 又はこれに食肉をひき肉したものを加えたものを調味料 及び香辛料で調味し、これにでん粉、粉末状植物性たんぱく その他の結着材料、食用油脂、結着補強剤、酸化防止剤、保存料等を加え 若しくは加えないで練り合わせたものであって、脂肪含有量が二パーセント以上のもの(以下魚肉ハム 及び魚肉ソーセージの項において 単に「練合わせ魚肉」という。)をケーシングに充てんし、加熱したもの(魚肉の原材料 及び添加物に占める重量の割合が五十パーセントを超え、かつ、植物性たんぱくの原材料 及び添加物に占める重量の割合が二十パーセント以下であるものに限る。特種魚肉ソーセージの項において同じ。
二 一をブロックに切断し、又は薄切りして包装したもの
特種魚肉ソーセージ
次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰 及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。
一 練合わせ魚肉にチーズ、グリンピース、たまねぎ、荒びき肉等(以下別表第四の魚肉ハム 及び魚肉ソーセージの項において「種もの」と総称する。)を加えて混ぜ合わせたものをケーシングに充てんし、加熱したもの
二 一をブロックに切断し、又は薄切りして包装したもの
ハンバーグ風特種魚肉ソーセージ
特種魚肉ソーセージのうち、練合わせ魚肉に、荒びき肉 及びたまねぎを加えたもの 又はこれににんじん その他の野菜類、パン粉等を加えたものを混ぜ合わせたものであって、油焼き等の調理後、ハンバーグ類似の香味 及び食感を有するものをいう。
肉片
肉を切断したもの 又はこれを肉塊状に加工したもの(肉をすりつぶしたものを肉塊状に加工したものを含む。)であって、おおむね五グラム以上のものをいう。
つなぎ
魚肉をひき肉したもの、魚肉をすり身にしたもの 若しくは食肉をひき肉したもの 又はこれにでん粉、卵白、粉末状植物性たんぱく等を加えたものを練り合わせたものをいう。
ケーシング
次に掲げるものを使用した皮 又は包装をいう。
一 牛腸、豚腸、羊腸、胃 又は食道
二 コラーゲンフィルム 又はセルローズフィルム
三 気密性、耐熱性、耐水性、耐油性等の性質を有する合成フィルム
削りぶし
削りぶし
次に掲げるものをいう。
一 かつお、さば、まぐろ等の魚類について、その頭、内臓等を除去し、煮熟によってたんぱく質を凝固させた後冷却し、水分が二十六パーセント以下になるようにくん乾したもの(以下 この表、別表第四、別表第十九 及び別表第二十二の削りぶしの項において「ふし」という。)又はふし(かつおにあっては、表面を削ったもの)に二番かび以上のかび付けをしたもの(以下別表第四、別表第十九 及び別表第二十二の削りぶしの項において「かれぶし」という。)を削ったもの
二 いわし、あじ等の魚類を煮熟によってたんぱく質を凝固させた後乾燥したもの(以下別表第四、別表第十九 及び別表第二十二の削りぶしの項において「煮干し」という。)又は これらの魚類を煮熟によってたんぱく質を凝固させた後圧搾して魚油を除去し乾燥したもの(以下別表第四、別表第十九、別表第二十 及び別表第二十二の削りぶしの項において「圧搾煮干し」という。)を削ったもの
三 一 及び二を混合したもの
薄削り
この表の中欄に掲げる削りぶしのうち 厚さ〇・二ミリメートル以下の片状に削ったものをいう。
厚削り
この表の中欄に掲げる削りぶしのうち 厚さ〇・二ミリメートルを超える片状に削ったものをいう。
糸削り
この表の中欄に掲げる削りぶしのうち 糸状 又はひも状に削ったものをいう。
砕片
薄削りを破砕したものをいう。
削り粉
この表の中欄に掲げる削りぶしのうち 日本産業規格Z八八〇一―一(二〇〇六)に規定する目開き二ミリメートルの試験用ふるいを通過するものをいう。
うに加工品
粒うに
うにの生殖巣に食塩を加えたもの(以下 この表、別表第四、別表第十九、別表第二十 及び別表第二十二のうに加工品の項において「塩うに」という。)又はこれにエチルアルコール、砂糖、でん粉、酒かす、調味料(アミノ酸等)等(以下うに加工品の項において「エチルアルコール等」と総称する。)を加えたものであって、塩うに含有率が六十五パーセント以上のものをいう。
練りうに
塩うに 又はこれにエチルアルコール等を加えたものを練りつぶしたものであって、塩うに含有率が六十五パーセント以上のものをいう。
混合うに
塩うににエチルアルコール等を加えたもの 又はこれを練りつぶしたものであって、塩うに含有率が五十パーセント以上六十五パーセント未満のものをいう。
うに
次に掲げる科に属するうにをいう。
一 おおばふんうに科(Strongylocentrotidae
二 ながうに科(Echinometridae
三 らっぱうに科(Toxopneustidae
塩うに含有率
次の算式により算出した百分比をいう。
使用する塩うにの重量(g)×使用する塩うにの固乾物含有率()÷塩うにの基準の固乾物含有率()÷製品の内容量(g)×100
塩うにの基準の固乾物含有率=35%
)固乾物含有率は、試料約三グラムを量り取り、摂氏百五度で五時間乾燥した後ひょう量し、試料重量に対する乾燥後の重量の百分比とする。
うにあえもの
うにあえもの
粒うに、練りうに 又は混合うにに、くらげ、いか、かずのこ、あわび、しいたけ等を加えて混ぜ合わせたものであって、塩うに含有率が十五パーセント以上のものをいう。
粒うに
うにの生殖巣に食塩を加えたもの(以下 この表 及び別表第十九のうにあえものの項において「塩うに」という。)又はこれにエチルアルコール、砂糖、でん粉、酒かす、調味料(アミノ酸等)等(以下うにあえものの項において「エチルアルコール等」と総称する。)を加えたものであって、塩うに含有率が六十五パーセント以上のものをいう。
練りうに
塩うに 又はこれにエチルアルコール等を加えたものを練りつぶしたものであって、塩うに含有率が六十五パーセント以上のものをいう。
混合うに
塩うににエチルアルコール等を加えたもの 又はこれを練りつぶしたものであって、塩うに含有率が五十パーセント以上六十五パーセント未満のものをいう。
うに
次に掲げる科に属するうにをいう。
一 おおばふんうに科(Strongylocentrotidae
二 ながうに科(Echinometridae
三 らっぱうに科(Toxopneustidae
塩うに含有率
次の算式により算出した百分比をいう。
使用する塩うにの重量(g)×使用する塩うにの固乾物含有率()÷塩うにの基準の固乾物含有率()÷製品の内容量(g)×100
塩うにの基準の固乾物含有率=35%
)固乾物含有率は、試料約三グラムを量り取り、摂氏百五度で五時間乾燥した後ひょう量し、試料重量に対する乾燥後の重量の百分比とする。
うなぎ加工品
うなぎ加工品
うなぎ(ウナギ属に属するものをいう。)を開き、これを焼き 若しくは蒸したもの 又はこれにしょうゆ、みりん等の調味液を付けた後、焼いたもの(これらを細切したものを除く。)をいう。
乾燥わかめ
乾燥わかめ
次に掲げるものをいう。
一 わかめ(ワカメ属をいう。以下 この表、別表第四 及び別表第二十二の乾燥わかめの項において同じ。)を水(海水を含む。)で洗浄したもの 又はこれを湯通ししたものを乾燥したもの
二 湯通し塩蔵わかめ(この表の塩蔵わかめの項に規定する湯通し塩蔵わかめをいう。以下別表第四の乾燥わかめの項において同じ。)を十分に塩抜きしたものを乾燥したもの
乾わかめ
この表の中欄に掲げる乾燥わかめのうち 灰ぼしわかめ、もみわかめ 及び板わかめを除いたものをいう。
灰ぼしわかめ
この表の中欄に掲げる乾燥わかめのうち、わかめにシダ灰等を塗布したもの 又はこれを水で洗浄して当該シダ灰等を除去したものを乾燥したものをいう。
もみわかめ
この表の中欄に掲げる乾燥わかめのうち、わかめを繰り返してもみ、かつ、乾燥したものをいう。
板わかめ
この表の中欄に掲げる乾燥わかめのうち、わかめを板、すだれ等の上で平面状に整形して乾燥したものをいう。
塩蔵わかめ
塩蔵わかめ
次に掲げるものをいう。
一 わかめ(ワカメ属をいう。以下 この表、別表第四 及び別表第二十二の塩蔵わかめの項において同じ。)又は乾燥わかめ(この表の中欄に掲げる乾燥わかめをいう。以下別表第四 及び別表第二十二の塩蔵わかめの項において同じ。)を水で戻したものに食塩を加えて脱水したもの
二 一に食塩を加えたもの
湯通し塩蔵わかめ
次に掲げるものをいう。
一 わかめを湯通しし、速やかに水(海水を含む。)で冷却したものに食塩を加えて脱水したもの
二 一に食塩を加えたもの
みそ
みそ
次に掲げるものであって、半固体状のものをいう。
一 大豆 若しくは大豆 及び米、麦等の穀類を蒸煮したものに、米、麦等の穀類を蒸煮してこうじ菌を培養したものを加えたもの 又は大豆を蒸煮してこうじ菌を培養したもの 若しくはこれに米、麦等の穀類を蒸煮したものを加えたものに食塩を混合し、これを発酵させ、及び熟成させたもの
二 一に砂糖類(砂糖、糖蜜 及び糖類をいう。)、風味原料(かつおぶし、煮干魚類、こんぶ等の粉末 又は抽出濃縮物、魚じよう油、たんぱく加水分解物、酵母エキス その他 これらに類する食品をいう。以下別表第四のみ その項において同じ。)等を加えたもの
米みそ
この表の中欄に掲げるみ そのうち、大豆(脱脂加工大豆を除く。以下み その項において同じ。)を蒸煮したものに、米を蒸煮してこうじ菌を培養したもの(以下み その項において「米こうじ」という。)を加えたものに食塩を混合したものをいう。
麦みそ
この表の中欄に掲げるみ そのうち、大豆を蒸煮したものに、大麦 又ははだか麦を蒸煮してこうじ菌を培養したもの(以下み その項において「麦こうじ」という。)を加えたものに食塩を混合したものをいう。
豆みそ
この表の中欄に掲げるみ そのうち、大豆を蒸煮してこうじ菌を培養したもの(以下み その項において「豆こうじ」という。)に食塩を混合したものをいう。
調合みそ
この表の中欄に掲げるみ そのうち、米みそ、麦みそ 又は豆みそを混合したもの、米こうじに麦こうじ 又は豆こうじを混合したものを使用したもの等米みそ、麦みそ 及び豆みそ以外のものをいう。
しょうゆ
しょうゆ
次に掲げるもの(これらに砂糖類(砂糖、糖蜜 及び糖類をいう。)、アルコール等を補助的に加えたものを含む。)をいう。
一 大豆(脱脂加工大豆を含む。以下 この表 及び別表第四のしょうゆの項において同じ。)若しくは大豆 及び麦、米等の穀類(これに小麦グルテンを加えたものを含む。)を蒸煮 その他の方法で処理して、こうじ菌を培養したもの(以下しょうゆの項において「しょうゆこうじ」という。)又はしょうゆこうじに米を蒸し、若しくは膨化したもの 若しくはこれをこうじ菌により糖化したものを加えたものに食塩水 又は生揚げを加えたもの(以下しょうゆの項において「もろみ」という。)を発酵させ、及び熟成させて得られた清澄な液体調味料(製造工程において セルラーゼ等の酵素(たんぱく質分解酵素にあっては、しろしょうゆのたんぱく質を主成分とする物質による混濁を防止する目的で生揚げの加熱処理時に使用されるものに限る。)を補助的に使用したものを含む。以下別表第四 及び別表第二十二のしょうゆの項において「本醸造方式によるもの」という。
二 もろみにアミノ酸液(大豆等の植物性たんぱく質を酸により処理したものをいう。以下 この表 及び別表第四のしょうゆの項において同じ。)、酵素分解調味液(大豆等の植物性たんぱく質をたんぱく質分解酵素により処理したものをいう。以下 この表 及び別表第四のしょうゆの項において同じ。)又は発酵分解調味液(小麦グルテンを発酵させ、分解したものをいう。以下別表第四のしょうゆの項において同じ。)を加えて発酵させ、及び熟成させて得られた清澄な液体調味料(以下 この表 及び別表第四のしょうゆの項において「混合醸造方式によるもの」という。
三 一、二 若しくは生揚げ 又は このうち二つ以上を混合したものにアミノ酸液、酵素分解調味液 若しくは発酵分解調味液 又は このうち二つ以上を混合したものを加えたもの(以下別表第四のしょうゆの項において「混合方式によるもの」という。
こいくちしょうゆ
この表の中欄に掲げるしょうゆのうち、大豆にほぼ等量の麦を加えたもの 又はこれに米等の穀類を加えたものをしょうゆこうじの原料とするものをいう。
うすくちしょうゆ
この表の中欄に掲げるしょうゆのうち、大豆にほぼ等量の麦を加えたもの 又はこれに米等の穀類 若しくは小麦グルテンを加えたものをしょうゆこうじの原料とし、かつ、もろみは米を蒸し、若しくは膨化したもの 又はこれをこうじ菌により糖化したものを加えたもの 又は加えないものを使用するもので、製造工程において 色沢の濃化を抑制したものをいう。
たまりしょうゆ
この表の中欄に掲げるしょうゆのうち、大豆 若しくは大豆に少量の麦を加えたもの 又はこれに米等の穀類を加えたものをしょうゆこうじの原料とするものをいう。
さいしこみしょうゆ
この表の中欄に掲げるしょうゆのうち、大豆にほぼ等量の麦を加えたもの 又はこれに米等の穀類を加えたものをしょうゆこうじの原料とし、かつ、もろみは食塩水の代わりに生揚げを加えたものを使用するものをいう。
しろしょうゆ
この表の中欄に掲げるしょうゆのうち、少量の大豆に麦を加えたもの 又はこれに小麦グルテンを加えたものをしょうゆこうじの原料とし、かつ、製造工程において 色沢の濃化を強く抑制したものをいう。
生揚げ
発酵させ、及び熟成させたもろみを圧搾して得られた状態のままの液体をいう。
ウスターソース類
ウスターソース類
次に掲げるものであって、茶色 又は茶黒色をした液体調味料をいう。
一 野菜 若しくは果実の搾汁、煮出汁、ピューレ 又はこれらを濃縮したものに砂糖類、食酢、食塩 及び香辛料を加えて調製したもの
二 一にでん粉、調味料等を加えて調製したもの
ウスターソース
この表の中欄に掲げるウスターソース類のうち、粘度が〇・二パスカル・秒未満のものをいう。
中濃ソース
この表の中欄に掲げるウスターソース類のうち、粘度が〇・二パスカル・秒以上二・〇パスカル・秒未満のものをいう。
濃厚ソース
この表の中欄に掲げるウスターソース類のうち、粘度が二・〇パスカル・秒以上のものをいう。
ドレッシング 及びドレッシングタイプ調味料
ドレッシング
次に掲げるものをいう。
一 食用植物油脂(香味食用油を除く。以下 この表 及び別表第四のドレッシング 及びドレッシングタイプ調味料の項において同じ。)及び食酢 若しくはかんきつ類の果汁(以下ドレッシング 及びドレッシングタイプ調味料の項において「必須原材料」という。)に食塩、砂糖類、香辛料等を加えて調製し、水中油滴型に乳化した半固体状 若しくは乳化液状の調味料 又は分離液状の調味料であって、主としてサラダに使用するもの
二 一にピクルスの細片等を加えたもの
ドレッシングタイプ調味料
次に掲げるものをいう。
一 食酢 又はかんきつ類の果汁に食塩、砂糖類、香辛料等を加えて調製した液状 又は半固体状の調味料であって、主としてサラダに使用するもの(食用油脂を原材料として使用していないものに限る。
二 一にピクルスの細片等を加えたもの
半固体状ドレッシング
ドレッシングのうち、粘度が三十パスカル・秒以上のものをいう。
乳化液状ドレッシング
ドレッシングのうち、乳化液状のものであって、粘度が三十パスカル・秒未満のものをいう。
分離液状ドレッシング
ドレッシングのうち、分離液状のものをいう。
マヨネーズ
半固体状ドレッシングのうち、卵黄 又は全卵を使用し、かつ、必須原材料、卵黄、卵白、たんぱく加水分解物、食塩、砂糖類、蜂蜜、香辛料、調味料(アミノ酸等)、酸味料 及び香辛料抽出物以外の原材料 及び添加物を使用していないものであって、原材料 及び添加物に占める食用植物油脂の重量の割合が六十五パーセント以上のものをいう。
サラダクリーミードレッシング
半固体状ドレッシングのうち、卵黄 及びでん粉 又は糊料を使用し、かつ、必須原材料、卵黄、卵白、でん粉(加工でん粉を含む。)、たんぱく加水分解物、食塩、砂糖類、蜂蜜、香辛料、乳化剤、糊料、調味料(アミノ酸等)、酸味料、着色料 及び香辛料抽出物以外の原材料 及び添加物を使用していないものであって、原材料 及び添加物に占める食用植物油脂の重量の割合が十パーセント以上五十パーセント未満のものをいう。
食酢
食酢
醸造酢 及び合成酢をいう。
醸造酢
次に掲げるものをいう。
一 穀類(酒かす等の加工品を含む。以下 この表、別表第四 及び別表第二十二の食酢の項において同じ。)、果実(果実の搾汁、果実酒等の加工品を含む。以下 この表、別表第四 及び別表第二十二の食酢の項において同じ。)、野菜(野菜の搾汁等の加工品を含む。以下 この表、別表第四 及び別表第二十二の食酢の項において同じ。)、その他の農産物(さとうきび等 及び これらの搾汁を含む。以下 この表、別表第四 及び別表第二十二の食酢の項において同じ。)若しくは蜂蜜を原料としたもろみ 又はこれにアルコール 若しくは砂糖類を加えたものを酢酸発酵させた液体調味料であって、かつ、氷酢酸 又は酢酸を使用していないもの
二 アルコール 又はこれに穀類を糖化させたもの、果実、野菜、その他の農産物 若しくは蜂蜜を加えたものを酢酸発酵させた液体調味料であって、かつ、氷酢酸 又は酢酸を使用していないもの
三 一 及び二を混合したもの
四 一、二 又は三に砂糖類、酸味料(氷酢酸 及び酢酸を除く。)、調味料(アミノ酸等)、食塩等(香辛料を除く。以下食酢の項において同じ。)を加えたものであって、かつ、不揮発酸、全糖 又は全窒素の含有率(それぞれ酸度を四・〇パーセントに換算したときの含有率をいう。以下食酢の項において同じ。)が、それぞれ一・〇パーセント、十・〇パーセント 又は〇・二パーセント未満のもの
合成酢
次に掲げるものをいう。
一 氷酢酸 又は酢酸の希釈液に、砂糖類、酸味料、調味料(アミノ酸等)、食塩等を加えた液体調味料であって、かつ、不揮発酸、全糖 又は全窒素の含有率が、それぞれ一・〇パーセント、十・〇パーセント 又は〇・二パーセント未満のもの
二 一 又は氷酢酸 若しくは酢酸の希釈液に醸造酢を混合したもの
穀物酢
醸造酢のうち、原材料として一種 又は二種以上の穀類を使用したもの(穀類 及び果実以外の農産物 並びに蜂蜜を使用していないものに限る。)で、その使用総量が醸造酢一リットルにつき四十グラム以上であるものをいう。
果実酢
醸造酢のうち、原材料として一種 又は二種以上の果実を使用したもの(穀類 及び果実以外の農産物 並びに蜂蜜を使用していないものに限る。)で、その使用総量が醸造酢一リットルにつき果実の搾汁として三百グラム以上であるものをいう。
米酢
穀物酢のうち、米の使用量が穀物酢一リットルにつき四十グラム以上のもの(米黒酢を除く。)をいう。
米黒酢
穀物酢のうち、原材料として米(玄米のぬか層の全部を取り除いて精白したものを除く。以下 この項において同じ。)又はこれに小麦 若しくは大麦を加えたもののみを使用したもので、米の使用量が穀物酢一リットルにつき百八十グラム以上であって、かつ、発酵 及び熟成によって褐色 又は黒褐色に着色したものをいう。
大麦黒酢
穀物酢のうち、原材料として大麦のみを使用したもので、大麦の使用量が穀物酢一リットルにつき百八十グラム以上であって、かつ、発酵 及び熟成によって褐色 又は黒褐色に着色したものをいう。
りんご酢
果実酢のうち、りんごの搾汁の使用量が果実酢一リットルにつき三百グラム以上のものをいう。
ぶどう酢
果実酢のうち、ぶどうの搾汁の使用量が果実酢一リットルにつき三百グラム以上のものをいう。
風味調味料
風味調味料
調味料(アミノ酸等)及び風味原料に砂糖類、食塩等(香辛料を除く。)を加え、乾燥し、粉末状、顆粒状等にしたものであって、調理の際風味原料の香り 及び味を付与するものをいう。
風味原料
節類(かつおぶし等)、煮干魚類、こんぶ、貝柱、乾しいたけ等の粉末 又は抽出濃縮物をいう。
乾燥スープ
乾燥スープ
次に掲げるものをいう。
一 次のイから ニまでに掲げるものに、調味料、砂糖類、食用油脂、香辛料等を加えて調製し、粉末状、顆粒状 又は固形状に乾燥したものであって、水 若しくは牛乳を加えて加熱し、又は水、熱湯 若しくは牛乳を加えることによりスープとなるもの
イ 食肉(牛、豚、馬、めん羊、山羊、家 又は家きん(以下乾燥スープの項において「家畜等」という。)の肉をいう。以下 この表 及び別表第二十二の乾燥スープの項において同じ。)、家畜等の食肉以外の可食部分(胃、腸、食道、脳、耳、鼻、皮、舌、尾、横隔膜、血液、脂肪層等をいう。以下乾燥スープの項において同じ。)、家畜等の骨 及びけん、魚介、野菜、海藻等の煮出汁
ロ 食肉、家畜等の食肉以外の可食部分、家畜等の骨 及びけん、魚介、野菜、海藻等を煮たものを破砕してこしたもの
ハ たんぱく加水分解物
ニ イ、ロ 又はハにつなぎを加えたもの
二 一にうきみ 又は具を加えたもの
乾燥コンソメ
この表の中欄に掲げる乾燥スープのうち、食肉、家畜等の食肉以外の可食部分、家畜等の骨 及びけん、魚介の煮出汁を使用し、かつ、つなぎを加えないものであって、水を加えて加熱し、又は水 若しくは熱湯を加えることにより食肉 又は魚介の風味を有するおおむね清澄なスープとなるものをいう。
乾燥ポタージュ
この表の中欄に掲げる乾燥スープのうち、つなぎを加えたものであって、水 若しくは牛乳を加えて加熱し、又は水、熱湯 若しくは牛乳を加えることにより濃厚で不透明なスープとなるものをいう。
その他の乾燥スープ
この表の中欄に掲げる乾燥スープのうち、乾燥コンソメ 及び乾燥ポタージュ以外のものをいう。
つなぎ
穀粉、でん粉、牛乳、粉乳等であって、スープを濃厚にするために使用するものをいう。
うきみ
食肉、卵、野菜、海藻、ヌードル、クルトン等 又はこれらを調理したものを乾燥させたものであって、スープに浮かせるものをいう。
食肉、卵、野菜、海藻、ヌードル、クルトン等 又はこれらを調理したものを乾燥させたものであって、うきみ以外のものをいう。
食用植物油脂
食用植物油脂
食用サフラワー油、食用ぶどう油、食用大豆油、食用ひまわり油、食用小麦はい芽油、食用とうもろこし油、食用綿実油、食用ごま油、食用なたね油、食用こめ油、食用落花生油、食用オリーブ油、食用パーム油、食用パームオレイン、食用調合油 及び香味食用油をいう。
食用サフラワー油
サフラワーの種子から 採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用ぶどう油
ぶどうの種子から 採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用大豆油
大豆から 採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用ひまわり油
ひまわりの種子から 採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用小麦はい芽油
小麦のはい芽から 採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用とうもろこし油
とうもろこしのはい芽から 採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用綿実油
綿の種子から 採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用ごま油
ごまから 採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用なたね油
あぶらな 又はから しなの種子から 採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用こめ油
こめぬかから 採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用落花生油
落花生から 採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用オリーブ油
オリーブの果肉から 採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用パーム油
パームの果肉から 採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用パームオレイン
パームの果肉から 採取した油に溶剤等を加え、又は加えないで冷却した後、これを滴下式、ろ過式 又は遠心式による分離操作を行って分離し、かつ、食用に適するように処理したもののうち、よう素価が五十六以上であるものをいう。
食用調合油
この表の中欄に掲げる食用植物油脂に属する油脂(香味食用油を除く。)のうち いずれか二以上の油を調合したものをいう。
香味食用油
この表の中欄に掲げる食用植物油脂に属する油脂に香味原料(香辛料、香料 又は調味料)等を加えたものであって、調理の際に当該香味原料の香味を付与するものをいう。
マーガリン類
マーガリン
食用油脂(乳脂肪を含まないもの 又は乳脂肪を主原料としないものに限る。以下 この表 及び別表第四のマーガリン類の項において同じ。)に水等を加えて乳化した後、急冷練り合わせをし、又は急冷練り合わせをしないで作られた可そ性のもの 又は流動状のものであって、油脂含有率(食用油脂の製品に占める重量の割合をいう。以下 この表 及び別表第十八のマーガリン類の項において同じ。)が八十パーセント以上のものをいう。
ファットスプレッド
次に掲げるものであって、油脂含有率が八十パーセント未満のものをいう。
一 食用油脂に水等を加えて乳化した後、急冷練り合わせをし、又は急冷練り合わせをしないで作られた可そ性のもの 又は流動状のもの
二 食用油脂に水等を加えて乳化した後、果実 及び果実の加工品、チョコレート、ナッツ類のペースト等の風味原料を加えて急冷練り合わせをして作られた可そ性のものであって、風味原料の原材料 及び添加物に占める重量の割合が油脂含有率を下回るもの。
ただし、チョコレートを加えたものにあっては、カカオ分が二・五パーセント未満であって、かつ、ココアバターが二パーセント未満のものに限る。
調理冷凍食品
調理冷凍食品
農林畜水産物に、選別、洗浄、不可食部分の除去、整形等の前処理 及び調味、成形、加熱等の調理を行ったものを凍結し、包装し、及び凍結したまま保持したものであって、簡便な調理をし、又はしないで食用に供されるものをいう。
冷凍フライ類
次に掲げるものをいう。
一 この表の中欄に掲げる調理冷凍食品のうち、農林畜水産物をフライ種とし、これに衣をつけたもの
二 一を食用油脂で揚げたもの
冷凍魚フライ
冷凍フライ類のうち、魚(細切し、又はすりつぶしたものを除く。)をフライ種としたものをいう。
冷凍えびフライ
冷凍フライ類のうち、頭胸部 及び甲殻を除去したえび 又はこれから 尾扇を除去したもの(細切し、又はすりつぶしたものを除く。)をフライ種としたものをいう。
冷凍いかフライ
冷凍フライ類のうち、いか(細切し、又はすりつぶしたものを除く。)をフライ種としたものをいう。
冷凍かきフライ
冷凍フライ類のうち、かきのむき身をフライ種としたものをいう。
冷凍コロッケ
冷凍フライ類のうち、食肉(牛肉、豚肉、馬肉、めん羊肉、山羊肉、家肉 又は家きん肉をいう。以下 この表、別表第四、別表第十九、別表第二十 及び別表第二十二の調理冷凍食品の項において同じ。)、魚肉(えび、貝 その他の水産動物の肉を含む。以下 この表、別表第四、別表第十九 及び別表第二十の調理冷凍食品の項において同じ。)、臓器 及び可食部分(牛、豚、馬、めん羊、山羊、家 又は家きんのものに限る。以下 この表、別表第四 及び別表第二十二の調理冷凍食品の項において同じ。)、卵、野菜等を細切したものに調味等を行ったものに、ばれいしょ、さつまいも、かぼちゃ等をすりつぶして調味したもの 又はホワイトソース、ブラウンソース等のソース(以下別表第二十二の調理冷凍食品の項において「あえ材料」と総称する。)を加えて混ぜ合わせ、俵形等に成形したものをフライ種としたものをいう。
冷凍カツレツ
冷凍フライ類のうち、食肉(細切し、又はすりつぶしたものを除く。)をフライ種としたものをいう。
冷凍しゅうまい
次に掲げるものをいう。
一 この表の中欄に掲げる調理冷凍食品のうち、あんを皮で円筒形状、きん着形状等に包み、成形したもの
二 一に蒸煮し、又は食用油脂で揚げること等の加熱処理をしたもの
冷凍ぎょうざ
次に掲げるものをいう。
一 この表の中欄に掲げる調理冷凍食品のうち、あんを皮で半円形状、円形状等に包み、成形したもの
二 一に蒸煮し、ばい焼し、又は食用油脂で揚げること等の加熱処理をしたもの
冷凍春巻
次に掲げるものをいう。
一 この表の中欄に掲げる調理冷凍食品のうち、あんを皮で棒状等に包み、成形したもの
二 一に蒸煮し、又は食用油脂で揚げること等の加熱処理をしたもの
冷凍ハンバーグステーキ
次に掲げるものをいう。
一 この表の中欄に掲げる調理冷凍食品のうち、食肉をひき肉したもの 又はこれに魚肉を細切し、若しくはすりつぶしたもの 若しくは臓器 及び可食部分をひき肉し 若しくは細切したもの(魚肉 又は臓器 及び可食部分の使用量がそれぞれ食肉の使用量より少ないものに限る。)若しくは肉様の組織を有する植物性たんぱく(以下 この表、別表第四 及び別表第二十二の調理冷凍食品の項において「肉様植たん」という。)を加えたものに、たまねぎ その他の野菜をみじん切りしたもの、つなぎ、調味料、香辛料等を加え、又は加えないで練り合わせた後、だ円形状等に成形したもの(植物性たんぱくの原材料 及び添加物に占める重量の割合が二十パーセント以下であるものに限る。
二 一にばい焼し、蒸煮し、又は食用油脂で揚げること等の加熱処理をしたもの
三 一 又は二に具 又はソース(動植物の抽出濃縮物、トマトペースト、果実ピューレー、食塩、砂糖類、香辛料等で調製した調味液(野菜等の固形分を含有するものを含む。)をいう。冷凍ミートボールの項、冷凍フィッシュハンバーグの項 及び冷凍フィッシュボールの項において同じ。)を加えたもの
冷凍ミートボール
次に掲げるものをいう。
一 この表の中欄に掲げる調理冷凍食品のうち、食肉をひき肉したもの 又はこれに魚肉を細切し、若しくはすりつぶしたもの 若しくは臓器 及び可食部分をひき肉し 若しくは細切したもの(魚肉 又は臓器 及び可食部分の使用量がそれぞれ食肉の使用量より少ないものに限る。)若しくは肉様植たんを加えたものに、ねぎ その他の野菜をみじん切りしたもの、つなぎ、調味料、香辛料等を加え、又は加えないで練り合わせた後、球形に成形したもの(植物性たんぱくの原材料 及び添加物に占める重量の割合が二十パーセント以下であるものに限る。
二 一に蒸煮し、又は食用油脂で揚げること等の加熱処理をしたもの
三 一 又は二に具 又はソースを加えたもの
冷凍フィッシュハンバーグ
次に掲げるものをいう。
一 この表の中欄に掲げる調理冷凍食品のうち、魚肉を細切し、若しくはすりつぶしたもの 又はこれに食肉をひき肉したもの 若しくは臓器 及び可食部分をひき肉し 若しくは細切したもの(食肉 又は臓器 及び可食部分の使用量がそれぞれ魚肉の使用量より少ないものに限る。)若しくは肉様植たんを加えたものに、たまねぎ その他の野菜をみじん切りしたもの、つなぎ、調味料、香辛料等を加え、又は加えないで練り合わせた後、だ円形状等に成形したもの(植物性たんぱくの原材料 及び添加物に占める重量の割合が二十パーセント以下であるものに限る。
二 一にばい焼し、蒸煮し、又は食用油脂で揚げること等の加熱処理をしたもの
三 一 又は二に具 又はソースを加えたもの
冷凍フィッシュボール
次に掲げるものをいう。
一 この表の中欄に掲げる調理冷凍食品のうち、魚肉を細切し、若しくはすりつぶしたもの 又はこれに食肉をひき肉したもの 若しくは臓器 及び可食部分をひき肉し 若しくは細切したもの(食肉 又は臓器 及び可食部分の使用量がそれぞれ魚肉の使用量より少ないものに限る。)若しくは肉様植たんを加えたものに、ねぎ その他の野菜をみじん切りしたもの、つなぎ、調味料、香辛料等を加え、又は加えないで練り合わせた後、球形に成形したもの(植物性たんぱくの原材料 及び添加物に占める重量の割合が二十パーセント以下であるものに限る。
二 一に蒸煮し、又は食用油脂で揚げること等の加熱処理をしたもの
三 一 又は二に具 又はソースを加えたもの
冷凍米飯類
次に掲げるものをいう。
一 この表の中欄に掲げる調理冷凍食品のうち、精米(精麦 又は雑穀を混合したものを含む。)に炊き、又は蒸すこと等の加熱処理をしたもの
二 一の加熱処理の前後に、食肉、魚肉、野菜等の具を加え、又は加えないで調味等をしたもの
三 一 若しくは二を成形したもの 又はこれにのり 若しくは薄い卵焼き等で包み、調味料等を加え、若しくは焼くこと等の処理をしたもの
冷凍めん類
次に掲げるものをいう。
一 この表の中欄に掲げる調理冷凍食品のうち、小麦粉 又はそば粉を主原料とし、これに食塩、かんすい等を加え練り合わせたものを製めんした後、蒸し、又はゆでること等の加熱処理をしたもの
二 一に調味料で味付け、若しくは油揚げ、豚肉、わかめ、ねぎ等(以下 この項 及び別表第四の調理冷凍食品の項において「かやく」という。)を加え調理したもの、又は調味料 若しくはかやくを添付したもの
あん
食肉 若しくは臓器 及び可食部分を細切し、若しくはひき肉したもの 又は魚肉を細切し、若しくはすりつぶしたものに、みじん切りし、若しくはしないねぎ その他の野菜、肉様植たん、調味料、香辛料、つなぎ等を加え、又は加えないで調製したものをいう。
臓器 及び可食部分
肝臓、じん臓、心臓、肺臓、ひ臓、胃、腸、食道、脳、耳、鼻、皮、舌、尾、横隔膜、血液 及び脂肪層をいう。
フライ種を食用油脂で揚げる際に、主に水分の蒸発を防ぎ、又は食用油脂の浸透を防ぐためにあらかじめ 当該フライ種を包むものとして、次に掲げるものをいう。
一 小麦粉、でん粉等
二 一に脱脂粉乳、卵等を加えたもの
三 二の上にパン粉、クラッカー、はるさめ等をつけたもの
つなぎ
パン粉、小麦粉、粉末状植物性たんぱく等で、食肉をひき肉したもの等に加えるものをいう。
小麦粉等に食塩、食用油脂等を加え、又は加えないで練り合わせ、薄く伸ばしたもので、あんを包むものをいう。
チルドハンバーグステーキ
チルドハンバーグステーキ
次に掲げるいずれかのものを包装したものであって、チルド温度帯において 冷蔵してあるものをいう。
一 食肉(牛肉、豚肉、馬肉、めん羊肉、山羊肉、家肉 又は家きん肉をいう。以下 この表、別表第四 及び別表第二十二のチルドハンバーグステーキの項において同じ。)をひき肉したもの 又はこれに魚肉(鯨 その他魚以外の水産動物の肉を含む。以下別表第四 及び別表第二十二のチルドハンバーグステーキの項において同じ。)を細切し 若しくはすりつぶしたもの(その使用量が食肉の使用量を超えないものに限る。)、牛、豚、馬、めん羊、山羊、家 若しくは家きんの臓器 及び可食部分をひき肉し 若しくは細切したもの(その使用量が食肉の使用量を超えないものに限る。)若しくは肉様の組織を有する植物性たんぱくを加えたものに、たまねぎ その他の野菜をみじん切りしたもの、つなぎ、調味料、香辛料等を加え 又は加えないで練り合せた後、だ円形状等に成形し、食用油脂で揚げ、ばい焼し 若しくは蒸煮したもの(食肉の原材料 及び添加物に占める重量の割合が五十パーセントを超え、かつ、植物性たんぱくの原材料 及び添加物に占める重量の割合が二十パーセント以下であるものに限る。
二 一にソース(動植物の抽出濃縮物、トマトペースト、果実ピューレー、食塩、砂糖類(砂糖、糖蜜 及び糖類をいう。)、香辛料等で調製した調味液(野菜等の固形分を含むものを含む。)をいう。)又は具を加えたもの
臓器 及び可食部分
肝臓、じん臓、心臓、肺臓、ひ臓、胃、腸、食道、脳、耳、鼻、皮、舌、尾、横隔膜、血液 及び脂肪層をいう。
つなぎ
パン粉、小麦粉、粉末状植物性たんぱく等で、食肉をひき肉したもの等に加えるものをいう。
野菜、果実、きのこ類、チーズ等 又はこれらを調理した固形状のものであって、チルドハンバーグステーキの項一に掲げるものに添えるもの(ソースを除く。)をいう。
チルドミートボール
チルドミートボール
次に掲げるいずれかのものを包装したものであって、チルド温度帯において 冷蔵してあるものをいう。
一 食肉(牛肉、豚肉、馬肉、めん羊肉、山羊肉、家肉 又は家きん肉をいう。以下 この表、別表第四 及び別表第二十二のチルドミートボールの項において同じ。)をひき肉したもの 又はこれに魚肉(鯨 その他魚以外の水産動物の肉を含む。以下別表第四 及び別表第二十二のチルドミートボールの項において同じ。)を細切し 若しくはすりつぶしたもの(その使用量が食肉の使用量を超えないものに限る。)、牛、豚、馬、めん羊、山羊、家 若しくは家きんの臓器 及び可食部分をひき肉し 若しくは細切したもの(その使用量が食肉の使用量を超えないものに限る。)若しくは肉様の組織を有する植物性たんぱくを加えたものに、たまねぎ その他の野菜をみじん切りしたもの、つなぎ、調味料、香辛料等を加え 又は加えないで練り合わせた後、球状等に成形し、食用油脂で揚げ、ばい焼し 又は蒸煮したもの(食肉の原材料 及び添加物に占める重量の割合が五十パーセントを超え、かつ、植物性たんぱくの原材料 及び添加物に占める重量の割合が二十パーセント以下であるものに限る。
二 一にソース(動植物の抽出濃縮物、トマトペースト、果実ピューレー、食塩、砂糖類(砂糖、糖蜜 及び糖類をいう。)、香辛料等で調製した調味液(野菜等の固形分を含むものを含む。)をいう。)を加えたもの
臓器 及び可食部分
肝臓、じん臓、心臓、肺臓、ひ臓、胃、腸、食道、脳、耳、鼻、皮、舌、尾、横隔膜、血液 及び脂肪層をいう。
つなぎ
パン粉、小麦粉、粉末状植物性たんぱく等で、食肉をひき肉したもの等に加えるものをいう。
チルドぎょうざ類
チルドぎょうざ類
あんを皮で包んだ後、蒸煮し、ばい焼し、又は食用油脂で揚げたもの(これに食用油脂、調味料 又は香辛料を添付したものを含む。)を包装したものであって、チルド温度帯において 冷蔵してあるものをいう。
チルドぎょうざ
この表の中欄に掲げるチルドぎょうざ類のうち、半円形状 又は円形状に成形してあるものをいう。
チルドしゅうまい
この表の中欄に掲げるチルドぎょうざ類のうち、円筒形状 又はきん着形状に成形してあるものをいう。
チルド春巻
この表の中欄に掲げるチルドぎょうざ類のうち、棒状に成形してあるものをいう。
チルドぱおず
この表の中欄に掲げるチルドぎょうざ類のうち、半球形状に成形してあるものをいう。
あん
野菜等(野菜、果実、種実、きのこ類 及び海藻類をいう。以下チルドぎょうざ類の項において同じ。)をみじん切りし、若しくはみじん切りしないもの 又はこれに食肉 若しくは食用に供される獣鳥の臓器 及び可食部分を細切し、若しくはひき肉したもの、魚肉等(魚肉、魚肉加工品 及び魚卵をいう。以下チルドぎょうざ類の項において同じ。)を細切し、若しくはすりつぶしたもの 若しくは肉様の組織を有する植物性たんぱく(以下別表第四のチルドぎょうざ類の項において「肉様植たん」という。)を加えたものに、調味料、香辛料、つなぎ等を加え 又は加えないで調製したものをいう。
食肉
食用に供される獣鳥の肉をいう。
臓器 及び可食部分
肝臓、じん臓、心臓、肺臓、ひ臓、胃、腸、食道、脳、耳、鼻、皮、舌、尾、横隔膜、血液 及び脂肪層をいう。
魚肉
食用に供される魚、えび、かに、貝類 その他の水産動物の肉をいう。
つなぎ
小麦粉、でん粉、粉末状植物性たんぱく等で、あんに加えるものをいう。
小麦粉に食塩、食用油脂、卵、野菜等を加え、又は加えないで練り合わせ、薄く伸ばしたもの(膨張剤等を用いて膨張させたものを除く。)をいう。
レトルトパウチ食品
レトルトパウチ食品
プラスチックフィルム 若しくは金属はく 又はこれらを多層に合わせたものを袋状 その他の形状に成形した容器(気密性 及び遮光性を有するものに限る。)に調製した食品を詰め、熱溶融により密封し、加圧加熱殺菌したものをいう。
カレー
この表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、食肉鳥卵、魚肉、肉様の組織を有する植物性たんぱく(以下 この表、別表第四 及び別表第二十二のレトルトパウチ食品の項において「肉様植たん」という。)、たまねぎ、にんじん、ばれいしょ等に、カレー粉、香辛料、小麦粉、食用油脂、食塩等を加え、米飯にかけて食用に供するように調製したものであって、カレー粉特有の香味 及び辛味を主な特徴とするものを詰めたものをいう。
ハヤシ
この表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、食肉鳥卵、魚肉、肉様植たん、たまねぎ、にんじん等に、トマトペースト、小麦粉、食用油脂、食塩等を加え、米飯にかけて食用に供するように調製したものであって、トマト特有の香味を主な特徴とするものを詰めたものをいう。
パスタソース
この表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、食肉鳥卵、魚肉、肉様植たん、きのこ等に、たまねぎ、トマト、乳、乳製品、食用油脂、香辛料、食塩等を加え、パスタにかけて食用に供するように調製したものを詰めたものをいう。
まあぼ料理のもと
この表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、食肉をひき肉にしたもの 及びたまねぎ、ねぎ、しょうが等をみじん切りにしたもの 又はこれらに魚肉を細切し 若しくはすりつぶしたもの、臓器 及び可食部分をひき肉し 若しくは細切したもの 若しくは肉様植たんを加えたもの(魚肉、臓器 及び可食部分 又は肉様植たんの使用量がそれぞれ食肉の使用量を超えないものに限る。)に、赤唐辛子みそ、でん粉、食用油脂、しょうゆ、香辛料、砂糖類、食塩等を加え、豆腐、なす等とともに調理して食用に供するように調製したものであって、赤唐辛子みそ特有の香味 及び辛味を主な特徴とするものを詰めたものをいう。
混ぜごはんのもと類
この表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、にんじん、ごぼう、わらび その他の野菜、海藻類、食肉鳥卵、魚肉、肉様植たん、豆腐、油揚げ、こんにゃく等に、しょうゆ、食用油脂、砂糖類、食塩、香辛料等を加え、米 又は麦を炊飯したもの 又はしていないものとともに調理して食用に供するように調製したものを詰めたものをいう。
どんぶりのもと
この表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、食肉鳥卵、魚肉、肉様植たん、たまねぎ、しいたけ その他の野菜、海藻類、油揚げ、しらたき等に、しょうゆ、砂糖類、みりん、酒、食塩、香辛料等を加え、米飯にのせて食用に供するように調製したものを詰めたものをいう。
シチュー
この表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、食肉鳥卵、魚肉、たまねぎ、にんじん、ばれいしょ等を大切りしたものに、小麦粉、食用油脂、乳、乳製品、肉様植たん、トマトペースト、香辛料、食塩等を加えて調製したものを詰めたものをいう。
スープ
この表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、食肉鳥卵、魚肉、たまねぎ、しいたけ その他の野菜等の煮出汁 若しくはこれをこしたもの 又はこれらに穀粉、でん粉、果実ピューレー、乳、乳製品等を加えて濃厚にしたものに、食肉鳥卵、魚肉、肉様植たん、きのこ、パスタ等のうきみを加え 又は加えないで、砂糖類、食用油脂、食塩、香辛料等を加えて調製したものを詰めたものをいう。
和風汁物
この表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、しょうゆ、みそ、酒かす、食塩、香辛料等で調製した汁に、だいこん、にんじん、ごぼう、しいたけ その他の野菜、海藻類、食肉鳥卵、魚肉、肉様植たん、豆腐、油揚げ、こんにゃく、ふ等を加えて調製したものを詰めたものをいう。
米飯類
この表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、米、麦等に、食肉鳥卵、魚肉、肉様植たん、しいたけ、にんじん、小豆 その他の野菜、油揚げ、しょうゆ、食用油脂、砂糖類、食塩等を加え 又は加えないで調製したもの(これにそうざいを添えたものを含む。)を詰めたものをいう。
ぜんざい
この表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、小豆に砂糖類、食塩等を加え、半流動状に煮詰めたものを詰めたものをいう。
ハンバーグステーキ
この表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、家畜、家 若しくは家きんの肉をひき肉したもの 又はこれに魚肉を細切し 若しくはすりつぶしたもの 若しくは臓器 及び可食部分(家畜、家 又は家きんのものに限る。)をひき肉し 若しくは細切したもの 若しくは肉様植たんを加えたもの(魚肉、臓器 及び可食部分 又は肉様植たんの使用量がそれぞれ家畜、家 又は家きんの肉の使用量を超えないものに限る。)に、たまねぎ その他の野菜、つなぎ、調味料、香辛料等を加え 又は加えないで練り合わせた後、だ円形状等に成形し、食用油脂で揚げ、ばい焼し 又は蒸煮したもの(これにソース(動植物の抽出濃縮物、トマトペースト、果実ピューレー、食塩、砂糖類、香辛料等で調製した調味液をいう。以下 この表、別表第四 及び別表第十九のレトルトパウチ食品の項においてのレトルトパウチ食品の項において同じ。)を加えたものを含む。)を詰めたものをいう。
ミートボール
この表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、家畜、家 若しくは家きんの肉をひき肉したもの 又はこれに魚肉を細切し 若しくはすりつぶしたもの 若しくは臓器 及び可食部分(家畜、家 又は家きんのものに限る。)をひき肉し 若しくは細切したもの 若しくは肉様植たんを加えたもの(魚肉、臓器 及び可食部分 又は肉様植たんの使用量がそれぞれ家畜、家 又は家きんの肉の使用量を超えないものに限る。)に、たまねぎ その他の野菜、つなぎ、調味料、香辛料等を加え 又は加えないで練り合わせた後、球状に成形し、食用油脂で揚げ、ばい焼し 又は蒸煮したもの(これにソースを加えたものを含む。)を詰めたものをいう。
食肉味付
この表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、食肉 又は臓器 及び可食部分に、しょうゆ、砂糖類、食塩 その他の調味料、香辛料等を加え調製したものを詰めたものをいう。
食肉油漬け
この表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、食肉に食用油脂を加え、食塩、香辛料等を加え 又は加えないで調製したものを詰めたものをいう。
魚肉味付
この表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、魚肉にしょうゆ、砂糖類、食塩 その他の調味料、香辛料等を加え調製したものを詰めたものをいう。
魚肉油漬け
この表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、魚肉に食用油脂を加え、食塩、香辛料等を加え 又は加えないで調製したものを詰めたものをいう。
食肉鳥卵
食肉、臓器 及び可食部分 並びに家きんの卵をいう。
食肉
食用に供される獣鳥(海獣を除く。)の肉(骨付肉を含む。)をいう。
家畜
牛、豚、馬、めん羊 及び山羊をいう。
臓器 及び可食部分
食用に供される獣鳥(海獣を除く。)の肝臓、じん臓、心臓、肺臓、ひ臓、胃、腸、食道、脳、耳、鼻、皮、舌、尾、横隔膜、血液 及び脂肪層をいう。
魚肉
食用に供される魚、鯨、えび、貝類 その他の水産動物の肉をいう。
つなぎ
パン粉、小麦粉、粉末状植物性たんぱく等で、食肉をひき肉したもの等に加えるものをいう。
調理食品缶詰 及び調理食品瓶詰
調理食品缶詰 又は調理食品瓶詰
調理済の食品を缶 又は瓶に密封し、加熱殺菌したもの(食肉鳥卵を原材料として使用しているものに限り、かつ、スープ缶詰 若しくはスープ瓶詰、ソース缶詰 若しくはソース瓶詰、ペースト缶詰 若しくはペースト瓶詰、おでん缶詰 若しくはおでん瓶詰 又は米飯類缶詰 若しくは米飯類瓶詰に該当するものを除く。)をいう。
食肉野菜煮缶詰 又は食肉野菜煮瓶詰
調理食品缶詰 又は調理食品瓶詰のうち、食肉 及び野菜 又はこれに豆腐、しらたき等を加えたものにしょうゆ 及び糖類を加えて調理したもの 又はこれに その他の調味料、香辛料等を加えて調理したものを詰めたものをいう。
カレー缶詰 又はカレー瓶詰
調理食品缶詰 又は調理食品瓶詰のうち、食肉(牛肉、豚肉 及び家きん肉に限る。)、たまねぎ、にんじん、ばれいしょ等に、カレー粉、香辛料、調味料、食用油脂、小麦粉等を加え、米飯にかけて食用に供するように調理したものであって、カレー粉特有の香味 及び辛味を主な特徴とするものを詰めたものをいう。
シチュー缶詰 又はシチュー瓶詰
調理食品缶詰 又は調理食品瓶詰のうち、食肉(牛肉、豚肉 及び家きん肉に限る。)又は舌、たまねぎ、にんじん、ばれいしょ等に、トマトペースト、牛乳、香辛料、調味料、食用油脂、小麦粉等を加え、そのまま食用に供するように調理したものを詰めたものをいう。
その他の調理食品缶詰 又は その他の調理食品瓶詰
調理食品缶詰 又は調理食品瓶詰のうち、食肉野菜煮缶詰 又は食肉野菜煮瓶詰、カレー缶詰 又はカレー瓶詰 及びシチュー缶詰 又はシチュー瓶詰以外のものをいう。
食肉鳥卵
食肉 並びに食用に供される獣鳥(海獣を除く。)の臓器、可食部分 及び卵をいう。
食肉
食用に供される獣鳥(海獣を除く。)の肉(骨付肉を含む。)をいう。
臓器
肝臓、じん臓、心臓、肺臓、ひ臓、胃 及び腸をいう。
可食部分
食道、脳、耳、鼻、皮、舌、尾 及び脂肪層をいう。
家きん
鶏、うずら、あひる、七面鳥、ほろほろ鳥 その他の食用 又は採卵用に飼育される鳥をいう。
炭酸飲料
炭酸飲料
次に掲げる液体飲料をいう。
ただし、この表に規定する果実飲料を除く。
一 水に二酸化炭素を圧入したもの
二 一に甘味料、酸味料、フレーバリング等を加えたもの
フレーバリング
この表の中欄に掲げる炭酸飲料に香り 又は味をつけるため使用する次に掲げるものをいう。
一 香料
二 果汁 又は果実ピューレー
三 植物の種実、根茎、木皮、葉、花等 又はこれらからの抽出物
四 乳 又は乳製品
果実飲料
果実飲料
果実ジュース、果実ミックスジュース、果粒入り果実ジュース、果実・野菜ミックスジュース 及び果汁入り飲料をいう。
果実の搾汁
果実を破砕して搾汁 又は裏ごし等をし、皮、種子等を除去したものをいう。
濃縮果汁
果実の搾汁を濃縮したもの 若しくはこれに果実の搾汁、果実の搾汁を濃縮したもの 若しくは還元果汁を混合したもの 又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものであって、糖用屈折計示度(加えられた砂糖類、蜂蜜等の糖用屈折計示度を除く。以下果実飲料の項において同じ。)が表1の基準以上(レモン、ライム、うめ 及びかぼすにあっては、酸度(加えられた酸の酸度を除く。以下果実飲料の項において同じ。)が表2の基準以上)のものをいう。
表1(濃縮果汁の糖用屈折計示度の基準
果実名
糖用屈折計示度の基準(ブリックス度
オレンジ
二十
うんしゅうみかん
十八
グレープフルーツ
十八
りんご
二十
ぶどう
三十
パインアップル
二十七
もも
十六
なつみかん
十八
はっさく
二十
いよかん
二十
ポンカン
二十二
シイクワシャー
十六
日本なし
十六
西洋なし
二十二
かき
二十八
まるめろ
二十
すもも
十二
あんず
十四
クランベリー
十四
バナナ
四十六
パパイヤ
十八
キウイフルーツ
二十
マンゴー
二十六
グァバ
十六
パッションフルーツ
二十八
注 表1の果実以外の果実(表2の果実を除く。)にあっては、当該果実の搾汁の平均的な糖用屈折計示度の二倍を糖用屈折計示度の基準とする。
表2(濃縮果汁の酸度の基準
果実名
酸度の基準(パーセント
レモン
ライム
十二
うめ
かぼす
還元果汁
濃縮果汁を希釈したものであって、糖用屈折計示度が表3の基準以上、表1の基準未満(レモン、ライム、うめ 及びかぼすにあっては、酸度が表4の基準以上、表2の基準未満)のものをいう。
表3(還元果汁の糖用屈折計示度の基準
果実名
糖用屈折計示度の基準(ブリックス度
オレンジ
十一
うんしゅうみかん
グレープフルーツ
りんご
ぶどう
十一
パインアップル
十一
もも
なつみかん
はっさく
いよかん
ポンカン
十一
シイクワシャー
日本なし
西洋なし
十一
かき
十四
まるめろ
すもも
あんず
クランベリー
バナナ
二十三
パパイヤ
キウイフルーツ
マンゴー
十三
グァバ
パッションフルーツ
十四
注 表3の果実以外の果実(表4の果実を除く。)にあっては、当該果実の搾汁の平均的な糖用屈折計示度を糖用屈折計示度の基準とする。
表4(還元果汁の酸度の基準
果実名
酸度の基準(パーセント
レモン
四・五
ライム
うめ
三・五
かぼす
三・五
果実ジュース
一種類の果実の果実の搾汁 若しくは還元果汁 又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
ただし、オレンジジュースにあってはみかん類の果実の搾汁、濃縮果汁 若しくは還元果汁を加えたもの(みかん類の原材料 及び添加物に占める重量の割合が十パーセント未満であって、かつ、製品の糖用屈折計示度に寄与する割合が十パーセント未満のものに限る。)を含む。
オレンジジュース
オレンジの果実の搾汁 若しくは還元果汁 若しくはこれらにみかん類の果実の搾汁、濃縮果汁 若しくは還元果汁を加えたもの 又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたもの(みかん類の原材料 及び添加物に占める重量の割合が十パーセント未満であって、かつ、製品の糖用屈折計示度に寄与する割合が十パーセント未満のものに限る。)をいう。
うんしゅうみかんジュース
うんしゅうみかんの果実の搾汁 若しくは還元果汁 又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
グレープフルーツジュース
グレープフルーツの果実の搾汁 若しくは還元果汁 又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
レモンジュース
レモンの果実の搾汁 若しくは還元果汁 又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
りんごジュース
りんごの果実の搾汁 若しくは還元果汁 又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
ぶどうジュース
ぶどうの果実の搾汁 若しくは還元果汁 又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
パインアップルジュース
パインアップルの果実の搾汁 若しくは還元果汁 又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
ももジュース
ももの果実の搾汁 若しくは還元果汁 又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
果実ミックスジュース
二種類以上の果実の搾汁 若しくは還元果汁を混合したもの 又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたもの(みかん類の果実の搾汁 又は還元果汁を加えたオレンジジュースであって、みかん類の原材料 及び添加物に占める重量の割合が十パーセント未満、かつ、製品の糖用屈折計示度に寄与する割合が十パーセント未満のものを除く。)をいう。
果粒入り果実ジュース
果実の搾汁 若しくは還元果汁にかんきつ類の果実のさのう 若しくはかんきつ類以外の果実の果肉を細切したもの等(以下別表第四の果実飲料の項において「果粒」という。)を加えたもの 又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
果実・野菜ミックスジュース
果実の搾汁 若しくは還元果汁に野菜を破砕して搾汁 若しくは裏ごしをし、皮、種子等を除去したもの(これを濃縮したもの 又は濃縮したものを希釈して搾汁の状態に戻したものを含む。)を加えたもの 又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものであって、果実の搾汁 又は還元果汁の原材料 及び添加物に占める重量の割合が五十パーセントを上回るものをいう。
果汁入り飲料
次に掲げるものをいう。
一 還元果汁を希釈したもの 若しくは還元果汁 及び果実の搾汁を希釈したもの 又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものであって、糖用屈折計示度が表3の基準(レモン、ライム、うめ 及びかぼすにあっては、酸度について表4の基準。二種類以上の果実を使用したものにあっては、糖用屈折計示度 又は酸度について果実の搾汁 及び還元果汁の配合割合により表3 又は表4の基準を按分したものを合計して算出した基準)の十パーセント以上百パーセント未満のもので、かつ、果実の搾汁 及び還元果汁の原材料 及び添加物に占める重量の割合が果実の搾汁、還元果汁、砂糖類、蜂蜜 及び水以外のものの原材料 及び添加物に占める重量の割合を上回るもの
二 果実の搾汁を希釈したもの 又はこれに砂糖類、蜂蜜等を加えたものであって、果実の搾汁の原材料 及び添加物に占める重量の割合が十パーセント以上のもので、かつ、果実の搾汁の原材料 及び添加物に占める重量の割合が果実の搾汁、砂糖類、蜂蜜 及び水以外のものの原材料 及び添加物に占める重量の割合を上回るもの
三 希釈して飲用に供するものであって、希釈時の飲用に供する状態が一 又は二に掲げるものとなるもの
豆乳類
豆乳
大豆(粉末状のもの 及び脱脂したものを除く。以下豆乳類の項において同じ。)から 熱水等によりたんぱく質 その他の成分を溶出させ、繊維質を除去して得られた乳状の飲料(以下豆乳類の項において「大豆豆乳液」という。)であって大豆固形分が八パーセント以上のものをいう。
調製豆乳
次に掲げるものをいう。
一 大豆豆乳液に大豆油 その他の食用植物油脂 及び砂糖類、食塩等の調味料を加えた乳状の飲料(以下豆乳類の項において「調製豆乳液」という。)であって大豆固形分が六パーセント以上のもの
二 脱脂加工大豆(大豆を加えたものを含む。)から 熱水等によりたんぱく質 その他の成分を溶出させ、繊維質を除去して得られたものに大豆油 その他の食用植物油脂 及び砂糖類、食塩等の調味料を加えた乳状の飲料(以下豆乳類の項において「調製脱脂大豆豆乳液」という。)であって大豆固形分が六パーセント以上のもの
豆乳飲料
次に掲げるものをいう。
一 調製豆乳液 又は調製脱脂大豆豆乳液に粉末大豆たんぱく(大豆豆乳液、調製豆乳液 若しくは調製脱脂大豆豆乳液を乾燥して粉末状にしたもの 又は大豆を原料とした粉末状植物性たんぱくのうち 繊維質を除去して得られたものをいう。以下別表第四、別表第十九 及び別表第二十の豆乳類の項において同じ。)を加えた乳状の飲料(調製豆乳液 又は調製脱脂大豆豆乳液を主原料としたものに限る。以下豆乳類の項において「調製粉末大豆豆乳液」という。)であって大豆固形分が四パーセント以上のもの
二 調製豆乳液、調製脱脂大豆豆乳液 又は調製粉末大豆豆乳液に果実の搾汁(果実ピューレー 及び果実の搾汁と果実ピューレーとを混合したものを含む。以下 この表 及び別表第十九の豆乳類の項において同じ。)、野菜の搾汁、乳 又は乳製品、殻類粉末等の風味原料を加えた乳状の飲料(風味原料の固形分が大豆固形分より少なく、かつ、果実の搾汁を加えたものにあっては果実の搾汁の原材料 及び添加物に占める重量の割合が十パーセント未満であり、乳 又は乳製品を加えたものにあっては乳固形分が三パーセント未満であり、かつ、乳酸菌飲料でないものに限る。)であって大豆固形分が四パーセント以上(果実の搾汁の原材料 及び添加物に占める重量の割合が五パーセント以上十パーセント未満のものにあっては二パーセント以上)のもの
にんじんジュース 及びにんじんミックスジュース
にんじんジュース
次に掲げるものをいう。
一 にんじんを破砕して搾汁し、若しくは裏ごしし、皮等を除去したもの 又はこれを濃縮したもの(以下別表第四のにんじんジュース 及びにんじんミックスジュースの項において「濃縮にんじん」という。)を希釈して搾汁の状態に戻したもの(以下にんじんジュース 及びにんじんミックスジュースの項において「にんじんの搾汁」という。
二 にんじんの搾汁にかんきつ類、うめ 若しくはあんずを破砕して搾汁し、若しくは裏ごしし、皮等を除去したもの 若しくはこれを濃縮したものを希釈して搾汁の状態に戻したもの(以下にんじんジュース 及びにんじんミックスジュースの項において「かんきつ類等の搾汁」という。)又はかんきつ類、うめ 若しくはあんずを破砕して搾汁し、若しくは裏ごしし、皮等を除去したものを濃縮したもの(以下にんじんジュース 及びにんじんミックスジュースの項において「濃縮かんきつ類等」という。)を加えたもの 又はこれに食塩、蜂蜜、砂糖類 若しくは香辛料(以下にんじんジュース 及びにんじんミックスジュースの項において「調味料」という。)を加えたものであって、かんきつ類等の搾汁、濃縮かんきつ類等 及び調味料の原材料 及び添加物に占める重量の割合が三パーセント未満のもの
にんじんミックスジュース
次に掲げるものをいう。
一 にんじんの搾汁にかんきつ類、うめ 及びあんず以外の果実を破砕して搾汁し、若しくは裏ごしし、皮等を除去したもの 若しくはこれを濃縮したものを希釈して搾汁の状態に戻したもの(以下にんじんミックスジュースの項において「果実の搾汁」という。)又はにんじん以外の野菜を破砕して搾汁し、若しくは裏ごしし、皮等を除去したもの 若しくはこれを濃縮したものを希釈して搾汁の状態に戻したもの(以下にんじんミックスジュースの項において「野菜の搾汁」という。)を加えたものであって、果実の搾汁 及び野菜の搾汁の原材料 及び添加物に占める重量の割合がにんじんの搾汁の原材料 及び添加物に占める重量の割合を下回るもの
二 一にかんきつ類等の搾汁 又は調味料を加えたものであって、果実の搾汁、野菜の搾汁、かんきつ類等の搾汁 及び調味料の原材料 及び添加物に占める重量の割合がにんじんの搾汁の原材料 及び添加物に占める重量の割合を下回るもの(調味料を加えたものにあっては、調味料の原材料 及び添加物に占める重量の割合が三パーセント未満のものに限る。
三 にんじんの搾汁にかんきつ類等の搾汁 又は調味料を加えたものであって、かんきつ類等の搾汁 及び調味料の原材料 及び添加物に占める重量の割合が三パーセント以上であり、かつ、にんじんの搾汁の原材料 及び添加物に占める重量の割合を下回るもの(調味料を加えたものにあっては、調味料の原材料 及び添加物に占める重量の割合が三パーセント未満のものに限る。
玄米 及び精米
玄米
もみから、もみ殻を取り除いて調製したもの(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの 及び精麦 又は雑穀を混合したものを含む。)をいう。
精米
玄米のぬか層の全部 又は一部を取り除いて精白したもの(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの 及び精麦 又は雑穀を混合したものを含む。)をいう。
もち精米
精米のうち、でん粉にアミロース成分を含まないものをいう。
うるち精米
もち精米以外の精米をいう。
原料玄米
製品の原料として使用される玄米をいう。
調製時期
原料玄米を調製した年月旬 又は年月日をいう。
精米時期
原料玄米を精白した年月旬 又は年月日をいう。
輸入時期
玄米 又は精米を輸入した年月旬 又は年月日をいう。
しいたけ
しいたけ
しいたけ菌の子実体であって全形のもの、柄を除去したもの 又は柄を除去し、若しくは除去しないでかさを薄切り等にしたものをいう。
原木栽培
クヌギ、コナラ等の原木に種菌を植え付ける栽培方法をいう。
菌床栽培
おが屑にふすま、ぬか類、水等を混合してブロック状、円筒状等に固めた培地に種菌を植え付ける栽培方法をいう。
水産物
養殖
幼魚等を重量の増加 又は品質の向上を図ることを目的として、出荷するまでの間、給餌することにより育成することをいう。