食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

別表第九

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 11月27日 21時19分


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栄養成分 及び熱量
表示の単位
測定 及び算出の方法
許容差の範囲
〇と表示することができる量
たんぱく質
g
窒素定量換算法
プラス・マイナス二十パーセント(ただし、当該食品百グラム当たり(清涼飲料水等にあっては、百ミリリットル当たり)のたんぱく質の量が二・五グラム未満の場合はプラス・マイナス〇・五グラム
〇・五グラム
脂質
g
ゲルベル法 又は溶媒抽出―重量法
プラス・マイナス二十パーセント(ただし、当該食品百グラム当たり(清涼飲料水等にあっては、百ミリリットル当たり)の脂質の量が二・五グラム未満の場合はプラス・マイナス〇・五グラム
〇・五グラム
飽和脂肪酸
g
ガスクロマトグラフ法
プラス・マイナス二十パーセント(ただし、当該食品百グラム当たり(清涼飲料水等にあっては、百ミリリットル当たり)の飽和脂肪酸の量が〇・五グラム未満の場合はプラス・マイナス〇・一グラム
〇・一グラム
n‐3系脂肪酸
g
ガスクロマトグラフ法
プラス・マイナス二十パーセント
 
n‐6系脂肪酸
g
ガスクロマトグラフ法
プラス・マイナス二十パーセント
 
コレステロール
mg
ガスクロマトグラフ法
プラス・マイナス二十パーセント(ただし、当該食品百グラム当たり(清涼飲料水等にあっては、百ミリリットル当たり)のコレステロールの量が二十五ミリグラム未満の場合はプラス・マイナス五ミリグラム
五ミリグラム
炭水化物
g
当該食品の質量から、たんぱく質、脂質、灰分 及び水分の量を控除して算定すること。
この場合において、たんぱく質 及び脂質の量にあっては、第一欄の区分に応じ、第三欄に掲げる方法により測定し、灰分 及び水分の量にあっては、次に掲げる区分に応じ、次に定める方法により測定すること。
一 灰分 酢酸マグネシウム添加灰化法、直接灰化法 又は硫酸添加灰化法
二 水分 カールフィッシャー法、乾燥助剤法、減圧加熱乾燥法、常圧加熱乾燥法 又はプラスチックフィルム法
プラス・マイナス二十パーセント(ただし、当該食品百グラム当たり(清涼飲料水等にあっては、百ミリリットル当たり)の炭水化物の量が二・五グラム未満の場合はプラス・マイナス〇・五グラム
〇・五グラム
糖質
g
当該食品の質量から、たんぱく質、脂質、食物繊維、灰分 及び水分の量を控除して算定すること。
この場合において、たんぱく質、脂質 及び食物繊維の量にあっては、第一欄の区分に応じ、第三欄に掲げる方法により測定し、灰分 及び水分の量にあっては、炭水化物の項の第三欄の一 及び二に掲げる区分に応じ、一 及び二に定める方法により測定すること。
プラス・マイナス二十パーセント(ただし、当該食品百グラム当たり(清涼飲料水等にあっては、百ミリリットル当たり)の糖質の量が二・五グラム未満の場合はプラス・マイナス〇・五グラム
〇・五グラム
糖類(単糖類 又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。
g
ガスクロマトグラフ法 又は高速液体クロマトグラフ法
プラス・マイナス二十パーセント(ただし、当該食品百グラム当たり(清涼飲料水等にあっては、百ミリリットル当たり)の糖類の量が二・五グラム未満の場合はプラス・マイナス〇・五グラム
〇・五グラム
食物繊維
g
プロスキー法 又は高速液体クロマトグラフ法
プラス・マイナス二十パーセント
 
亜鉛
mg
原子吸光光度法 又は誘導結合プラズマ発光分析法
プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
 
カリウム
mg
原子吸光光度法 又は誘導結合プラズマ発光分析法
プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
 
カルシウム
mg
過マンガン酸カリウム容量法、原子吸光光度法 又は誘導結合プラズマ発光分析法
プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
 
クロム
μg
原子吸光光度法、誘導結合プラズマ発光分析法 又は誘導結合プラズマ質量法
プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
 
セレン
μg
蛍光光度法、原子吸光光度法 又は誘導結合プラズマ質量法
プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
 
mg
オルトフェナントロリン吸光光度法、原子吸光光度法 又は誘導結合プラズマ発光分析法
プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
 
mg
原子吸光光度法 又は誘導結合プラズマ発光分析法
プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
 
ナトリウム
mg(千ミリグラム以上の量を表示する場合にあっては、gを含む。
原子吸光光度法 又は誘導結合プラズマ発光分析法
プラス・マイナス二十パーセント(ただし、当該食品百グラム当たり(清涼飲料水等にあっては、百ミリリットル当たり)のナトリウムの量が二十五ミリグラム未満の場合はプラス・マイナス五ミリグラム
五ミリグラム
マグネシウム
mg
原子吸光光度法 又は誘導結合プラズマ発光分析法
プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
 
マンガン
mg
原子吸光光度法 又は誘導結合プラズマ発光分析法
プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
 
モリブデン
μg
誘導結合プラズマ質量分析法 又は誘導結合プラズマ発光分析法
プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
 
ヨウ素
μg
滴定法、ガスクロマトグラフ法 又は誘導結合プラズマ質量法
プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
 
リン
mg
バナドモリブデン酸吸光光度法、モリブデンブルー吸光光度法 又は誘導結合プラズマ発光分析法
プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
 
ナイアシン
mg
高速液体クロマトグラフ法 又は微生物学的定量法
プラス八十パーセント、マイナス二十パーセント
 
パントテン酸
mg
微生物学的定量法
プラス八十パーセント、マイナス二十パーセント
 
ビオチン
μg
微生物学的定量法
プラス八十パーセント、マイナス二十パーセント
 
ビタミンA
μg
高速液体クロマトグラフ法 又は吸光光度法
プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
 
ビタミンB1
mg
高速液体クロマトグラフ法 又はチオクローム法
プラス八十パーセント、マイナス二十パーセント
 
ビタミンB2
mg
高速液体クロマトグラフ法 又はルミフラビン法
プラス八十パーセント、マイナス二十パーセント
 
ビタミンB6
mg
微生物学的定量法
プラス八十パーセント、マイナス二十パーセント
 
ビタミンB12
μg
微生物学的定量法
プラス八十パーセント、マイナス二十パーセント
 
ビタミンC
mg
二,四‐ジニトロフェニルヒドラジン法、インドフェノール・キシレン法、高速液体クロマトグラフ法 又は酸化還元滴定法
プラス八十パーセント、マイナス二十パーセント
 
ビタミンD
μg
高速液体クロマトグラフ法
プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
 
ビタミンE
mg
高速液体クロマトグラフ法
プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
 
ビタミンK
μg
高速液体クロマトグラフ法
プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
 
葉酸
μg
微生物学的定量法
プラス八十パーセント、マイナス二十パーセント
 
熱量
kcal
修正アトウォーター法
プラス・マイナス二十パーセント(ただし、当該食品百グラム当たり(清涼飲料水等にあっては、百ミリリットル当たり)の熱量が二十五キロカロリー未満の場合はプラス・マイナス五キロカロリー
五キロカロリー