食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

別表第二

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 11月27日 21時19分


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1 号
農産物(きのこ類、山菜類 及びたけのこを含む。)
(1)
米穀(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び精麦 又は雑穀を混合したものを含む。)
玄米、精米
(2)
麦類(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含む。)
大麦、はだか麦、小麦、ライ麦、えん麦
(3)
雑穀(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含む。)
とうもろこし、あわ、ひえ、そば、きび、もろこし、はとむぎ、その他の雑穀
(4)
豆類(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含み、未成熟のものを除く。)
大豆、小豆、いんげん、えんどう、ささげ、そら豆、緑豆、落花生、その他の豆類
(5)
野菜(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に凍結させたものを含む。)
根菜類、葉茎菜類、果菜類、香辛野菜 及びつまもの類、きのこ類、山菜類、果実的野菜、その他の野菜
(6)
果実(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に凍結させたものを含む。)
かんきつ類、仁果類、核果類、しょう果類、殻果類、熱帯性 及び亜熱帯性果実、その他の果実
(7)
その他の農産食品(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に凍結させたものを含む。)
糖料作物、こんにゃくいも、未加工飲料作物、香辛料原材料、他に分類されない農産食品
2 号
畜産物
(1)
食肉(単に切断、薄切り等したもの並びに単に冷蔵 及び凍結させたものを含む。)
牛肉、豚肉 及びいのしし肉、馬肉、めん羊肉、山羊肉、うさぎ肉、家きん肉、その他の肉類
(2)
生乳、生山羊乳、その他の乳
(3)
食用鳥卵(殻付きのものに限る。)
鶏卵、アヒルの卵、うずらの卵、その他の食用鳥卵
(4)
その他の畜産食品(単に切断、薄切り等したもの並びに単に冷蔵 及び凍結させたものを含む。)
3 号
水産物(ラウンド、セミドレス、ドレス、フィレー、切り身、刺身(盛り合わせたものを除く。)、むき身、単に凍結させたもの及び解凍したもの並びに生きたものを含む。)
(1)
魚類
淡水産魚類、さく河性さけ・ます類、にしん・いわし類、かつお・まぐろ・さば類、あじ・ぶり・しいら類、たら類、かれい・ひらめ類、すずき・たい・にべ類、その他の魚類
(2)
貝類
しじみ・たにし類、かき類、いたやがい類、あかがい・もがい類、はまぐり・あさり類、ばかがい類、あわび類、さざえ類、その他の貝類
(3)
水産動物類
いか類、たこ類、えび類、いせえび・うちわえび・ざりがに類、かに類、その他の甲かく類、うに・なまこ類、かめ類、その他の水産動物類
(4)
海産ほ乳動物類
鯨、いるか、その他の海産ほ乳動物類
(5)
海藻類
こんぶ類、わかめ類、のり類、あおさ類、寒天原草類、その他の海藻類