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食品 | 様式 | 表示の方式 | |
指定成分等含有食品 | 別記様式一の規定による。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、指定成分等含有食品である旨 及び指定成分等について食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分 又は物である旨は、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 | |
機能性表示食品 | 別記様式一の規定による。 | 第八条各号の規定によるほか、次に定めるところによる。 一 機能性表示食品である旨は、容器包装の主要面に表示する。 二 機能性関与成分 及び当該成分 又は当該成分を含有する食品が有する機能性 並びに機能性 及び安全性について国による評価を受けたものではない旨は、容器包装の同一面に表示する。 | |
農産物缶詰 及び農産物瓶詰 | 名称 形状 大きさ 基部の太さ 粒の大きさ 果肉の大きさ 果粒の大きさ 内容個数 原材料名 添加物 原料原産地名 固形量 内容総量 内容量 賞味期限 保存方法 使用上の注意 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考の規定によるほか、大きさ、基部の太さ、粒の大きさ、果肉の大きさ、果粒の大きさ、内容個数 又は使用上の注意を一括して表示することが困難な場合には、大きさ、基部の太さ、粒の大きさ、果肉の大きさ、果粒の大きさ、内容個数 又は使用上の注意の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができる。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。 一 「冷凍原料使用」(凍結させたアスパラガスを使用したものに限る。)、「もどし豆」及び「もどし原料使用」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、商品名の高さの二分の一以上の高さであって、かつ、JISZ八三〇五に定める二十ポイント(缶 又は瓶の胴の面積が二百五十平方センチメートル未満のものに表示する場合にあっては、十四ポイント)の活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 二 「冷凍原料使用」(凍結させたパインアップルの果肉を使用したものに限る。)の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、商品名の高さの三分の二以上の高さであって、かつ、JISZ八三〇五に定める二十ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 三 「固形分」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、「固形分」及び「%」の文字はJISZ八三〇五に定める九ポイントの活字以上、固形分を表示する数字は十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 | |
トマト加工品 | 名称 形状 原材料名 添加物 原料原産地名 固形量 内容総量 内容量 賞味期限 保存方法 使用上の注意 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考の規定による。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。 一 「濃縮トマト還元」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの文字で表示する。 二 トマトの搾汁を濃縮した度合は、明瞭に表示する。 三 トマトの搾汁の含有率は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの文字で表示する。 | |
ジャム類 | 別記様式一の規定による。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、使用上の注意は、明瞭に表示する。 | |
乾めん類 | 名称 原材料名 原料原産地名 そば粉の配合割合 内容量 賞味期限 保存方法 調理方法 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考の規定によるほか、次に定めるところによる。 一 添加物を原材料名に併記しないで表示する場合にあっては、原材料名の事項の下に添加物の事項を表示する。 二 そば粉の配合割合を商品名に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの文字で、そば粉の配合割合が十パーセント以上のものにあっては「そば粉の配合割合・○割」等と実配合割合を上回らない数値により、そば粉の配合割合が十パーセント未満のものにあっては、「1割未満」、「10%未満」等と表示することができる。 この場合において、そば粉の配合割合の事項を省略することができる。 三 調理方法を一括して表示することが困難な場合には、調理方法の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができる。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定による。 | |
マカロニ類 | 名称 原材料名 添加物 原料原産地名 内容量 賞味期限 保存方法 調理方法 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考の規定によるほか、調理方法を一括して表示することが困難な場合には、調理方法の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができる。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定による。 | |
凍り豆腐 | 名称 原材料名 原料原産地名 内容量 賞味期限 保存方法 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考の規定によるほか、添加物を原材料名に併記しないで表示する場合にあっては、原材料名の事項の下に添加物の事項を表示する。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、調理方法は、JISZ八三〇五に定める八ポイント(表示可能面積がおおむね百五十平方センチメートル以下のものにあっては、六ポイント)の活字以上の統一のとれた文字で表示する。 | |
プレスハム、混合プレスハム、ソーセージ 及び混合ソーセージ | 名称 原材料名 添加物 原料原産地名 でん粉含有率 内容量 賞味期限 保存方法 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考の規定による。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定による。 | |
畜産物缶詰 及び畜産物瓶詰 | 名称 原材料名 添加物 原料原産地名 内容個数 固形量 内容総量 内容量 賞味期限 保存方法 使用上の注意 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考の規定によるほか、使用上の注意を一括して表示することが困難な場合には、使用上の注意の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができる。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。 一 食肉の名称は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、商品名の高さの二分の一以上の高さであって、かつ、JISZ八三〇五に定める九ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 二 「小肉片」、「ほぐし肉」、「ひき肉」又は「骨付」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、商品名の高さの二分の一以上の高さであって、かつ、JISZ八三〇五に定める九ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 | |
乳 | 種類別 原材料名 添加物 原料原産地名 内容量 消費期限 保存方法 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考第二号から 第十二号までの規定による。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。 一 種類別は、JISZ八三〇五に定める十・五ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 二 この様式中、「種類別」とあるのは、これに代えて、「種類別名称」と表示することができる。 | |
乳製品のうち、発酵乳 及び乳酸菌飲料 | 種類別 原材料名 添加物 原料原産地名 内容量 消費期限 保存方法 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考第二号から 第十二号までの規定による。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。 一 種類別は、JISZ八三〇五に定める八ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 二 この様式中、「種類別」とあるのは、これに代えて、「種類別名称」と表示することができる。 | |
その他の乳製品 | 種類別 原材料名 添加物 原料原産地名 内容量 消費期限 保存方法 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考第二号から 第十二号までの規定による。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。 一 種類別は、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 二 この様式中、「種類別」とあるのは、これに代えて、「種類別名称」と表示することができる。 | |
乳 又は乳製品を主要原料とする食品のうち、乳酸菌飲料 | 別記様式一の規定による。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、乳酸菌飲料である旨は、JISZ八三〇五に定める八ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 | |
魚肉ハム 及び魚肉ソーセージ | 名称 原材料名 添加物 原料原産地名 でん粉含有率 内容量 賞味期限 保存方法 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考の規定による。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定による。 | |
削りぶし | 名称 原材料名 添加物 原料原産地名 密封の方法 圧搾煮干し配合率 内容量 賞味期限 保存方法 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考の規定による。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、名称の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 | |
うに加工品 及びうにあえもの | 名称 原材料名 添加物 原料原産地名 塩うに含有率 内容量 賞味期限 保存方法 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考の規定による。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、名称の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 | |
塩蔵わかめ | 名称 原材料名 添加物 原料原産地名 食塩含有率 内容量 賞味期限 保存方法 使用方法 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考の規定によるほか、使用方法を一括して表示することが困難な場合には、使用方法の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができる。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、名称の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 | |
食酢 | 名称 醸造酢の混合割合 原材料名 添加物 原料原産地名 酸度 希釈倍数 内容量 賞味期限 保存方法 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考の規定による。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。 一 醸造酢の混合割合は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、内容量の区分に応じ、表1に定める活字の大きさの統一のとれた文字で表示する。 二 「醸造酢」又は「合成酢」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、内容量の区分に応じ、表2に定める活字の大きさの統一のとれた文字で表示する。 | |
表1 | |||
内容量 | 活字の大きさ(JISZ八三〇五に規定するポイント) | ||
十八リットル以上のもの | 二十四(合成樹脂製の容器であって、二十四ポイントの活字の大きさの文字を表示できない場合は、二十二ポイント) | ||
一・八リットル以上十八リットル未満のもの | 十二 | ||
三百ミリリットル以上一・八リットル未満のもの | 十・五 | ||
三百ミリリットル未満のもの | 七・五 | ||
表2 | |||
内容量 | 活字の大きさ(JISZ八三〇五に規定するポイント) | ||
十八リットル以上のもの | 四十二(合成樹脂製の容器であって、四十二ポイントの活字の大きさの文字を表示できない場合は、二十六ポイント) | ||
一・八リットル以上十八リットル未満のもの | 十六以上 | ||
三百ミリリットル以上一・八リットル未満のもの | 十四以上 | ||
三百ミリリットル未満のもの | 九以上 | ||
風味調味料 | 名称 原材料名 添加物 原料原産地名 内容量 賞味期限 保存方法 使用方法 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考の規定によるほか、使用方法を一括して表示することが困難な場合には、使用方法の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができる。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定による。 | |
乾燥スープ | 名称 原材料名 添加物 原料原産地名 内容量 賞味期限 保存方法 調理方法 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考の規定によるほか、調理方法を一括して表示することが困難な場合には、調理方法の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができる。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、「コンソメ」、「ポタージュ」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの文字で表示する。 | |
マーガリン類 | 名称 油脂含有率 原材料名 添加物 原料原産地名 内容量 賞味期限 保存方法 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考の規定による。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、名称の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 | |
調理冷凍食品(冷凍フライ類、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ、冷凍春巻、冷凍ハンバーグステーキ、冷凍ミートボール、冷凍フィッシュハンバーグ、冷凍フィッシュボール、冷凍米飯類 及び冷凍めん類に限る。) | 名称 原材料名 原料原産地名 衣の率 又は皮の率 内容量 賞味期限 保存方法 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考の規定によるほか、添加物を原材料名に併記しないで表示する場合にあっては、原材料名の事項の下に添加物の事項を表示する。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。 一 使用方法 又は内容個数は、容器包装の見やすい箇所に、JISZ八三〇五に定める八ポイント(表示可能面積がおおむね百五十平方センチメートル以下のものにあっては、六ポイント)の活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 二 食用油脂で揚げた後、凍結し、容器包装に入れた旨は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十六ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 三 ソースを加えた旨、ソースで煮込んだ旨 及び食肉 又は魚肉の含有率は、容器包装の見やすい箇所に、JISZ八三〇五に定める十六ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 | |
チルドハンバーグステーキ 及びチルドミートボール | 名称 原材料名 原料原産地名 内容量 賞味期限 保存方法 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考の規定によるほか、添加物を原材料名に併記しないで表示する場合にあっては、原材料名の事項の下に添加物の事項を表示する。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、調理方法は、JISZ八三〇五に定める八ポイント(表示可能面積がおおむね百五十平方センチメートル以下のものにあっては、六ポイント)の活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 | |
チルドぎょうざ類 | 名称 原材料名 原料原産地名 皮の率 内容量 賞味期限 保存方法 調理方法 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考の規定によるほか、次に定めるところによる。 一 添加物を原材料名に併記しないで表示する場合にあっては、原材料名の事項の下に添加物の事項を表示する。 二 調理方法を一括して表示することが困難な場合には、調理方法の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができる。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。 一 「チルド」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、商品名の高さの二分の一以上の高さであって、かつ、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 二 「魚肉」の用語は、商品名の高さの二分の一以上の高さであって、かつ、JISZ八三〇五に規定する十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 三 「野菜」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、商品名の高さの二分の一以上の高さであって、かつ、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 | |
レトルトパウチ食品(植物性たんぱく食品(コンビーフスタイル)を除く。) | 名称 原材料名 原料原産地名 内容量 賞味期限 保存方法 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考の規定によるほか、添加物を併記しないで表示する場合にあっては、原材料名の事項の下に添加物の事項を表示する。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。 一 レトルトパウチ食品である旨は、容器包装の見やすい箇所に、JISZ八三〇五に定める八ポイント(表示可能面積がおおむね百五十平方センチメートル以下のものにあっては、六ポイント)の活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 二 調理方法は、容器包装の見やすい箇所に、JISZ八三〇五に定める八ポイント(表示可能面積がおおむね百五十平方センチメートル以下のものにあっては、六ポイント)の活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 三 内容量(「○人前」)は、容器包装の見やすい箇所に、JISZ八三〇五に定める八ポイント(表示可能面積がおおむね百五十平方センチメートル以下のものにあっては、六ポイント)の活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 四 食肉等 若しくは その加工品 又は魚肉の含有率は、容器包装の見やすい箇所に、JISZ八三〇五に規定する八ポイント(表示可能面積がおおむね百五十平方センチメートル以下のものにあっては、六ポイント)の活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 | |
容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。)、鯨肉製品 及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が四・六を超え、かつ、水分活性が〇・九四を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏十度以下での保存を要するもの | 別記様式一の規定による。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、別表第十九に規定する冷蔵を要する食品である旨を示す文字は、容器包装の表(おもて)面に、分かりやすい大きさで表示する。 | |
調理食品缶詰 及び調理食品瓶詰 | 名称 原材料名 添加物 原料原産地名 固形量 内容総量 内容量 賞味期限 保存方法 使用上の注意 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考の規定によるほか、使用上の注意を一括して表示することが困難な場合には、使用上の注意の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができる。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。 一 食肉の名称は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、商品名の高さの二分の一以上の高さであって、かつ、JISZ八三〇五に定める九ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 二 「骨付」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、商品名の高さの二分の一以上の高さであって、かつ、JISZ八三〇五に定める九ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 三 固形量 又は内容量に対する食肉、臓器、可食部分 及び家きん卵 並びにそれらの加工品の重量の割合は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、商品名の高さの二分の一以上の高さであって、かつ、JISZ八三〇五に定める九ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 | |
果実飲料 | 名称 原材料名 添加物 原料原産地名 内容量 賞味期限 保存方法 使用方法 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考の規定による。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。 一 「加糖」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、括弧を付してJISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの文字で表示する。 ただし、印刷瓶入り果実飲料にあっては、蓋に表示することができる。 二 「濃縮還元」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの文字で表示する。 ただし、印刷瓶入り果実飲料にあっては、蓋に表示することができる。 三 希釈時の果汁割合は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの文字で表示する。 | |
豆乳類 | 名称 大豆固形分 原材料名 添加物 原料原産地名 内容量 賞味期限 保存方法 使用上の注意 原産国名 製造者 備考 別記様式一の備考の規定による。 | 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。 一 名称の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 二 粉末大豆たんぱくを加えた旨は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。 |