食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

別表第二十三

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 11月27日 21時19分


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名称
保存の方法
消費期限 又は賞味期限
添加物
製造所 又は加工所の所在地 及び製造者 又は加工者の氏名 又は名称
アレルゲン
L―フェニルアラニン化合物を含む旨
指定成分等含有食品に関する事項
乳児用規格適用食品である旨
即席めん類に関する事項
無菌充填豆腐に関する事項
食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項
食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。)に関する事項
乳に関する事項
乳製品に関する事項
乳 又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項
鶏の液卵に関する事項
切り身 又はむき身にした魚介類(生かき 及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項
生かきに関する事項
ゆでがにに関する事項
魚肉ハム、魚肉ソーセージ 及び特殊包装かまぼこに関する事項
ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項
鯨肉製品に関する事項
冷凍食品に関する事項
容器包装詰加圧加熱殺菌食品に関する事項
缶詰の食品に関する事項
ミネラルウォーター類に関する事項
冷凍果実飲料に関する事項