食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

別表第二十二(第九条関係)

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 11月27日 21時19分


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食品
表示禁止事項
農産物缶詰 及び農産物瓶詰
1 「天然」又は「自然」の用語
2 「純正」その他純粋であることを示す用語
トマト加工品
1 「」、「フレッシュ」その他新鮮であることを示す用語
2 「天然」又は「自然」の用語
3 トマト果汁飲料における「トマトジュースドリンク」の用語
4 「特級」の用語と紛らわしい用語
乾しいたけ
1 「名産」の用語
2 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語 及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語
農産物漬物
品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語 及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。
ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
ジャム類
1 「特級」の用語と紛らわしい用語
2 二種類以上の果実等を使用したものについて、当該果実等のうち 特定の種類のものを特に強調する用語。
ただし、果実等の配合の割合が三十パーセント以上六十パーセント未満の場合において「ミックスジャム」の文字に当該果実等を含む旨の用語を付した商品名を用いる場合 及び当該果実等の配合の割合が六十パーセント以上の場合において「ミックスジャム」の文字に当該果実等名を冠した商品名を用いる場合は、この限りでない。
3 通常より糖度が低い旨を示す用語。
ただし、糖度が五十五ブリックス度以下のものについて当該糖度を下回らない整数値により「糖度50度」等と併記する場合は、この限りでない。
4 果実等を多く含有している旨を示す用語
乾めん類
1 「手延べ」その他これに類似する用語。
ただし、手延べ干しそば 又は手延べ干しめんに表示する場合は、この限りでない。
2 産地名を表す用語。
ただし、製めんした地域(以下「製めん地」という。)で包装したものに表示する場合 又は製めん地以外で包装したものについて「製めん地・○○」の用語を商品名を表示した箇所に近接した箇所に、背景の色と対照的な色で、JISZ八三〇五に規定する十四ポイントの活字以上の大きさの文字で表示し、「○○」に当該製めん地名を表示する場合(製めん地名を二以上表示する場合には、製品に占める重量の割合の高いものから 順に表示する場合に限る。)は、この限りでない。
即席めん
1 かやくのうち 特定のものを特に強調する用語。
ただし、調理後の当該かやくの重量が調理後のめんの重量の二パーセント以上である場合は、この限りでない。
2 そば粉を使用しているものであって、そば粉の配合割合が三十パーセント未満のものにあっては、「そば」の用語
3 生タイプ即席めん以外のものにあっては、「生タイプ」の用語
マカロニ類
原材料の一部の名称を 他の原材料の名称に比べて特に表示する用語。
ただし、製品百グラム当たり当該原材料の固形分が、卵にあっては四グラム以上、野菜にあっては三グラム以上含まれている場合は、この限りでない。
凍り豆腐
1 人工的に凍結して製造したものにあっては、天然、自然 その他自然の寒気を利用して凍結したものと誤認させる用語
2 「」、「純正」その他純粋であることを示す用語
ハム類
1 「特級」、「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語
2 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語 及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。
ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
プレスハム
1 別表第三に掲げる「骨付きハム」、「ボンレスハム」、「ロースハム」、「ショルダーハム」、「ベリーハム」若しくは「ラックスハム」の用語 又はこれらと紛らわしい用語
2 「特級」、「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語
3 原料肉を二種類以上使用したものにおける原料肉の一部の名称を特に表示する用語
4 でん粉等のつなぎを使用したものについて、原材料の全てが食肉であるかのように誤認させる用語
5 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語 及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。
ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
混合プレスハム
1 別表第三に掲げる「骨付きハム」、「ボンレスハム」、「ロースハム」、「ショルダーハム」、「ベリーハム」、「ラックスハム」若しくは「プレスハム」の用語 又はこれらと紛らわしい用語
2 でん粉等のつなぎを使用したものについて、原材料の全てが食肉であるかのように誤認させる用語
3 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語 及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。
ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
ソーセージ
1 別表第三に掲げる「骨付きハム」、「ボンレスハム」、「ロースハム」、「ショルダーハム」、「ベリーハム」、「ラックスハム」、「プレスハム」、「混合プレスハム」若しくは「混合ソーセージ」の用語 又はこれらと紛らわしい用語
2 「特級」、「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語
3 使用する原料畜肉類 及び原料臓器類が二種類以上の家畜等のものであるものについて、当該原料畜肉類 又は原料臓器類の一部の名称を特に表示する用語
4 でん粉等の結着材料を使用したものについて、原材料の全てが食肉であるかのように誤認させる用語
5 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語 及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。
ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
混合ソーセージ
1 別表第三に掲げる「骨付きハム」、「ボンレスハム」、「ロースハム」、「ショルダーハム」、「ベリーハム」、「ラックスハム」、「プレスハム」、「混合プレスハム」、「ソーセージ」、「クックドソーセージ」、「加圧加熱ソーセージ」、「セミドライソーセージ」、「ドライソーセージ」、「無塩せきソーセージ」、「ボロニアソーセージ」、「フランクフルトソーセージ」、「ウインナーソーセージ」、「リオナソーセージ」、「レバーソーセージ」若しくは「レバーペースト」の用語 又は これらの用語と紛らわしい用語
2 使用する原料畜肉類 及び原料臓器類が二種類以上の家畜等のものであるものについて、当該原料畜肉類 又は原料臓器類の一部の名称を特に表示する用語
3 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語 及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。
ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
ベーコン類
1 「特級」、「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語
2 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語 及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。
ただし、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
畜産物缶詰 及び畜産物瓶詰
1 食肉缶詰 又は食肉瓶詰、コーンドミート缶詰 又はコーンドミート瓶詰 及びランチョンミート缶詰 又はランチョンミート瓶詰であって、食肉を二種類以上使用したものについて、特定の種類の食肉を特に強調する用語
2 その他の畜産物缶詰 又は その他の畜産物瓶詰であって、食肉、臓器 及び可食部分 並びに これらの加工品を二種類以上使用したものについて、特定の食肉を特に強調する用語
3 「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語
煮干魚類
上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語
魚肉ハム 及び魚肉ソーセージ
1 別表第三に掲げる「骨付きハム」、「ボンレスハム」、「ロースハム」、「ショルダーハム」、「ベリーハム」、「ラックスハム」、「プレスハム」、「混合プレスハム」、「ソーセージ」、「クックドソーセージ」、「加圧加熱ソーセージ」、「セミドライソーセージ」、「ドライソーセージ」、「無塩せきソーセージ」、「ボロニアソーセージ」、「フランクフルトソーセージ」、「ウインナーソーセージ」、「リオナソーセージ」、「レバーソーセージ」、「レバーペースト」若しくは「混合ソーセージ」の用語 又は これらの用語と紛らわしい用語
2 原材料の一部の名称を、他の原材料の名称に比べて特に表示する用語(当該原材料の一部の名称を表示する用語に、当該原材料の一部の含有率をパーセントの単位で、同程度の大きさで付してあるものを除く。
削りぶし
1 パック品以外のものに表示する「パック」その他これと紛らわしい用語
2 二種類以上の魚類のふし、かれぶし、煮干し 又は圧搾煮干しを使用したものにあっては、一部の魚類の名称を特に表示する用語
うに加工品
1 塩うにを、当該塩うにを製造した場所で当該塩うにを製造した直後に瓶に入れ、これにエチルアルコールを加え 又は加えないで瓶詰にしたもの以外のものに表示する「磯詰め」その他これに紛らわしい用語
2 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語 及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。
ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
うにあえもの
1 「磯詰め」その他これと紛らわしい用語
2 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語 及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。
ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
乾燥わかめ
1 「天然」又は「自然」の用語。
ただし、天然わかめを使用した場合は、この限りでない。
2 「新鮮」その他新しさを示す用語
3 「本場」又は「特産」の用語(当該産地で採取されたわかめを当該産地で処理包装したものについて、産地名を表す用語とともに表示する場合の「本場」又は「特産」の用語を除く。
4 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語 及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語
塩蔵わかめ
1 「天然」又は「自然」の用語。
ただし、天然わかめを使用した場合は、この限りでない。
2 「本場」又は「特産」の用語(当該産地で採取されたわかめを当該産地で処理包装したものについて、産地名を表す用語とともに表示する場合の「本場」 又は「特産」の用語を除く。
3 乾燥わかめを水で戻したものにあっては、「新鮮」その他新しさを示す用語
4 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語 及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語
みそ
1 食品衛生法施行規則(以下 この表において「規則」という。)別表第一に掲げる添加物を使用したものにあっては、「」、「純正」その他純粋であることを示す用語
2 「天然」又は「自然」の用語(加温により醸造を促進したものでなく、かつ、規則別表第一に掲げる添加物を使用していないものについての「天然醸造」の用語を除く。
3 醸造期間を示す用語。
ただし、醸造期間が当該用語の示す期間に満ちている場合は、この限りでない。
4 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語 及び官公庁等が推奨しているものであるかのように誤認させる用語
しょうゆ
1 「超特選」、「特選」、「特製」、「特吟」、「上選」、「吟上」、「優選」、「優良」その他「特級」、「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語。
ただし、しょうゆの日本農林規格(平成十六年九月十三日農林水産省告示第一七〇三号)に規定するこいくちしょうゆ、うすくちしょうゆ、たまりしょうゆ、さいしこみしょうゆ 及びしろしょうゆの規格による格付が行われたものであって次の表の区分に該当するしょうゆに対し、それぞれ同表に規定する用語を表示する場合は、この限りでない。
2 「濃厚」の用語。
ただし、しょうゆの日本農林規格に規定するこいくちしょうゆ、たまりしょうゆ 及びさいしこみしょうゆの規格による格付が行われたものであって次の表の区分に該当するしょうゆに対し、それぞれ同表に規定する用語を表示する場合は、この限りでない。
3 混合方式によるものについての「」の用語(原材料名の表示に使用する場合を除く。
4 「天然」又は「自然」の用語(本醸造方式によるものであって、セルラーゼ等の酵素によって醸造を促進したものでなく、かつ、規則別表第一に掲げる添加物を使用していないものについての「天然醸造」の用語を除く。
5 「」、「純正」その他純粋であることを示す用語(本醸造方式によるもの(セルラーゼ等の酵素によって醸造を促進したものを除く。)であって、規則別表第一に掲げる添加物を使用しないもののうち、品質の均一化を図る程度に添加した食塩、ぶどう糖 又はアルコール以外のものを添加していないものについての「」及び「純正」の用語を除く。
6 「」(」の用語を除く。以下 この項において同じ。)、「なま」又は「」の用語。
ただし、次に掲げる用語を除く。
一 本醸造方式によるもの(セルラーゼ等の酵素によって醸造を促進したものを除く。)であって、規則別表第一に掲げる添加物を使用しないもののうち、食塩以外のものを添加していないものについての「」の用語
二 火入れを行わず、火入れの殺菌処理と同等な処理を行ったものについての「なま」の用語
三 たまりしょうゆの本醸造方式によるものについての「」の用語
7 「減塩」の用語。
ただし、しょうゆ百グラム中の食塩量が九グラム以下のものは、この限りでない。
8 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語 及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。
ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
       
 
区分
用語
 
 
1 こいくちしょうゆ 又はたまりしょうゆのうち、特級のものであって、全窒素分が特級の基準の数値に一・二を乗じて得た数値以上であるもの
2 うすくちしょうゆ 又はしろしょうゆのうち、特級のものであり、かつ、砂糖類を添加していないものであって、無塩可溶性固形分が特級の基準の数値に一・二を乗じて得た数値以上であるもの
3 さいしこみしょうゆの本醸造方式によるもののうち、特級のものであって、全窒素分が特級の基準の数値に一・二を乗じて得た数値以上であるもの
超特選
 
 
1 こいくちしょうゆ 又はたまりしょうゆのうち、特級のものであって、全窒素分が特級の基準の数値に一・一を乗じて得た数値以上であるもの
2 うすくちしょうゆ 又はしろしょうゆのうち、特級のものであり、かつ、砂糖類を添加していないものであって、無塩可溶性固形分が特級の基準の数値に一・一を乗じて得た数値以上であるもの
3 さいしこみしょうゆの本醸造方式によるもののうち、特級のものであって、全窒素分が特級の基準の数値に一・一を乗じて得た数値以上であるもの
特選
 
 
特級のもの
特製」、「特吟」その他これに類似するもの
 
 
上級のもの
上選」、「吟上」、「優選」、「優良」その他これに類似するもの
 
 
こいくちしょうゆ、たまりしょうゆ 又はさいしこみしょうゆのうち、全窒素分が特級の基準の数値に一・二を乗じて得た数値以上であるもの
濃厚
 
       
ウスターソース類
1 「純正」その他純粋であることを示す用語
2 「特級」の用語と紛らわしい用語
3 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語 及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。
ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
ドレッシング 及びドレッシングタイプ調味料
ドレッシングタイプ調味料にあっては、「ドレッシング」、「マヨネーズ」等ドレッシングと誤認させる用語。
ただし、製品百グラム中の脂質量が三グラム未満のものについて「ノンオイルドレッシング」と表示する場合は、この限りでない。
食酢
1 「天然」又は「自然」の用語
2 「黒酢」その他これに類する用語。
ただし、米黒酢 又は大麦黒酢に表示する場合は、この限りでない。
3 「純○○酢」その他これに類似する用語。
ただし、原材料として、一種類の穀類、果実、野菜、その他の農産物 又は蜂蜜のみを使用したもの(米黒酢 及び大麦黒酢を除く。)について、○○に当該原材料名を使用する場合、米のみを使用した米黒酢について「純米黒酢」と表示する場合、玄米のみを原材料として使用した米黒酢について「純玄米黒酢」と表示する場合 及び大麦黒酢について「純大麦黒酢」と表示する場合は、この限りでない。
4 「静置発酵」その他これに類似する用語。
ただし、主としてもろみの表層における酢酸菌により発酵が行われており、もろみの液内通気 又は移動による発酵促進が行われなかった醸造酢であって、かつ、もろみにアルコールを加えていない場合は この限りでない。
5 原材料の一部の名称を、他の原材料の名称に比べて特に表示する用語。
ただし、当該原材料が穀類の場合にあっては当該穀物酢一リットルにつき表示しようとする穀類を一種類で四十グラム以上、当該原材料が果実の場合にあっては当該果実酢一リットルにつき表示しようとする果実の搾汁を一種類で三百グラム以上使用している場合、当該原材料が野菜、その他の農産物 又は蜂蜜の場合にあっては名称に「醸造酢(□□酢)(□□は当該野菜、その他の農産物 又は蜂蜜の名称とする。」と表示できるものに当該野菜、その他の農産物 又は蜂蜜の名称を表示する場合は、この限りでない。
6 合成酢についての「醸造」等の用語。
ただし、原材料名 及び醸造酢の混合割合の表示に使用する場合は、この限りでない。
7 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語 及び官公庁等が推奨しているものであるかのように誤認させる用語。
風味調味料
天然」又は「自然」の用語
乾燥スープ
原材料のうち 特定のものを特に強調する用語。
ただし、使用した原材料の重量が 次の表に定める重量以上である原材料(以下 この項において「基準量以上の原材料」という。)の名称 又はスープの特性を表す香辛料等の名称を冠した商品名を用いる場合、商品名に併せて基準量以上の原材料の名称 又はスープの特性を表す香辛料等の名称を表示する場合 並びに商品名に併せて特定の原材料(基準量以上の原材料を除く。)を含む旨 及び当該原材料の重量を表示する場合は、この限りでない。
       
 
区分
調理方法に従い調理したスープ千ミリリットル当たりの使用量(無水固形物に換算
 
乾燥コンソメ
乾燥ポタージュ
その他の乾燥スープ
鶏肉
二グラム
五グラム
二グラム
牛肉
一グラム
二グラム
一グラム
その他の肉
二グラム
五グラム
二グラム
魚介
二グラム
三グラム
二グラム
乳 及び乳製品
五グラム
五グラム
ばれいしょ
二十五グラム
五グラム
とうもろこし
二十グラム
五グラム
きのこ
二グラム
二グラム
二グラム
たまねぎ
二グラム
二グラム
二グラム
かぼちゃ
十五グラム
二グラム
グリンピース
二十グラム
二グラム
にんじん
七グラム
二グラム
こまつな
二グラム
二グラム
チンゲンサイ
二グラム
二グラム
ほうれんそう
二グラム
二グラム
その他の野菜
二グラム
五グラム
二グラム
こんぶ
二グラム
二グラム
二グラム
その他の海藻
三グラム
三グラム
三グラム
二グラム
二グラム
二グラム
クルトン
四グラム
四グラム
四グラム
ヌードル
六グラム
六グラム
六グラム
穀類加工品(クルトン 及びヌードルを除く。
四グラム
四グラム
       
)乾燥コンソメの食肉 及び魚介の使用量は、スープベースとして使用する場合の重量である。
食用植物油脂
1 「精製サフラワー油」、「サフラワーサラダ油」、「精製ぶどう油」、「ぶどうサラダ油」、「精製大豆油」、「大豆サラダ油」、「精製ひまわり油」、「ひまわりサラダ油」、「精製とうもろこし油」、「とうもろこしサラダ油」、「精製綿実油」、「綿実サラダ油」、「精製ごま油」、「ごまサラダ油」、「精製なたね油」、「なたねサラダ油」、「精製こめ油」、「こめサラダ油」、「精製落花生油」、「精製オリーブ油」、「精製パーム油」、「精製調合油」又は「調合サラダ油」の用語。
ただし、食用植物油脂の日本農林規格(昭和四十四年農林省告示第五百二十三号)に規定する精製サフラワー油、サフラワーサラダ油、精製ぶどう油、ぶどうサラダ油、精製大豆油、大豆サラダ油、精製ひまわり油、ひまわりサラダ油、精製とうもろこし油、とうもろこしサラダ油、精製綿実油、綿実サラダ油、精製ごま油、ごまサラダ油、精製なたね油、なたねサラダ油、精製こめ油、こめサラダ油、精製落花生油、精製オリーブ油、精製パーム油、精製調合油 及び調合サラダ油の規格による格付が行われたものに表示する場合は、この限りでない。
2 「精製」その他等級を示す用語と紛らわしい用語
3 原料食用油脂の一部の油脂名を特に表示する用語。
ただし、当該原料食用油脂の含有率が三十パーセント以上六十パーセント未満のものであって当該原料食用油脂を含む旨の用語を付した商品名を表示してあるもの 又は当該原料食用油脂の含有率が六十パーセント以上のものであって当該原料食用油脂の油脂名に「調合」の文字を冠した商品名を表示してあるもので、当該原料食用油脂の含有率を容器包装の主要部分(商品名、絵 その他の表示からみて容器の表示の中央部分と認められる部分を中心とした同一視野の部分をいう。)に表示してあるものに表示する場合は、この限りでない。
調理冷凍食品(冷凍フライ類、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ、冷凍春巻、冷凍ハンバーグステーキ、冷凍ミートボール、冷凍フィッシュハンバーグ、冷凍フィッシュボール、冷凍米飯類 及び冷凍めん類に限る。
1 冷凍コロッケ、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ 及び冷凍春巻について、原材料の一部が 他の原材料に比べて多く含まれているかのように誤認させる用語。
ただし、次の一 及び二に掲げるものにあっては、それぞれ次の一 及び二に掲げる用語を除く。
一 冷凍コロッケ、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ 又は冷凍春巻
イ 使用した原材料のうちの一種 又は二種以上の名称が「コロッケ」、「しゅうまい」、「ぎょうざ」又は「春巻」の文字に冠して表示してあり、かつ、当該原材料の含有率がそれぞれ次の表に定める量以上である場合の当該原材料名
ロ 使用した原材料の含有率が 次の表に定める量未満であり、かつ、その含有率が表示されている場合であって、使用した原材料のうちの一種 又は二種以上を含むものである旨が商品名に併せて表示してある場合の当該原材料名
ハ 「カレー」の用語
二 冷凍コロッケ
ばれいしょ、さつまいも 及びかぼちゃをあえ材料に使用した場合の当該原材料名
2 冷凍コロッケについて、原材料に使用した乳、乳製品等の配合割合から 算出した乳脂肪含有率が一・四パーセントに満たない場合の「クリームコロッケ」の用語
3 冷凍ハンバーグステーキ 又は冷凍ミートボールで食肉 並びに臓器 及び可食部分を二種類以上使用したものについて、食肉のうちの特定の種類を特に強調する用語 及び冷凍フィッシュハンバーグ 又は冷凍フィッシュボールで原料魚肉を二種類以上使用したものについて、魚肉のうちの特定の種類を特に強調する用語(それぞれ、当該特定原材料の含有率を表示し、かつ、それを含むものである旨を表示する場合の用語を除く。
4 冷凍ハンバーグステーキ 若しくは冷凍ミートボールで魚肉、臓器 及び可食部分、肉様植たん等を使用したもの 又は冷凍フィッシュハンバーグ 若しくは冷凍フィッシュボールで食肉、臓器 及び可食部分、肉様植たん等を使用したものについて、原材料の全てが食肉 又は魚肉であるかのように誤認させる用語
5 冷凍コロッケ、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ 及び冷凍春巻以外のものについて、「かに」の用語(かにの含有率を表示した場合を除く。
6 冷凍米飯類について、「五目」の用語(具の含有率が八パーセント以上であり、かつ、使用した具の種類が五種類以上のものを除く。
7 冷凍めん類について、めんにおけるそば粉の配合割合が三十パーセントに満たない場合の「そば」の用語 又はこれと紛らわしい用語
       
 
名称
原材料名
含有率
 
冷凍コロッケ
えび
かに
牛肉
豚肉
鶏肉
とうもろこし
チーズ
その他
原材料 及び添加物に対し十パーセント
原材料 及び添加物に対し八パーセント
原材料 及び添加物に対し八パーセント
原材料 及び添加物に対し十パーセント
原材料 及び添加物に対し十パーセント
原材料 及び添加物に対し十五パーセント
原材料 及び添加物に対し十パーセント
原材料 及び添加物に対し八パーセント
冷凍しゅうまい
えび
かに
豚肉
鶏肉
その他
あんに対し十五パーセント
あんに対し十パーセント
あんに対し十五パーセント
あんに対し十五パーセント
あんに対し十パーセント
冷凍ぎょうざ
えび
かに
その他
あんに対し十五パーセント
あんに対し十パーセント
あんに対し十パーセント
冷凍春巻
えび
かに
その他
あんに対し十パーセント
あんに対し八パーセント
あんに対し八パーセント
       
チルドハンバーグステーキ
1 別表第三に掲げる「レトルトパウチ食品」の用語 若しくは「調理冷凍食品」の用語 又は これらの用語と紛らわしい用語
2 「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語
3 原料食肉を二種類以上使用したものについて、原料食肉のうち 特定の種類を特に強調する用語
4 魚肉、臓器 及び可食部分 又は肉様の組織を有する植物性たんぱく等を使用したものについて、原材料の全てが食肉であるかのように誤認させる用語
5 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語 及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。
ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品(ソースを加えたものにあっては、ソースを含む。)であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
チルドミートボール
1 別表第三に掲げる「レトルトパウチ食品」の用語 若しくは「調理冷凍食品」の用語 又は これらの用語と紛らわしい用語
2 「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語
3 二種類以上の食肉を使用したものについて、当該食肉のうち 特定のものを特に強調する用語
4 魚肉、臓器 及び可食部分 又は肉様の組織を有する植物性たんぱく等を使用したものについて、原材料の全てが食肉であるかのように誤認させる用語
5 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語 及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。
ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品(ソースを加えたものにあっては、ソースを含む。)であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
チルドぎょうざ類
原材料のうち 特定のものを特に強調する用語。
ただし、別表第十九のチルドぎょうざ類の項の規定に従い、「魚肉」又は「野菜」の用語を表示する場合、あんに占める重量の割合が 次の表に定める割合以上である原材料の名称を冠した商品名を用いる場合 又は商品名を併せて、特定の原材料を含む旨 及び当該原材料の重量の割合を表示する場合は、この限りでない。
       
 
名称
原材料名
あんに占める重量の割合
 
チルドぎょうざ
食肉
牛肉
豚肉
鶏肉
えび
かに
その他
三十パーセント
十五パーセント
十五パーセント
十パーセント
十五パーセント
十パーセント
十パーセント
チルドしゅうまい
食肉
牛肉
豚肉
鶏肉
えび
かに
その他
四十パーセント
十五パーセント
十五パーセント
十五パーセント
十パーセント
十パーセント
十パーセント
チルド春巻
食肉
牛肉
豚肉
鶏肉
えび
かに
その他
三十パーセント
十パーセント
十パーセント
十パーセント
十パーセント
八パーセント
十パーセント
チルドぱおず
食肉
牛肉
豚肉
鶏肉
えび
かに
その他
三十パーセント
十五パーセント
十五パーセント
十五パーセント
十パーセント
八パーセント
十パーセント
       
レトルトパウチ食品(植物性たんぱく食品(コンビーフスタイル)を除く。
1 二種類以上の食肉等 若しくは その加工品 又は魚肉を使用したものについて、当該食肉等 若しくは その加工品 又は魚肉のうち 特定の種類のものを特に強調する用語
2 肉様植たんを使用したものについて、原材料の全てが食肉等 又は魚肉であるかのように誤認させる用語
3 次の表の上欄に掲げるものにあっては、同表の中欄に掲げる原材料のうち、その重量の割合が同表の下欄の割合に満たない種類のものを特に強調する用語。
ただし、当該原材料の重量の全ての原材料 及び添加物の重量に占める割合を表示する場合は、この限りでない。
       
 
名称
原材料名
割合
 
混ぜごはんのもと類 及びどんぶりもののもと
食肉鳥卵 又は魚肉
原材料 及び添加物に対し十パーセント
野菜 又は果実(まつたけ 及びくりを除く。
原材料 及び添加物に対し三十パーセント
まつたけ
原材料 及び添加物に対し十パーセント
くり
原材料 及び添加物に対し五十パーセント
スープ
食肉等 又は魚肉
原材料 及び添加物に対し五パーセント
野菜 又は果実
使用した野菜 及び果実の合計重量に対し五十パーセント
和風汁物
食肉等 又は魚肉
原材料 及び添加物に対し三パーセント
       
4 米飯類にあっては、使用した鶏肉 又は牛肉の重量の原材料 及び添加物の重量に占める割合がそれぞれ四パーセント 又は六パーセント未満のものについて、鶏肉 又は牛肉を含む旨の用語。
ただし、当該原材料の重量の全ての原材料 及び添加物の重量に占める割合を表示する場合は、この限りでない。
5 食肉等 及び その加工品、魚肉 並びに肉様植たん以外の原材料の一部を誇大に表示する用語
6 「」、「純正」その他純粋であることを示す用語
7 「天然」、「自然」及び「完全」の用語
調理食品缶詰 及び調理食品瓶詰
1 食肉野菜煮缶詰 又は食肉野菜煮瓶詰であって、食肉を二種類以上使用したものについて、特定の種類の食肉を特に強調する用語
2 カレー缶詰 又はカレー瓶詰、シチュー缶詰 又はシチュー瓶詰 及び その他の調理食品缶詰 又は その他の調理食品瓶詰であって、原材料の一部の名称(含有率をパーセントの単位で、当該名称の表示の文字と同程度の大きさで付してある名称 及び使用した食肉の種類が同一種類である場合の当該同一種類の食肉の名称を除く。)を 他の原材料の名称に比べて特に強調する用語
炭酸飲料
純正」、「ピュアー」その他純粋であることを示す用語
果実飲料
1 「」、「フレッシュ」その他新鮮であることを示す用語
2 「天然」、「自然」の用語
3 「純正」、「ピュアー」その他純粋であることを示す用語。
ただし、果実ジュースであって、かつ、原材料 及び添加物に果実の搾汁 及び天然香料以外のものを使用していないものに表示する場合は、この限りでない。
豆乳類
1 「」、「フレッシュ」その他新鮮であることを示す用語
2 「天然」又は「自然」の用語
にんじんジュース 及びにんじんミックスジュース
1 「」、「フレッシュ」その他新鮮であることを示す用語
2 「天然」又は「自然」の用語