食品表示基準

# 平成二十七年内閣府令第十号 #

別表第二十五

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2022年 11月27日 21時19分


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名称(農産物(放射線を照射した食品、保健機能食品 及びシアン化合物を含有する豆類を除く。)、鶏の殻付き卵(保健機能食品を除く。)及び水産物(保健機能食品 及び切り身 又はむき身にした魚介類を除く。)を除く。
放射線照射に関する事項
乳児用規格適用食品である旨
シアン化合物を含有する豆類に関する事項
アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも 及びりんごに関する事項
食肉(鳥獣の生肉(骨 及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項
生乳、生山羊乳、生めん羊乳 及び生水牛乳に関する事項
鶏の殻付き卵に関する事項
切り身 又はむき身にした魚介類(生かき 及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項
ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの 並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣 及びふぐの皮であって、生食用でないものに関する事項
切り身にしたふぐ、ふぐの精巣 及びふぐの皮であって、生食用のものに関する事項
冷凍食品のうち、切り身 又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたものに関する事項
生かきに関する事項